○鬼北町印鑑の登録及び証明に関する条例

平成17年1月1日

条例第13号

(趣旨)

第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明について必要な事項を定めるものとする。

(印鑑の登録資格)

第2条 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、本町が備える住民基本台帳に記録されている者は、1人1個に限り、印鑑の登録を受けることができる。

2 前項の規定にかかわらず、年齢15歳未満の者及び意思能力を有しない者は、印鑑の登録を受けることができない。

(登録の申請)

第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録を受けようとする印鑑を持参し、印鑑登録申請書により、自ら町長に申請しなければならない。ただし、当該申請者が、病気その他やむを得ない理由により、自ら申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて、代理人により申請することができる。

(登録申請の確認)

第4条 町長は、印鑑の登録申請があったときは、当該申請について審査するほか、当該登録申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。

2 前項に規定する確認は、当該申請の事実について町長が適当と認める方法により、登録申請者に対して文書で照会し、その回答書を自ら持参させることにより行うものとする。

3 前条ただし書の規定は、前項の回答書の持参について準用する。

4 第2項の規定にかかわらず、登録申請者が自ら申請した場合においては、次に掲げる方法のいずれかによって、確認することができる。

(1) 官公署が発行した免許証、許可書又は身分証明書であって、町長が認めたもの

(2) 本町において印鑑の登録を受けている者が登録申請者が本人であることを保証した書面の提出

5 町長は、第2項の規定による照会に対し、別に定める期間内に回答書の持参がないとき、又は当該申請が適正でないと認められたときは、当該印鑑の登録申請を受理しない。

(登録印鑑の制限)

第5条 町長は、登録申請に係る印鑑が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該印鑑の登録をすることができない。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの

(2) 職業、資格等氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの

(3) ゴム印その他印鑑の変形しやすいもの

(4) 印影の大きさが一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの又は一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの

(5) 印影が不鮮明なもの

(6) 前各号に掲げるもののほか、登録することが不適当であると認められるもの

2 町長は、前項第1号及び第2号の規定にかかわらず、外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。

(印鑑の登録)

第6条 町長は、第4条の規定による確認を終わったときは、直ちに当該登録申請者に係る印鑑の登録をしなければならない。

(印鑑登録事項)

第7条 町長は、印鑑登録原票を備え、前条の規定により印鑑の登録を受けるべき者について、次に掲げる事項を登録する。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(4) 出生の年月日

(5) 住所

(6) 印影

(7) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名の片仮名表記

2 前項各号に掲げる事項を登録した印鑑登録原票については、磁気ディスクをもって調製することができる。

(印鑑登録証の交付)

第8条 町長は、印鑑の登録をしたときは、当該印鑑の登録を受けた者(以下「登録者」という。)又は第4条第3項の規定による回答書を持参した者に対し、印鑑登録証(以下「登録証」という。)を直接に交付する。

2 前項の登録証には、登録番号を記載する。

(登録証の亡失)

第9条 登録者は、登録証を亡失したときは、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。

2 第3条ただし書の規定は、前項の届出について準用する。

(登録事項の変更)

第10条 登録者又はその代理人は、印鑑登録原票の登録事項(印影を除く。)について変更しようとするときは、印鑑登録事項変更届に登録証を添えて、町長に届け出なければならない。

2 町長は、前項の届出があったときは審査した上、又は印鑑登録事項に変更があることを知ったときは、職権で印鑑登録原票を修正しなければならない。

(登録廃止の申請)

第11条 登録者は、印鑑の登録を廃止しようとするとき、又は登録を受けている印鑑を亡失したときは、印鑑登録廃止申請書により、登録証を提示して、町長に申請をしなければならない。

2 第3条ただし書の規定は、前項の申請について準用する。

3 町長は、登録者が電子情報処理組織(町の機関の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と申請等をする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用して行う当該印鑑登録の廃止の申請を受理することができる。この場合において、第14条第2項に準じ、申請の意思を確認するものとし、当該申請を行った者は、印鑑登録証を亡失した場合を除き、速やかに印鑑登録証を返納しなければならない。

(印鑑登録の抹消)

第12条 町長は、登録者について、次の各号のいずれかに該当するときは、審査したうえ、当該印鑑の登録を抹消しなければならない。

(1) 前条の規定による印鑑登録廃止の申請があったとき。

(2) 第9条の規定による印鑑登録証亡失の届出があったとき。

(3) 町外に転出したとき。

(4) 死亡したとき。

(5) 氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)又は名(外国人住民にあっては、通称又は氏名の片仮名表記を含む。)の変更により、登録を受けている印鑑が第5条第1号に該当することとなったとき。

(6) 外国人住民である者が、法第30条の45の表の上欄に掲げる者でなくなったとき(日本の国籍を取得したときを除く。)

