○鬼北町ほう賞審議委員会規程
平成17年1月1日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、鬼北町附属機関設置条例(平成17年鬼北町条例第28号)第2条の規定に基づき、鬼北町ほう賞審議委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 委員会は、町長の諮問に基づき、次の任務を遂行する。
(1) 鬼北町名誉町民条例(平成17年鬼北町条例第4号)第2条に定める名誉町民章の授与候補者の調査に関すること。
(組織)
第3条 委員会の委員は、町の区域内の公的機関の代表者その他学識経験者のうちから必要に応じその都度町長が任命する。
2 委員は、当該審議が終了したときは、解任されるものとする。
(会長)
第4条 委員会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、町長が招集する。ただし、継続審議の場合は、会長が招集するものとする。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
(事務局及び事務局長)
第6条 委員会の事務局は、総務財政課に置き、事務局長は総務財政課長とする。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この訓令は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日訓令第6号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
様式第3号 略