○鬼北町財産規則

平成17年1月1日

規則第65号

目次

第1章 総則

第1節 通則(第1条・第2条)

第2章 公有財産

第1節 通則(第3条)

第2節 取得(第4条―第12条)

第3節 管理(第13条―第27条の2)

第4節 処分(第28条―第32条)

第5節 台帳及び報告書(第33条―第39条)

第3章 債権

第1節 債権(第40条―第43条)

第4章 その他(第44条)

附則

第1章 総則

第1節 通則

(趣旨)

第1条 鬼北町の公有財産の取得、管理及び処分については、法令その他の規定に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 公有財産管理者 次条第2項又は第3項の規定により行政財産又は普通財産を管理する者をいう。

(2) 教育財産 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第21条第2号に規定する教育財産をいう。

第2章 公有財産

第1節 通則

(事務の分掌)

第3条 公有財産の処分及び公有財産に関して損害賠償の請求に関する事務は、総務財政課長が行うものとする。

2 行政財産は、当該財産に係る事務又は事業を所管する課等の長(鬼北町課設置条例(平成17年鬼北町条例第7号)に規定する各課の長及び町長の指定する職員をいう。以下同じ。)又は鬼北町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理するものとする。この場合において、所管区分が明確でないときは、町長の定めるところによるものとする。

3 普通財産は、総務財政課長が管理するものとする。ただし、町長が別に定めるものについては、この限りでない。

第2節 取得

(公有財産管理事務の合議)

第4条 公有財産管理者は、次に掲げる場合において、あらかじめ総務財政課長に合議しなければならない。

(1) 公有財産を取得又は処分するとき。

(2) 行政財産を所管替えするとき。

(3) 行政財産の用途を変更し、又は廃止するとき。

(4) 行政財産の目的外使用を許可するとき。

(5) 行政財産の無償貸付又は減額貸付をするとき。

(取得前の措置)

第5条 公有財産を取得しようとするときは、あらかじめ当該公有財産について必要な調査を行い、私権が設定されているときは、所有者又は当該権利者をしてこれを消滅させる等必要な措置をとらなければならない。ただし、町長が特別な事情があると認めたときは、この限りでない。

(取得)

第6条 公有財産管理者は、公有財産を取得するときは、次に掲げる事項を記載した書類により、町長の決裁を受けなければならない。ただし、財産の種類又は取得の方法により、その一部を省略することができる。

(1) 取得する公有財産の分類及び種類

(2) 取得する公有財産の所在

(3) 取得する理由

(4) 用途及び利用計画

(5) 取得する公有財産の区分、種目、構造及び数量

(6) 取得予定価格

(7) 相手方の住所及び氏名

(8) 歳出予算額及び支出科目

(9) 契約書案又は寄附申込書

(10) 関係図面、公図等

(11) 取得する建物の敷地が借地である場合は、土地利用についての承諾書

(12) その他必要な事項

(財産の確認)

第7条 町長は、公有財産の取得及び処分に関する書類及び図面を照合し、適当と認めた場合に、これを確認するものとする。

2 前項の場合において、土地の取得及び処分をするときは、当該隣接地との境界を確認するものとする。

3 公有財産の取得及び処分は、職員を現地に立ち会わせて行わなければならない。ただし、その必要がないと認める場合は、この限りでない。

(登記又は登録)

第8条 公有財産管理者は、登記又は登録のできる公有財産を取得したときは、速やかにその手続をしなければならない。

(代金の支払)

第9条 取得した公有財産の代金は、登記等を要する公有財産はその登記等を完了した後、その他の公有財産については当該財産の引渡しを完了した後に支払わなければならない。ただし、町長が特別な理由があると認めたときは、この限りでない。

(寄附の受納)

第10条 公有財産の寄附の申込みがあったときは、寄附申込書(様式第1号)に当該財産の登記等を証する書類その他必要と認める書類を添えて、提出させなければならない。

2 寄附を受納することに決定したときは、寄附受領書(様式第2号)により当該寄附申込者に通知するものとする。

(交換)

