○鬼北町車両安全運転管理規程
平成17年1月1日
訓令第9号
(趣旨)
第1条 この訓令は、鬼北町の車両の安全運転及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 車両 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「道交法」という。)第2条に規定する自動車及び原動機付自転車で、町の占有に属するものをいう。
(2) 安全運転管理者 道交法第74条の2第1項に規定する者をいう。
(3) 副安全運転管理者 道交法第74条の2第4項に規定する者をいう。
(4) 安全運転管理補助者 安全運転管理者及び副安全運転管理者を補助する者をいう。
(5) 安全運転管理者等 安全運転管理者、副安全運転管理者及び安全運転管理補助者をいう。
(6) 整備管理者 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第50条に規定する者をいう。
(7) 鬼北町グループウェアシステム 町における電子計算組織により接続された電子通信網であって、施設予約、スケジュールの共有その他情報を提供することによって、作業の効率化を図る業務処理の体系をいう。
(車両の区分)
第3条 車両を、使用の態様等により、次のとおり区分する。
(1) 特定車両 特定の課等に配備するため、別に町長が指定した車両
(2) 共用車両 前号以外の車両
(車両の管理)
第4条 車両の管理は、総括して総務財政課長が行うものとする。
2 特定車両の通行、保守等の管理は、当該車両の配備されている課等の長(以下「主管課長」という。)が行うものとする。
3 主管課長は、配備されている車両の保守等の管理をさせるため、車両責任者1人を定め、総務財政課長に報告するものとする。
(安全運転管理者等の選任)
第5条 安全運転管理者及び副安全運転管理者は職員のうちから法定の要件を備える者を町長が選任し、安全運転管理補助者は必要に応じて車両の配備されている課等において、主管課長が選任する。
(安全運転管理者等の職務)
第6条 安全運転管理者は、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第9条の10に規定する業務を行うほか、安全運転に必要な運行管理及び運転者の教育監督等の職務を行うものとする。
2 副安全運転管理者及び安全運転管理補助者は、前項の職務を補助する。
(整備管理者との関係)
第7条 安全運転管理者等は、車両の点検整備等に関して、常に整備管理者と密接な連絡を保ち善良な管理を行い、効果的な車両の保安に努めなければならない。
(整備管理者の選任)
第8条 整備管理者は、職員のうちから法定の要件を備える者を町長が選任する。
(整備管理者の職務)
第9条 整備管理者は、次の各号に定める職務を行い、車両の整備及び保安等に関し常に適切な処置を講じ、車両の安全性及び経済性を確保するよう努め、関係者から整備上の申出があるときは、速やかにこれを処置しなければならない。
(1) 整備計画を作成し実施すること。
(2) 運行前の点検の実施方法を決定すること。
(3) 車両の運行の可否を決定すること。
(4) 車両の運行方法、運行距離及び運行路線の制限を行うこと。
(5) 車両台帳(様式第1号)に必要事項を記録し、常に車両の状態を把握すること。
(6) 車庫の管理に関すること。
(7) 前各号に掲げる事項を処理するため、車両を運転する職員(以下「運転者」という。)及び車両責任者を指導し、監督すること。
(運転者の心構え)
第10条 運転者は、地域社会の信頼を高めるため、常に人命尊重を旨とし、かつ、交通法令及びこの訓令を守り安全運転に努めなければならない。
(運転者の義務)
第11条 運転者は、車両の運転に関し安全運転管理者等及び整備管理者の指示に従わなければならない。
2 運転者は、交通事故を起こしたときは、直ちに被害者の救護、所轄警察署への急報その他の応急措置を行うとともに、安全運転管理者に報告しなければならない。
3 運転者は、法令違反をしたときは、速やかに安全運転管理者に報告しなければならない。
4 運転者は、車両を運転しようとするときは、安全運転管理者等に確認を得た上で、各課等に備える公用車アルコール検査記録簿(様式第2号)に必要事項を記入しなければならない。ただし、スクールバス運転手については、第13条に規定するスクールバス運転日誌へ、町営バス運転手については、鬼北町有代替バス運行管理規程(平成17年告示第10号)第6条第4項に規定する町有代替バス運行日誌(同告示別記様式)への記載に代えることができる。
(車両使用の申請)
第12条 特定車両を使用しようとするときは、車両責任者を経由して主管課長に申請するものとする。
2 共有車両を使用しようとするときは、設備予約システム(鬼北町グループウェアシステム中、町の会議室及び車両の予約を行う機能をいう。)により総務財政課長に申請するものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、緊急を要する場合は、その都度総務財政課長が決定するものとする。
(仕業点検)
第14条 仕業点検は、就業時、次に掲げるところにより確実に行うものとする。
(1) 自動車を運転する者が直接行うこと。
(2) 運転開始前に行うこと。
(3) 運転日誌に結果を記録すること。
(定期点検)
第15条 車両責任者は、整備管理者の指示により車両の定期点検をするものとする。
(修理、給油、備品保管等)
第16条 修理、給油、備品保管等については、整備管理者及び安全運転管理者等の指示により行うものとする。
(かぎの保管)
第17条 車両のかぎは各課(事業所)ごとに保管責任者を置き、確実に収納しその保管に当たるものとする。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の広見町有車輌安全運転管理規程(昭和47年広見町規程第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成28年3月30日訓令第6号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月1日訓令第2号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。