(7) 前各号に定めるもののほか、抹消すべき理由が生じたとき。

2 町長は、前項第3号及び第4号による場合を除くほか、印鑑登録原票抹消の事実について、当該抹消された者に対して通知をするものとする。

(印鑑登録の証明)

第13条 町長は、登録者に係る印鑑登録原票に登録されている印影の写し(印鑑登録原票に登録されている印影を光学画像読取装置により読み取って磁気ディスクに記録したものに係るプリンターからの打出しを含む。)について証明する。

2 前項の証明には、第7条第1項第3号から第5号までに掲げる登録事項を記載するものとする。

(印鑑登録証明の申請)

第14条 印鑑登録の証明を受けようとする者は、登録証を提示して、印鑑登録証明交付申請書により申請しなければならない。

2 町長は、前項の規定にかかわらず、登録者が電子情報処理組織を使用して行うことにより、印鑑登録証明書の交付の申請を受理することができる。この場合において、登録番号その他町長が印鑑登録原票との照合に必要と認める事項について入力させ、入力する事項についての情報に電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第2条第1項又は電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名(以下「電子署名」という。)を行わせ、当該電子署名を行った者を確認するために必要な事項を証する次に掲げる電子証明書のいずれかと併せてこれを送信させることにより、申請の意思を確認するものとする。

(1) 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第3条第1項に規定する署名用電子証明書

(2) 電子署名及び認証業務に関する法律第8条に規定する認定認証事業者が作成した電子証明書(電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成13年総務省・法務省・経済産業省令第2号)第4条第1号に規定する電子証明書をいう。)

(印鑑登録証明書の交付)

第15条 町長は、前条第1項の申請があったときは、審査したうえ、登録証を提示して当該申請をした者に対してのみ、印鑑登録証明書を交付するものとする。

2 町長は、前条第2項の申請があったときは、申請者の請求に基づき、申請者の住所あて、当該印鑑登録証明書を郵送することができるものとする。

(印鑑登録証明申請の不受理)

第16条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、印鑑登録の証明をすることができない。

(1) 登録証を提示しないとき。

(2) 登録証が汚染又はき損のため識別ができないとき。

(3) 他の文書に押印したものの再証明

(4) 前3号に掲げるもののほか、不適当と認められるもの

(関係人に対する質問等)

第17条 町長は、印鑑の登録及び証明に関し、関係人に対して質問し文書若しくは印鑑等の提示を求め、かつ、必要な事項について調査することができる。

(閲覧の禁止)

第18条 町長は、印鑑登録原票その他印鑑の登録及び証明に関する文書を閲覧に供してはならない。

(行政手続条例の適用除外)

第19条 この条例の規定に基づく印鑑の登録及び証明に関する処分については、鬼北町行政手続条例(平成17年鬼北町条例第12号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(委任)

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の広見町印鑑の登録及び証明に関する条例(昭和51年広見町条例第18号)又は印鑑の登録及び証明に関する条例(昭和54年日吉村条例第14号)の規定によりなされた印鑑の登録並びに印鑑登録証及び印鑑登録証明書の交付その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年7月4日条例第25号)

この条例は、平成18年6月1日から施行する。

(平成24年6月22日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(鬼北町印鑑の登録及び証明に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

2 町長は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてこの条例による改正前の鬼北町印鑑の登録及び証明に関する条例第2条第1項第2号の規定に基づき印鑑の登録を受けていた者(以下「外国人印鑑登録者」という。)であって、施行日においてこの条例による改正後の鬼北町印鑑の登録及び証明に関する条例第2条第1項の規定に該当しないことにより印鑑の登録を受けることができないこととなるものに係る当該印鑑の登録については、施行日において職権で当該印鑑の登録を抹消するものとする。この場合において、町長は、速やかに、当該印鑑の登録を受けていた者に対して、その旨を通知しなければならない。

3 町長は、外国人印鑑登録者であって、施行日において住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号)附則第4条第1項の規定に基づき住民票が作成されるものについて、当該住民票が作成されたことに伴い、印鑑登録原票に登録すべき事項に変更が生じたときは、施行日において職権で当該印鑑登録原票を修正するものとする。

(平成27年12月2日条例第29号)

この条例は、平成28年1月1日から施行する。

(令和元年9月18日条例第7号)

この条例は、令和元年11月5日から施行する。

(令和2年3月3日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

鬼北町印鑑の登録及び証明に関する条例

平成17年1月1日 条例第13号

(令和2年3月3日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第7節
沿革情報
平成17年1月1日 条例第13号
平成18年7月4日 条例第25号
平成24年6月22日 条例第16号
平成27年12月2日 条例第29号
令和元年9月18日 条例第7号
令和2年3月3日 条例第4号