第11条 普通財産を交換するときは、次に掲げる事項を記載した書類を添えて、町長の決裁を受けなければならない。

(1) 交換する理由

(2) 第6条第1号第2号及び第4号から第7号までに掲げる事項

(3) 交換差金があるときは、その処置、歳入歳出予算額及びその科目

(4) その他必要な事項

(交換差金の支払等)

第12条 第9条の規定は、交換差金の支払又は納付について準用する。この場合において、「取得」とあるのは、「交換」と読み替えるものとする。

第3節 管理

(公有財産の管理)

第13条 公有財産管理者は、その所管に属する公有財産の管理について、次に掲げる事項に留意し、適正かつ効果的な維持管理に努めなければならない。

(1) 使用目的の適否

(2) 維持及び保存の適否

(3) 公有財産台帳(様式第3号)及び附属図面と現況との照合

(4) 電気、ガス、給排水及び防火設備その他の施設の適否

(5) 土地の境界の確認

(6) その他管理に関する適否

(移築、所管替え及び分掌替え)

第14条 第6条の規定は、建物その他の公有財産の移築(移設を含む。以下同じ。)、所管替え及び分掌替えについて準用する。

(公有財産の一時的使用)

第15条 公有財産管理者は、用途又は目的を妨げない限度において、その分掌に係る公有財産を一時的に他の課等の使用に供するときは、次に掲げる事項を記載した書類に相手方の公有財産管理者からの協議書の写し及び関係図書を添えて、町長の決裁を受けなければならない。

(1) 用途及び利用計画

(2) 使用に供する財産の所在、区分、種目及び数量

(3) 使用期間

(4) 使用条件

(5) その他必要な事項

(用途の変更及び廃止)

第16条 公有財産管理者(教育財産の管理者を除く。)は、行政財産の用途を変更し、又は廃止するときは、次に掲げる事項を記載した書類に、当該行政財産の関係図面を添えて、町長の決裁を受けなければならない。

(1) 台帳登載事項

(2) 用途を変更し、又は廃止する理由

(3) 用途を変更し、又は廃止する日

(4) 用途を変更するときは、変更後の使用目的及び使用計画

(5) 用途を廃止するときは、用途廃止後の処置

(6) その他必要な事項

2 公有財産管理者(教育財産の管理者を除く。)は、前項の規定により行政財産の用途廃止について決定を受けたときは、用途廃止財産引継書(様式第4号)に当該行政財産に係る関係書類を添えて、直ちに総務財政課長に引き継がなければならない。

3 前項の規定は、教育委員会が教育財産を廃止し、当該財産を町長に引き継ぐ場合に準用する。

(行政財産の目的外使用)

第17条 公有財産管理者は、行政財産の目的外使用を許可するときは、次に掲げる事項を記載した書類に、当該許可を受ける者に提出させた行政財産使用許可申請書(様式第5号)を添えて町長の決裁を受けなければならない。

(1) 使用を許可する財産

(2) 許可の相手方

(3) 使用の理由及び行政目的を妨げないと認める理由

(4) 使用期間及び許可条件

(5) 使用料の額及びその算定の基礎

(6) その他必要な事項

(教育財産の目的外使用)

第18条 教育委員会は、教育財産の目的外使用を許可するときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、町長に協議しなければならない。

(1) 使用期間が10日以内のとき。

(2) 当該教育財産を利用する者のために、食堂、売店その他厚生施設を設置するとき。

(3) 学術調査、研究、体育活動、行政施策の普及宣伝その他公益目的のために講演会、研究会等の用に供するとき。

(貸付け)

第19条 普通財産を貸付けするときは、次に掲げる事項を記載した書類により町長の決裁を受けなければならない。

(1) 台帳登載事項

(2) 貸付けの理由

(3) 貸付けの期間

(4) 有償の場合は、貸付料の算出の基礎

(5) 無償貸付け又は減額貸付けの場合は、その理由及び減免額

(6) 相手方の利用計画又は事業計画

(7) 貸付けの条件

(8) その他必要な事項

2 前項の規定により普通財産の貸付けに関し町長の決裁を受けるときは、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 契約書案

