○鬼北町分担金取扱規則

平成17年1月1日

規則第62号

(趣旨)

第1条 この規則は、鬼北町分担金徴収条例(平成17年鬼北町条例第56号。以下「条例」という。)第8条に基づき、町が行う事業に係わる分担金を徴収するために必要な事項を定めるものとする。

(受益地)

第2条 条例第4条の規定による受益地の範囲は、別表のとおりとする。

(徴収手続)

第3条 条例第2条第1項に定める事業(以下「事業」という。)を実施しようとする受益者は、事業要望書兼分担金納入誓約書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(事業の決定)

第4条 町長は、前条に規定する書類を受理した場合、内容を審査し、適当と認めたときは、必要な条件を付して事業を決定するものとする。

(金額の通知)

第5条 事業が完了し、分担すべき金額が確定したときは、町長は、受益者代表に対し、直ちに納入通知書(様式第2号)を送付するものとする。

(分担金の納入)

第6条 受益者は、前条に定める納入通知書を受け取った日から20日以内に、所定の分担金を、鬼北町指定金融機関又は指定代理金融機関(農業集落排水整備事業に係る分担金にあっては、鬼北町下水道事業出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関)を通じ、町へ納入しなければならない。

(分担金の減免)

第7条 条例第7条に規定する分担金の減免等については、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 非常災害の発生により、期日までに所定の金額を納付することが困難と認められるとき。

(2) 受益の限度が、明らかに賦課基準に満たないと認められるとき。

(3) 受益地内に居住する住民の転出入が著しい場合その他で、受益者と認め難いとき。

(4) その他特に町長が必要と認めるとき。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の広見町建設事業等分担金取扱規則(昭和57年広見町規則第2号)又は広見町林業用施設事業分担金取扱規則(平成13年広見町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和5年3月30日規則第19号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

事業種別

受益地の範囲

舗装新設事業

組単位

都市下水路整備事業

部落単位

簡易排水路整備事業

当該排水路へ直接又は間接的に排水する地域

集会施設整備事業

部落用施設にあっては部落単位、組用施設にあっては組単位

有線放送施設整備事業

がけくずれ防災対策事業

当該事業を実施する地域

飲料水供給施設及び小規模水道整備

農林施設災害復旧事業

農業施設建設事業

国庫補助林道開設・改良事業

県費補助林道開設・改良事業

国庫補助林道舗装事業

県費補助林道舗装事業

林道施設災害復旧事業

奥地・幹線

その他

治山施設災害復旧事業

林地崩壊防止事業

県単独治山事業

事業種別

受益地の範囲

国庫補助事業

農業生産基盤整備事業

用排水施設整備事業

当該事業を実施する地域

ほ場整備事業

生活環境整備

農道整備事業

集落道整備事業

農業集落排水整備事業

農村総合整備事業

中山間地域総合整備事業

農地等保全管理

農地防災事業

農地保全事業

災害復旧

農地災害復旧事業

農業用施設災害復旧事業

農業用施設災害関連事業

ため池災害関連特別対策事業

実施計画及び調査

実施計画作成事業

県単独土地改良事業

農業生産基盤整備事業

用排水施設整備事業(山振地区)

〃 (その他)

ほ場条件整備事業(山振地区)

〃 (その他)

農道整備事業(山振地区)

〃 (その他)

農地等保全管理

農地防災事業(山振地区)

〃 (その他)

県単独事業

県営ふるさと農道緊急整備事業

町単独事業

農業生産基盤整備事業

用排水施設整備事業

ほ場整備事業

農道整備事業

生活環境整備

農業集落排水整備事業

農地等保全管理

農地防災事業

農地保全事業

災害復旧

農地災害復旧事業

農業用施設災害復旧事業

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鬼北町分担金取扱規則

平成17年1月1日 規則第62号

(令和5年4月1日施行)