○鬼北町附属機関設置条例

平成17年1月1日

条例第28号

(設置)

第1条 法律若しくはこれに基づく政令に定めのあるものを除くほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定により、本町に設置する附属機関は、別表のとおりとする。

(委任)

第2条 前条の附属機関の組織及び運営に関し必要な事項は、当該執行機関が定める。ただし、当該執行機関が2以上の執行機関に属するときは、そのいずれかの執行機関が定めることができる。

この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(平成17年11月25日条例第216号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月20日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月9日条例第2号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年3月6日条例第3号)

この条例は、平成31年2月24日又は平成27年4月1日現在に在職する教育長が欠けた日のいずれか早い日から施行する。

別表(第1条関係)

附属機関の属する執行機関

附属機関

担任する事務

委員数

選出方法

町長

鬼北町ほう賞審議委員会

名誉町民章授与候補者についての調査審議及び町長の諮問に関する事務

5人

町の区域内の公的機関の代表者その他学識経験者のうちから町長が任命する。

鬼北町行政改革推進審議会

行政の組織運営全般にわたる改革、改善事項の調査審議及び町長の諮問に対する答申に関する事務

10人

町政について優れた識見を有する者のうちから町長が任命する。

鬼北町特別職報酬等審議会

議員報酬並びに町長、副町長及び教育長の給料の額についての審議並びに町長の諮問に関する事務

5人

町の区域内の公共的団体等の代表者その他住民のうちから町長が任命する。

鬼北町総合開発計画審議会

総合開発計画の調整その他実施に関し必要な審査及び審議をする事務

12人

町の区域内の公的機関及び公共的団体並びに優れた識見を有する者のうちから町長が任命する。

鬼北町都市計画審議会

都市計画法(昭和43年法律第100号)によりその権限に属せられた事項及び町長の諮問に応じ都市計画に関する事項を調査審議する事務

10人

(特別の事項を調査審議するときは、臨時委員を、専門の事項を調査するときは、専門委員を、それぞれ若干人置くことができる。)

学識経験のある者及び議会の議員のうちから町長が任命する。(その他関係行政機関、県の職員又は町の住民のうちから任命することができる。)

鬼北町住宅マスタープラン策定委員会

住宅マスタープランの調整その他策定に関し必要な審議をする事務

8人

町の区域内の公共的団体等の代表者その他住民のうちから町長が任命する。

鬼北町附属機関設置条例

平成17年1月1日 条例第28号

(平成31年2月24日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
平成17年1月1日 条例第28号
平成17年11月25日 条例第216号
平成19年3月20日 条例第2号
平成22年3月9日 条例第2号
平成27年3月6日 条例第3号