(2) 相手方の申込みによる場合は、その申込書

(3) 貸し付ける普通財産の関係図面

(貸付期間)

第20条 普通財産は、次に掲げる期間を超えて貸し付けることができない。

(1) 植樹を目的とする土地及びその土地の定着物(建物を除く。)を貸し付ける場合は、町長が別に定める期間

(2) 建物の所有を目的として、土地及びその土地の定着物を貸し付ける場合は、30年

(3) 前号の場合を除くほか、土地及びその土地の定着物を貸し付ける場合は、20年

(4) 建物その他の物件を貸し付ける場合は、10年

(5) その他の普通財産の貸付けは、5年

2 貸付期間は、更新することができる。この場合においては、更新のときから前項の期間を超えることができない。

(貸付料及びその改定)

第21条 普通財産の貸付けについては、貸付料を徴収するものとする。

2 普通財産の貸付料は、3年ごとに改定するものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、物価の変動その他の事情により、貸付料が時価に比し著しく不適当と認められるとき等、町長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(貸付料の納付)

第22条 普通財産の貸付料は、貸付期間内に納付させなければならない。

2 普通財産の貸付期間が1年を超える場合は、毎年定期に貸付料を納付させなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(担保)

第23条 普通財産の貸付けについて、町長が特に必要と認める場合は、相当の物的担保を提供させ、又は適当と認められる保証人を立てさせることができる。

(貸付契約の記載事項)

第24条 総務財政課長は、普通財産を貸し付けるときは、その目的、期間、貸付料の額及び貸付料の納付の時期並びに方法のほか、次に掲げる事項を記載して契約を締結しなければならない。

(1) 貸付期間中であっても、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第238条の5第4項及び第6項の規定により契約を解除することができること。

(2) 法第238条の5第6項の規定により契約を解除した場合においては、貸付料は、日割計算とすること。

(3) 普通財産の管理が良好でないときその他町長の承認を受けないで現状を変更し、若しくは目的外の用途に供し、又は他人に転貸する等契約条項に違反したときは、いつでも契約を解除し、損害を賠償させることができること。この場合には、貸付料は、日割計算とすること。

(4) 維持補修、保険その他の費用に関すること。

(5) その他必要な事項

(損失補償)

第25条 総務財政課長は、法第238条の5第5項(同条第7項及び第8項において準用する場合を含む。)の規定により借受人から損失補償の請求があったときは、次に掲げる事項を記載した書類により町長の決裁を受けなければならない。

(1) 物件の所在、区分、種別及び数量並びにその貸付料

(2) 相手方の住所及び氏名

(3) 契約を解除するに至った経緯及び契約を解除した理由

(4) その他必要な事項

2 前項の規定により損失補償に関し町長の決裁を受けるときは、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 損失補償予定額及びその算定の基礎を明らかにした調書

(2) 損失補償請求書の写し

(3) 貸付契約書の写し

(4) 契約を解除した部分の判明する図面

(貸付以外の使用)

第26条 第19条から第24条までの規定は、貸付け以外の方法により普通財産を使用させる場合にこれを準用する。

(行政財産の使用)

第27条 第21条から第24条及び第30条の規定は、法第238条の4第7項の規定により行政財産の使用を許可する場合に準用する。

(行政財産の無償貸付又は減額貸付)

第27条の2 第19条から第25条及び第30条の規定は、行政財産を無償又は時価よりも低い価額で貸し付ける場合に準用する。

第4節 処分

(売払い)

第28条 総務財政課長は、普通財産の売払いをするときは、次に掲げる事項を記載した書類により、町長の決裁を受けなければならない。

(1) 台帳登載事項

(2) 売払いの理由

(3) 売払予定価格の算定基礎

(4) 売払代金の納入の時期及び方法

(5) 指名競争入札又は随意契約による場合は、その理由

(6) 随意契約による場合は、相手方の住所及び氏名並びに相手方の利用計画又は事業計画

(7) 用途を指定して売り払う場合は、その用途及びその用途に供しなければならない期日並びに期間

(8) その他必要な事項

2 前項の規定により普通財産の売払いに関し町長の決裁を受けるときは、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 評定調書

