○鬼北町分担金徴収条例
平成17年1月1日
条例第56号
(目的)
第1条 この条例は、別に定めのあるものを除くほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、町が行う事業に関し、分担金を徴収することを目的とする。
(賦課基準)
第2条 町が別表左欄の事業を行う場合、その必要な費用に充てるため、当該事業により特に利益を受ける者から分担金を徴収する。
(賦課基準の特例)
第3条 集会施設整備事業、有線放送施設整備事業及び農業集落排水整備事業において、補助基準額又は査定事業費を超えて事業実施した場合の賦課基準は、当該超過事業費の100分の50とする。
(受益地)
第4条 受益地の範囲は、町長がこれを定める。
(徴収の方法)
第5条 分担金は、当該事業実施年度別に徴収するものとし、町長の定める期日及び場所において、これを納入しなければならない。
(準用)
第6条 分担金の徴収については、この条例に定めるもののほか、鬼北町会計規則(平成17年鬼北町規則第60号)の規定を準用する。
(分担金の減免等)
第7条 町長は、非常災害の発生その他特別の事由により必要があると認めるときは、分担金の徴収期日を延期し、分割して納入させ、又は減額し、若しくは免除することができる。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(過料)
第9条 詐欺その他不正の行為により、分担金の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の広見町建設事業等分担金徴収条例(昭和57年広見町条例第5号)、広見町農林施設災害復旧事業分担金徴収条例(昭和30年広見町条例第39号)、農業施設建設事業分担金徴収条例(昭和59年広見町条例第15号)、広見町林業用施設事業分担金徴収条例(昭和46年広見町条例第24号)又は日吉村分担金徴収条例(昭和55年日吉村条例第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成28年3月4日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月3日条例第9号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月8日条例第7号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月7日条例第7号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
事業種別 | 賦課基準 | |
舗装新設事業 | 査定事業費の100分の5 | |
都市下水路整備事業 | 〃 100分の20 | |
簡易排水路整備事業 | 〃 100分の20 | |
集会施設整備事業 | 〃 100分の35 | |
有線放送施設整備事業 | 〃 100分の35 | |
がけ崩れ防災対策事業 | 補助対象額の100分の5 | |
飲料水供給施設及び小規模水道整備 | メーター器1個当たり7万円 ただし、2個目からは5万円 | |
農林施設災害復旧事業 | 委員又は町長の命じた者の調査に基づき町長が定める。 | |
農業施設建設事業 | 毎年度ごとに当該事業に要する経費のうち、県から交付を受けた補助金の額を除いたものを超えない範囲内において町長が別に定める。 | |
国庫補助林道開設・改良事業 | 補助対象額の100分の2 | |
県費補助林道開設・改良事業 | 〃 100分の5 | |
国庫補助林道舗装事業 | 〃 100分の2 | |
県費補助林道舗装事業 | 〃 100分の5 | |
県単独治山事業 | 〃 100分の5 | |
林道施設災害復旧事業 | 奥地・幹線 | 賦課しない。 |
その他 | 賦課しない。 | |
国庫補助土地改良事業 | 補助対象額の100分の2.5 ただし、ため池改修及びため池廃止については、賦課しない。 | |
国庫補助農業集落排水事業 | 補助対象額の100分の3 | |
国庫補助農地災害復旧事業 | 〃 100分の10 ただし、賦課基準の割合が、町の負担割合を超える場合は、補助残額の2分の1以内 | |
国庫補助農業用施設災害復旧事業 | 〃 100分の10 ただし、賦課基準の割合が、町の負担割合を超える場合は、補助残額の2分の1以内 | |
国庫補助農業用施設災害関連事業 | 〃 100分の5 | |
国庫補助ため池災害関連特別対策事業 | 〃 100分の5 | |
県単独土地改良事業 | 〃 100分の10 ただし、ため池改修及びため池廃止については、賦課しない。 | |
町単独土地改良事業 | 事業費の100分の20 ただし、多面的機能支払交付金認定地区については、事業費の100分の10とする。また、ため池廃止については、賦課しない。 | |
町単独農地農業用施設災害復旧事業 | 〃 100分の10 ただし、ため池廃止については、賦課しない。 |