○鬼北町バス運行管理規程
平成17年1月1日
訓令第10号
(目的)
第1条 この訓令は、鬼北町車両安全運転管理規程(平成17年鬼北町訓令第9号)に定めるもののほか、マイクロバス(以下「公用バス」という。)の運行に関し必要な事項を定め、公用バスの適正な管理と適切な運用を図ることを目的とする。
(使用許可)
第2条 公用バスの使用許可は、次によるものとする。
(1) 国、県、町及び公的機関が主催又は共催する会議、研修、行事等に使用する場合
(2) 町が積極的に育成強化を図らなければならない団体が、その目的達成のために使用する場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、特別な事情により、使用が必要であると町長が認めた場合
2 前項第2号の団体は、次に定めるものとする。
(1) 社会福祉関係団体
(2) 社会教育関係団体
(3) 前2号に掲げるもののほか、町の機関が育成する団体
(4) 前3号に掲げるもののほか、行政運営上、町長が特に必要と認めた団体
2 前項の許可後において、非常の場合その他緊急を要する場合等が生じたときは、総務財政課長はその許可を取り消し、又は必要な調整を行うことができる。
(運行等)
第4条 公用バスの運行区域及び運行時間等の使用基準は、別表のとおりとする。ただし、特別の事由が生じた場合は、町長の許可を得て運行することができるものとする。
(その他)
第5条 この訓令に定めるもののほか、バスの運行管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の広見町マイクロバス運行規程(昭和54年広見町規程第1号)、広見町バス運行管理要綱(平成8年広見町訓令第2号)又は日吉村マイクロバス運行規程(平成元年日吉村規程第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成28年3月30日訓令第6号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、第8条の規定による改正前の鬼北町バス運行管理規程、第9条の規定による改正前の鬼北町文書取扱規程、第17条の規定による改正前の鬼北町当直規程、第18条の規定による改正前の鬼北町職場におけるセクシュアル・ハラスメントの防止に関する要綱、第37条の規定による改正前の鬼北町国民健康保険一部負担金の減額、免除及び徴収の猶予に関する要綱、第38条の規定による改正前の鬼北町児童手当事務取扱規程、第42条の規定による改正前の鬼北町臨時職員雇用等管理に関する要綱及び第44条の規定による改正前の鬼北町総合案内規程に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和6年3月27日訓令第10号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
項目 | 使用基準 |
乗員人数 | 原則として8人以上25人以下(運転手を含む。)で運行する。 |
随行員 | 原則として鬼北町職員が乗車随行する。 |
運行区域 | 原則として町内及び日帰り可能な区域とする。 ただし、特別な場合は1泊2日で往復できる区域を含むものとする。 |
運行時間 | 原則として執務時間内とするが、行路方面によっては午前7時から午後8時までを運行時間とする。 ただし、実運転時間は1日6時間以内とする。 |
運行距離 | 1日当り実運転距離350kmを限度とし、道路交通法第66条(過労運転等の禁止)を遵守する。 |