○鬼北町営バス条例
平成17年1月1日
条例第17号
(目的)
第1条 この条例は、鬼北町営バス(以下「町営バス」という。)を利用する者(以下「利用者」という。)の利便性の確保と運送の円滑化を促進し、もって福祉の増進に資するため、町営バスを設置し、その合理的な管理運営を行うことを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「町営バス」とは、道路運送法(昭和26年法律第183号)第79条の規定に基づき、四国運輸局愛媛運輸支局長の登録を受けた自家用車による有償運送を行う自動車をいう。
(運行路線等の設置及び改廃)
第3条 町営バスの運行区間は、別表第1のとおりとする。
2 町営バスの運行路線及び停留所は、前条の四国運輸局愛媛運輸支局長の登録を得て町長が別に定める。
3 町営バスの運行区間における運行時刻並びに運行回数の設定及び改正は、町長が鬼北町地域公共交通会議の合意を得て別に定める。
(運賃)
第4条 町営バスの運送は、有償とし、運賃の額は、別表第2のとおりとする。
(運送の引受け及び継続の拒絶)
第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、利用者の運送の引受け及び継続を拒絶することができる。
(1) 運転者が安全確保のために行う職務上の指示に従わない場合
(2) 旅客自動車運送事業運輸規則(昭和31年運輸省令第44号)の規定により持込みを禁止された物品を携帯している場合
(3) 利用者が町営バス内において法令若しくは公序良俗に反する行為又は言動をした場合
(4) 保護者に同伴されない6歳未満の幼児が乗車する場合
(運送の制限等)
第7条 町長は、天災その他やむを得ない事由による運送上の支障がある場合には、運送の停止又は乗車区間の制限をすることができる。
(手回り品の持込み制限)
第8条 利用者は、次に掲げるものを車内に持ち込むことはできない。
(1) 第6条第2号に規定する物品
(2) 重量、容積又は長さが運行の妨げとなる物品
(3) 重量、容積又は長さが他の利用者の迷惑となる物品
(利用者に対する責任)
第9条 町は、町営バスの運行によって、利用者の生命又は身体を害したときは、これによって生じた損害を賠償する責めを負うものとする。ただし、町及び運転者が町営バスの運行に関し注意を怠らなかったこと、当該利用者又は運転者以外の第三者に故意又は過失のあったこと及び町営バスに構造上の欠陥又は機能の障害がなかったことを証明したときは、この限りでない。
2 前項の場合において、町の利用者に対する責任は、利用者の乗車のときに始まり、下車をもって終わる。
(天災等における措置に関する責任)
第10条 町は、第7条の規定により、運行停止又は制限等の措置をした場合は、これによって利用者が受けた損害を賠償する責めを負わないものとする。
(利用者の責任)
第11条 町は、利用者の故意又は過失により町が損害を受けた場合は、その利用者に対し、損害の賠償を求めるものとする。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成18年7月4日条例第26号)
この条例は、平成18年9月1日から施行する。
附則(平成20年9月18日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。
附則(平成21年12月17日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月9日条例第3号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成30年9月19日条例第24号)
この条例は、平成30年10月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
路線名 | 起点 | 主たる経由地 | 終点 | 区間キロ |
愛治線 | 鬼北町大字近永455番地先(北宇和病院) | 国遠 | 鬼北町大字大宿818番地先(土屋) | 19.8 |
屋敷線 | 鬼北町下鍵山300番地先(日吉駅) | 父野川 | 鬼北町父野川上271番地先(屋敷) | 13.6 |
循環線 | 鬼北町大字近永455番地先(北宇和病院) | 近永地区主要部 | 鬼北町大字近永455番地先(北宇和病院) | 7.2 |
別表第2(第4条関係)
1 愛治線
区間 | 片道運賃 | 備考 |
片道全区間 | 一般:200円 | 1 片道運賃は、利用者が片道1回乗車する場合に適用する。 2 一般とは、小学生以下の者を除いた者をいう。 |
小学生以下:無償 |
2 屋敷線
(1) 一般運賃(小学生以下の者を除いた者の運賃)は、次の表のとおりとする。
(2) 小学生以下の運賃は、無償とする。
3 循環線
区間 | 運賃 | 備考 |
1回乗車につき全区間 | 一般:100円 | 1 運賃は、利用者が1回乗車する場合に適用する。 2 一般とは、小学生以下の者を除いた者をいう。 |
小学生以下:無償 |
備考 愛治線、屋敷線及び循環線は全て身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳を所持する者、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条に規定する児童相談所において知的障害者と判定された者であって療育手帳制度による療育手帳を所持する者及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に規定する精神障害者保健福祉手帳を所持する者並びにその介護人は、一般運賃の半額とする。