○鬼北町有代替バス運行管理規程
平成17年1月1日
告示第10号
(趣旨)
第1条 この告示は、鬼北町有代替バス条例(平成17年鬼北町条例第17号。以下「条例」という。)に基づき、運行の安全及び輸送力の確保を図るため、適切な運行管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(運行時刻及び運休日)
第3条 代替バスの運行時刻は、町長が別に定める。
2 代替バスの運休日は、別表第2のとおりとする。
3 特別の理由により町長が認めた場合は、前2項の運行時刻及び運休日を変更することができる。
(定期乗車券)
第4条 代替バスの定期乗車券は、屋敷線のみとし、販売価格は、別表第3に基づき日吉支所及び鬼北町役場本庁において発売する。
(運行管理の組織)
第5条 運行管理業務の組織は、次のとおりとする。
(1) 総括責任者は、町長とする。
(2) 運行管理者は、町長が指名し、運行管理を統括する。
(3) 運転者は、服務規律に従い運行管理者の指示を遵守し、輸送の安全確保に努めるものとする。
(運行管理者の業務所管事項)
第6条 運行管理者は、事故が発生した場合には、原則として現場に立ち会い、次の業務を行う。
(1) 利用者の安全を期すること。
(2) 死傷者への応急手当等に関する諸措置を行うこと。
(3) 利用者の運送の継続又は送還の措置を行うこと。
(4) 速やかに総括責任者に報告すること。
(5) 速やかに家族等へ通知連絡をすること。
2 運行管理者は、天災又は異常気象時の運行の措置として、輸送の安全確保及び運行の制限、停止又は中止の指示並びにその周知を行う。
3 運行管理者は、運転者の過労防止対策として、次の事項を行う。
(1) 運行時間等を定め、勤務体制の適正化を図ること。
(2) 休憩時間を効果的に保持できるように、運転時間の調整を図ること。
4 運行管理者は、運転手から運賃及び町有代替バス運行日誌(別記様式。以下「運転日誌」という。)を提出させ、内容を審査し、整理保管する。
5 運行管理者は、運転者に対し次に掲げる指導監督を行う。
(1) 運転者の教育等
(2) 運行状況の把握及び状況の変化に応じた適切な指示
6 運行管理者は、次に掲げる事項に配慮し運転者の点呼を行う。
(1) 疾病、疲労、飲酒その他の事情により、安全な運行をすることができない恐れがないか確認を行うこと。
(2) 勤務その他の事情により、運行管理者が点呼を行うことができない場合は、指定された代務者が行うこと。
(運転者の業務所管事項)
第7条 運転者は、運行前及び運行後の点検等の業務を次のとおり行う。
(1) 運行前点検は、発車10分前から厳正かつ確実に行うこと。
(2) 運行後点検は、運行前点検に準じて降車後速やかに行うこと。
(3) 車両を常に清潔に保ち、毎月所定日に清掃を行うこと。
2 愛治線の運転者は、利用者から徴収した運賃の1日分を集計し、運行日誌に記載後、毎日運行日誌とともに運行管理者に提出する。
3 屋敷線の運転者は、運賃の1日分を集計し、運行日誌に記載後、1週間分を運行日誌とともに日吉支所長に提出する。
4 運転者の運行中の業務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 運行中の安全の確保及び車内秩序の維持
(2) 利用者の乗降の安全確保
5 運転者は、緊急の不測の状況が生じた場合は、速やかに運行管理者に連絡する。
6 運転者は、事故発生の場合は、利用者の安全を確保するとともに、速やかに諸措置を行い、町長に連絡する。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、代替バスの運行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成22年2月1日告示第5号)
この告示は、平成22年2月1日から施行する。
附則(平成24年5月9日告示第26号)
この告示は、平成24年6月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日告示第29号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、第4条の規定による改正前の鬼北町有代替バス運行管理規程、第6条の規定による改正前の鬼北町福祉団体育成補助金交付要綱、第7条の規定による改正前の鬼北町はり、きゅう施術費補助金交付要綱、第8条の規定による改正前の鬼北町介護保険料の減免基準に関する要綱、第10条の規定による改正前の鬼北町介護保険居宅介護(支援)住宅改修支援費支給要綱、第11条の規定による改正前の鬼北町家庭用生ごみ処理機購入費補助金交付要綱、第12条の規定による改正前の鬼北町可燃ごみ収集箱設置整備補助金交付要綱及び第17条の規定による改正前の鬼北町犬又は猫の不妊・去勢手術費補助金交付要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年2月22日告示第19号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
