○鬼北町印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則

平成17年1月1日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、鬼北町印鑑の登録及び証明に関する条例(平成17年鬼北町条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(登録申請の受理)

第2条 町長は、印鑑の登録申請があったときは、当該申請書等の記載事項について審査するほか、住所、氏名、出生の年月日その他必要な事項について、その者に係る住民基本台帳と照合し、相違がないことを確認したのち、当該申請を受理するものとする。

(委任の旨を証する書面)

第3条 条例第3条ただし書に規定する委任の旨を証する書面とは、代理権授与通知書とする。

(登録申請の確認)

第4条 条例第4条第2項の規定による文書の照会は、照会書及び回答書(様式第1号)によるものとする。

2 条例第4条第4項第1号に規定する官公署の発行する免許書等は、本人の写真を貼付し、割印、浮出し又はせん孔によるプレス若しくは適当と認められる加工をしたものでなければならない。

3 条例第4条第4項第2号に規定する保証の書面には、保証をする者の登録印鑑を押印しなければならない。

4 条例第4条第5項の規定による回答書持参の期限は、照会書送付の日から起算して15日以内とする。

(印鑑登録原票の改製)

第5条 町長は、印鑑登録原票の登録事項が不鮮明になったとき又は必要と認めたときは、印鑑の登録を受けている者に対してその旨を通知し、当該印鑑及び印鑑登録証の提示を求めて改製するものとする。この場合において改製された印鑑登録原票は、従前の印鑑登録原票とみなす。

(印鑑登録証)

第6条 条例第8条の規定による印鑑登録証の交付を受ける者は、印鑑登録申請書(様式第4号)に当該登録に係る印鑑の受領印を押印した上、提出しなければならない。

(申請書等の受理)

第7条 条例第9条から第11条まで及び第14条の規定による申請又は届出があったときは、記載事項その他必要な事項について審査するほか、当該申請書又は届出書及び印鑑登録証と印鑑登録原票の登録事項とを照合し、相違がないことを確認したうえ、当該申請又は届出を受理しなければならない。

(申請書等の様式)

第8条 次に掲げる申請書等の様式は、当該各号の定めるところによる。

(1) 照会書及び回答書 様式第1号

(2) 印鑑登録原票 様式第2号

(3) 印鑑登録証 様式第3号

(4) 印鑑登録申請書 様式第4号

(5) 印鑑登録証亡失届 様式第5号

(6) 印鑑登録事項変更届 様式第5号

(7) 印鑑登録廃止申請書 様式第5号

(8) 印鑑登録証明交付申請書 様式第6号

(9) 印鑑登録証明書 様式第7号

(10) 印鑑登録抹梢通知書 様式第8号

(文書の保存年限)

第9条 印鑑に関する文書の保存年限は、当該年度の翌年から起算して次のとおりとする。

(1) 印鑑登録原票の除票 5年

(2) その他印鑑に関する書類 2年

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(平成27年12月28日規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の鬼北町印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和2年12月24日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の鬼北町印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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鬼北町印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則

平成17年1月1日 規則第20号

(令和3年1月1日施行)