(2) 契約書案

(3) 関係図面

(譲与又は減額譲渡)

第29条 普通財産を譲与し、又は減額譲渡するときは、次に掲げる事項を記載した書類により、町長の決裁を受けなければならない。

(1) 台帳登載事項

(2) 譲与又は減額譲渡の理由

(3) 減額譲渡の場合は、その価格

(4) 相手方の住所及び氏名

(5) 用途を指定して譲与し、又は減額譲渡する場合は、その用途及びその用途に供しなければならない期日並びに期間

(6) その他必要な事項

2 前項の規定により、普通財産の譲与又は減額譲渡に関し町長の決裁を受けるときは、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 評定調書

(2) 契約書案

(3) 関係図面

(契約の解除)

第30条 公有財産管理者は、法第238条の5第4項若しくは第6項(同条第7項及び第8項において準用する場合を含む。)の規定により、又は借受人が契約条項に違反したことにより契約を解除するときは、直ちにその旨を記載した書類により、町長の決裁を受けなければならない。

(取壊し)

第31条 公有財産管理者は、建物、工作物及び船舶(以下「建物、工作物等」という。)を取り壊すときは、直ちにその旨を記載した書類により、町長の決裁を受けなければならない。

(1) 台帳登載事項

(2) 取壊しの理由

(3) 取り壊す建物、工作物等の評定価格及び取壊し工事費の見積額

(4) 歳出予算額及び支出科目

(5) 取壊し後の利用計画

(6) 関係図面

(代金の納付)

第32条 普通財産を売り払った場合において、登記等を要するものについては、その手続の完了前に支払代金を納付させなければならない。ただし、町長が特に必要があると認める場合は、この限りでない。

第5節 台帳及び報告書

(公有財産台帳)

第33条 公有財産管理者は、公有財産の適正な管理を行うため、次条の規定による公有財産台帳への記載につき必要な事項を記録するものとする。

2 前項の規定による記録は、公有財産管理システム(電子計算機を用いて公有財産の取得、管理及び処分に係る登録等を行うための情報処理システムをいう。)により行うものとする。

3 総務財政課長は、前2項により記録された事項を公有財産管理台帳として作成し、保管しなければならない。

(公有財産台帳の登載事項)

第34条 公有財産台帳には、その分類及び種類ごとに、次の証拠書類により必要な事項を登載しなければならない。

(1) 買入れ、交換、譲与又は売払いに係るものは、その契約書及び評定調書

(2) 寄附に係るものは、寄附者から提出のあった書類

(3) 行政財産の用途廃止をし、総務財政課長に引き継いだものは、その決裁書

(4) 請負工事に係るものは、その契約書及び工事関係書類

(5) 直営工事に係るものは、工事関係書類

(6) 公有財産の滅失、損傷その他前各号に掲げる事項以外の事項に係るものは、その関係書類

2 前項の登載事項に異動があったときは、直ちにその異動の状況を記載しなければならない。

(公有財産の区分等)

第35条 公有財産の区分及び種目は、別に定めるところによる。

(公有財産台帳価格)

第36条 公有財産台帳に登載すべき価格は、買入れによるものは買入価格、交換によるものは交換当時における評定価格、収用によるものは補償金額、その他のものは、次に掲げる区分によって定めなければならない。

