○鬼北町総合開発計画審議会規則
平成17年1月1日
規則第32号
(趣旨)
第1条 この規則は、鬼北町附属機関設置条例(平成17年鬼北町条例第28号)第2条の規定に基づき、鬼北町総合開発計画審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員の構成)
第2条 委員の構成は、次のとおりとする。
(1) 公共的団体の役員及び職員 5人
(2) 学識経験を有する者 7人
(委員の任期)
第3条 委員の任期は、当該計画に係る審議が終了したときまでとする。ただし、その職によって委嘱された委員が当該身分に異動を生じたときは、委員を辞したものとみなし後任者が委員となる。
(会長)
第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を統理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。
(専門部会)
第5条 審議会に次の専門部会を置くことができる。
(1) 総務部会
(2) 産業建設部会
(3) 厚生文教部会
2 専門部会の業務及び運営に関する事項は、別に定める。
3 部会に部会長を置く。部会長は、委員の互選によってこれを定める。
(会議)
第6条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議案は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、企画振興課において処理する。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成17年6月20日規則第154号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年6月25日規則第21号)
この規則は、平成27年8月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日規則第7号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。