○鬼北町総合開発計画審議会規則

平成17年1月1日

規則第32号

(趣旨)

第1条 この規則は、鬼北町附属機関設置条例(平成17年鬼北町条例第28号)第2条の規定に基づき、鬼北町総合開発計画審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員の構成)

第2条 委員の構成は、次のとおりとする。

(1) 公共的団体の役員及び職員 5人

(2) 学識経験を有する者 7人

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、当該計画に係る審議が終了したときまでとする。ただし、その職によって委嘱された委員が当該身分に異動を生じたときは、委員を辞したものとみなし後任者が委員となる。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を統理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。

(専門部会)

第5条 審議会に次の専門部会を置くことができる。

(1) 総務部会

(2) 産業建設部会

(3) 厚生文教部会

2 専門部会の業務及び運営に関する事項は、別に定める。

3 部会に部会長を置く。部会長は、委員の互選によってこれを定める。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議案は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、企画振興課において処理する。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(平成17年6月20日規則第154号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年6月25日規則第21号)

この規則は、平成27年8月1日から施行する。

(平成28年3月30日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

鬼北町総合開発計画審議会規則

平成17年1月1日 規則第32号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
平成17年1月1日 規則第32号
平成17年6月20日 規則第154号
平成27年6月25日 規則第21号
平成28年3月30日 規則第7号