愛治線 | 屋敷線 | ||||
乗車場の名称 | 区間 キロ | 累計 キロ | 乗車場の名称 | 区間 キロ | 累計 キロ |
北宇和病院 | 0.0 | 0.0 | 日吉駅 | 0.0 | 0.0 |
鬼北町役場前 | 0.2 | 0.2 | 幸田 | 0.4 | 0.4 |
近永南町 | 0.6 | 0.8 | 農支所 | 0.2 | 0.6 |
近永駅前 | 0.3 | 1.1 | 宮野瀬 | 0.7 | 1.3 |
清延口 | 0.6 | 1.7 | 桶鼻橋 | 0.4 | 1.7 |
清延 | 0.5 | 2.2 | 黄幡下 | 0.5 | 2.2 |
国遠中組 | 0.6 | 2.8 | 坂巻 | 0.8 | 3.0 |
国遠上組 | 0.5 | 3.3 | 上坂 | 0.8 | 3.8 |
国遠奥組 | 0.4 | 3.7 | 父の川 | 0.5 | 4.3 |
清水下組 | 6.1 | 7.3 | 上川口 | 1.2 | 5.5 |
大畑 | 1.1 | 8.4 | 野谷口 | 1.2 | 6.7 |
西野々中組 | 0.3 | 8.7 | 野々谷 | 0.5 | 7.2 |
面屋 | 0.7 | 9.4 | 野川 | 0.7 | 7.9 |
西野々下組 | 0.2 | 9.6 | 藤川口 | 1.2 | 9.1 |
惣治ヶ野 | 0.7 | 10.3 | 下藤川 | 0.7 | 9.8 |
清水下組 | 3.0 | 13.3 | 宮成口 | 0.5 | 10.3 |
愛治学校下 | 0.6 | 13.9 | 宮成 | 0.7 | 11.0 |
清水 | 0.2 | 14.1 | 大村 | 1.0 | 12.0 |
愛治診療所前 | 0.2 | 14.3 | 屋敷 | 1.6 | 13.6 |
清水上組 | 0.6 | 14.9 |
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生田 | 0.5 | 15.4 |
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生田上組 | 0.6 | 16.0 |
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七荷 | 0.7 | 16.7 |
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大宿下組 | 0.6 | 17.3 |
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大宿 | 0.6 | 17.9 |
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大宿上組 | 1.0 | 18.9 |
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権太 | 0.2 | 19.1 |
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土屋 | 0.7 | 19.8 |
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別表第2(第3条関係)
愛治線 | 屋敷線 |
鬼北町の休日を定める条例(平成17年鬼北町条例第2号)第2条に規定する町の休日 | 日曜日及び1月1日から1月3日まで |
別表第3(第4条関係)
単位:円
種別 運賃 | 普通定期 | 通学定期 | ||||
1月 | 3月 | 6月 | 1月 | 3月 | 6月 | |
100 | 2,100 | 5,980 | 11,340 | 1,800 | 5,130 | 9,720 |
4,200 | 11,960 | 22,680 | 3,600 | 10,260 | 19,440 | |
200 | 4,200 | 11,960 | 22,680 | 3,600 | 10,260 | 19,440 |
8,400 | 23,920 | 45,360 | 7,200 | 20,520 | 38,880 | |
300 | 6,300 | 17,960 | 34,020 | 5,400 | 15,390 | 29,160 |
12,600 | 35,910 | 68,040 | 10,800 | 30,780 | 58,320 | |
400 | 8,400 | 23,920 | 45,360 | 7,200 | 20,520 | 38,880 |
16,800 | 47,840 | 90,720 | 14,400 | 41,040 | 77,760 |
備考
上段:小学生定期運賃
下段:一般定期運賃