○鬼北町文化の丘・明星ヶ丘施設条例

平成17年1月1日

条例第97号

(設置)

第1条 先人の優れた業績や民俗資料及び歴史資料、伝統技術等を総合的に保存伝承することを目的として鬼北町文化の丘・明星ヶ丘施設の武左衛門一揆記念館、大野作太郎地質館及び鬼北町歴史民俗資料館(以下「資料館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 資料館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

武左衛門一揆記念館・大野作太郎地質館

鬼北町大字下鍵山427番地

鬼北町歴史民俗資料館

鬼北町大字下鍵山425番地

(管理及び運営)

第3条 資料館の管理及び運営については、鬼北町教育委員会が行う。

(入館料等)

第4条 資料館の入館者等は、別表に定める入館料を入館時に納付しなければならない。

(入館料の減免)

第5条 町長が必要と認める場合は、前条に規定する入館料を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、資料館の管理に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の文化の丘・明星ヶ丘施設の設置及び管理に関する条例(平成9年日吉村条例第22号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第4条関係)

入館料

区分

入館者別

金額

備考

入館料

大人

200円

中学生以下以外のものをいう。

中学生以下

無料

幼児、小学生及び中学生をいう。

鬼北町文化の丘・明星ヶ丘施設条例

平成17年1月1日 条例第97号

(平成17年1月1日施行)