○鬼北町人材育成ふるさと基金条例

平成17年1月1日

条例第69号

(設置)

第1条 鬼北町の将来を担う青少年の人材育成を図るため、鬼北町人材育成ふるさと基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、9,617万7,411円とする。

2 町長は、必要があると認めるときは、予算の定めるところにより基金に追加して積立てをすることができる。

3 前項の規定により積立て又は処分が行われたときは、基金の額は、当該積立額相当額増加し、又は当該処分額相当額減少するものとする。

(運用)

第3条 町長は、基金の設置の目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の広見町人材育成ふるさと基金条例(平成5年広見町条例第27号)に基づく基金に属していた現金、有価証券その他の財産は、この条例に基づく基金に属するものとみなす。

鬼北町人材育成ふるさと基金条例

平成17年1月1日 条例第69号

(平成17年1月1日施行)