(1) 土地については、近傍類似の時価に準じて算定した額

(2) 建物、工作物等その他の動産については、建築費又は製造費。ただし、建築費又は製造費によることの困難なものは、見積価格

(3) 立竹木については、その単価に材積を乗じて算出した額又は見積価格

(4) 法第238条第1項第4号及び第5号に掲げる権利については、取得価格又は見積価格

(5) 法第238条第1項第6号に掲げるもののうち、株券については額面、株式にあっては額面金額、無額面株式にあっては発行価格、株券以外のものについては額面金額

(6) 法第238条第1項第7号に掲げる出資による権利については、出資金額

2 前項第2号の建物、工作物等その他の動産についての建築費又は製造費は、次に定めるところにより算出するものとする。

(1) 請負工事の場合は、その請負金額。ただし、無償で支給した材料がある場合は、その材料の購入価格又は評定価格を加算した額

(2) 直営工事の場合は、その工事費

3 天災事変等により公有財産の一部を滅失した場合は、台帳価格を基準として算出した損害見積価格を台帳価格から控除したものを、新たな台帳価格とする。

(公有財産台帳附属図面)

第37条 公有財産のうち土地及び建物については、図面を作成し、当該公有財産台帳に添付しておかなければならない。

(保険の加入)

第38条 公有財産の保険加入については、別に定めるところによる。

(災害報告)

第39条 公有財産管理者は、天災事変等により公有財産を滅失し、又は損傷したときは、直ちに次に掲げる事項を記載した書類に関係図面を添えて、町長に報告しなければならない。

(1) 台帳記載事項

(2) 滅失又は損傷の原因及びその年月日

(3) 滅失又は損傷した公有財産の数量

(4) 滅失又は損傷した公有財産の損害見積額

(5) 復旧可能なものについては、その復旧に要する経費の見積額

(6) 損傷した公有財産の保全又は復旧のためにとられた応急措置

(7) 平常時の管理状態

(8) その他必要な事項

第3章 債権

第1節 債権

(債権管理の基準)

第40条 債権の管理に関する事務は、法令の定めるところにより、債権の発生原因及び内容に応じて、財政上最も町の利益に適合するよう処理しなければならない。

(債権の取得)

第41条 公有財産管理者は、その分掌に属すべき債権が発生したとき、又は当該債権が他の公有財産管理者から引き継がれたときは、直ちに債務者の住所、債権金額及び履行期限その他の必要事項を記載した書類によって町長の決裁を受けなければならない。

(債権の保全及び取立て等)

第42条 公有財産管理者は、その分掌に係る債権について、法第231条の3第1項又は第3項の規定により督促又は処分をするとき、又は地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第171条から第171条の7までの規定により督促、強制執行又は徴収停止等の措置をするときは、その都度必要な事項を記載した書類によって総務財政課長に合議し、町長の決裁を受けなければならない。

(債権管理簿)

第43条 公有財産管理者は、その分掌に係る債権の管理の状況を明らかにするため債権管理簿を備え付けるものとする。

2 前項の債権管理簿には、次に掲げる事項を登載しなければならない。ただし、債権の種類及び態様に応じ、その一部を省略することができる。

(1) 債務者の住所及び氏名

(2) 債権金額

(3) 履行期限

(4) 債権の発生原因

(5) 債権の発生、帰属及び引継年月日

(6) 債権の種類

(7) 利率その他利息に関する事項

(8) 延滞金に関する事項

(9) 債務者の資産又は業務の状況に関する事項

(10) 担保(保証人の保証を含む。)に関する事項

(11) 解除条件

(12) その他必要な事項

3 公有財産管理者は、債権の保全及び取立て等の措置を行ったとき、又は登載事項に変動があったときは、直ちにその顛末を債権管理簿に登載しなければならない。

第4章 その他

(その他)

第44条 この規則に定めるもののほか、公有財産の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の日吉村公有財産管理規則(昭和60年日吉村規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月29日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日規則第20号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年3月2日規則第4号)

この規則は、平成31年2月24日又は平成27年4月1日現在に在職する教育長が欠けた日のいずれか早い日から施行する。

(平成28年3月30日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年12月1日規則第15号)

この規則は、令和3年12月1日から施行する。

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鬼北町財産規則

平成17年1月1日 規則第65号

(令和3年12月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成17年1月1日 規則第65号
平成19年3月29日 規則第8号
平成23年4月1日 規則第20号
平成27年3月2日 規則第4号
平成28年3月30日 規則第7号
令和3年12月1日 規則第15号