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外国人のマイナンバーカード(個人番号カード)の取り扱いについて

ページID:0026555 更新日:2022年9月1日更新 印刷ページ表示

外国人のマイナンバーカード(個人番号カード)の取り扱いについて

 外国人の方も、日本人と同じようにマイナンバーカード(個人番号カード)の申請・受取ができます。

     申請・受取方法はこちら /soshiki/choumin/9529.html

     申請サポートが必要な方はこちら /soshiki/choumin/11905.html                             

有効期限について

 外国人のマイナンバーカードの有効期限は、在留カードと同じです。
  マイナンバーカードの発行から10回目(18歳未満の方は5回目)のお誕生日までの間は、
更新された在留カードの期限に延長することができます。
  10回目(18歳未満は5回目)のお誕生日を越えての延長はできませんが、3か月前から更新
(再交付)申請が可能ですので、必ずマイナンバーカードの有効期間内に手続きをしてくだ
さい。

 ※マイナンバーカードの有効期限までに延長または更新の手続きをしないとカードは失効し
ます。その場合、マイナンバーカードの再交付には手数料が必要になります。

延長・更新手続きについて

 マイナンバーカードの有効期限が切れる前に、更新された在留カードとマイナンバーカー
ドを下記手続場所までお持ちください。
 有効期限までに延長または更新手続きをしなかった場合は、再交付手数料が必要になります。

  ※再交付手数料(800円)、電子証明書手数料(200円)

【特例期間延長】
 在留カードの更新許可申請中で、マイナンバーカードの有効期間内に許可が下りない方は、
許可が下りるまでの間、特例でマイナンバーカードの有効期限を延長することができます。

 マイナンバーカードの有効期間内に、在留期間更新許可申請中であることがわかるもの(申
請中のスタンプが押された在留カードや、オンライン申請の場合は申請受付番号通知メール)
をお持ちください。
 新しい在留カードができたら、マイナンバーカードの有効期限を延長または更新しますので、
必ずマイナンバーカードの有効期間内に在留カードをお持ちの上、手続きしてください。

 なお、特例延長期間の再延長は認められません。
 

手続場所について

 鬼北町役場 町民生活課戸籍住民係 Tel0895-45-1111(内線2113、2171)

  受付時間 午前8時30分から午後4時30分

  ※外国人関係手続きは本庁のみ

受取場所について

 鬼北町役場 町民生活課戸籍住民係

  受付時間 午前8時30分から午後4時30分

  ※外国人関係手続きは本庁のみ