○鬼北町課設置条例

平成17年1月1日

条例第7号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、町長の権限に属する事務を分掌させるため、次の課を置く。

(1) 企画振興課

(2) 総務財政課

(3) 危機管理課

(4) 町民生活課

(5) 保健介護課

(6) 環境保全課

(7) 農林課

(8) 建設課

(9) 水道課

(分掌事務)

第2条 各課の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 企画振興課

ア 町政の総合開発計画に関すること。

イ 広域行政に関すること。

ウ 地域振興に関すること。

エ 統計に関すること。

オ 商工観光に関すること。

カ 広報公聴に関すること。

キ 町特産品の開発に関すること。

(2) 総務財政課

ア 議会及び行政一般に関すること。

イ 職員に関すること。

ウ 文書及び例規に関すること。

エ 情報公開に関すること。

オ 交通安全に関すること。

カ 合併調整に関すること。

キ 財政に関すること。

ク 公有財産に関すること。

ケ 財産管理に関すること。

コ 他の課に属さないこと。

(3) 危機管理課

ア 防災に関すること。

イ 地域情報化に関すること。

ウ システム管理に関すること。

(4) 町民生活課

ア 賦課及び徴収に関すること。

イ 資産評価に関すること。

ウ 戸籍、住民基本台帳及び印鑑登録に関すること。

エ 国民健康保険、後期高齢者医療保険及び国民年金に関すること。

オ 児童福祉に関すること。

カ 社会福祉に関すること。

キ 障害者福祉に関すること。

(5) 保健介護課

ア 保健行政に関すること。

イ 介護保険に関すること。

ウ 高齢者福祉に関すること。

エ 在宅介護支援に関すること。

オ 町立病院及び診療所に関すること。

(6) 環境保全課

ア 環境衛生に関すること。

イ 廃棄物に関すること。

ウ 農業集落排水事業に関すること。

エ 公共下水道事業に関すること。

オ 浄化槽事業に関すること。

(7) 農林課

ア 農業及び林業に関すること。

イ 生産振興計画に関すること。

ウ 団体育成に関すること。

エ 農業土木に関すること。

(8) 建設課

ア 道路、河川及び橋梁に関すること。

イ 住宅管理に関すること。

ウ 都市計画に関すること。

(9) 水道課

水道事業に関すること。

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則

この条例は、平成17年1月1日から施行する。

附則(平成17年12月15日条例第217号)

この条例は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

附則(平成18年3月28日条例第20号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成18年7月25日条例第63号)

この条例は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

附則(平成20年3月28日条例第2号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成28年1月25日条例第1号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

附則(令和3年3月19日条例第8号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

附則(令和4年3月23日条例第9号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

鬼北町課設置条例

平成17年1月1日 条例第7号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
◆ 平成17年1月1日 条例第7号
◇ 平成17年12月15日 条例第217号
◇ 平成18年3月28日 条例第20号
◇ 平成18年7月25日 条例第63号
◇ 平成20年3月28日 条例第2号
◇ 平成28年1月25日 条例第1号
◇ 令和3年3月19日 条例第8号
◇ 令和4年3月23日 条例第9号