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合併協議状況一覧表

ページID:0004382 更新日:2006年1月1日更新 印刷ページ表示

合併協議状況一覧表

基本的協議項目

項目

提案日 確認日 内容
1 合併の方式 第1回
平成16年1月15日
第1回
平成16年1月15日
北宇和郡広見町及び同郡日吉村を廃し、その区域をもって新しい町を設置する新設合併(対等合併)とする。
2 合併の時期 第1回
平成16年1月15日
第1回
平成16年1月15日
合併の期日は、平成17年1月1日を目標とする。
3 新町の名称 第2回
平成16年2月5日
第5回
平成16年5月6日
 新町の名称は、鬼北町(きほくちょう)とする。
4 新町の事務所の位置 第2回
平成16年2月5日
第2回
平成16年2月5日
1 新町の事務所の位置は、合併当初は広見町大字近永800番地1(現在の広見町役場)とする。
2 現在の日吉村の役場の位置に支所を置くものとする。
3 新たに建設する庁舎については、合併特例債活用可能な期間内に、広見町地内に建設するものとする。建設候補地については、広見町大字永野市、同近永、同出目、同興野々の中から、2町村からの交通の事情等に考慮し、住民の利用に最も便利な位置を選定するものとする。
4 合併に伴い支所となる旧役場庁舎等については、住民窓口サービスの低下を招かないよう十分に配慮し、電算処理システムのネットワーク化等により、必要な機能の整備を図るものとする。
5 財産の取扱い 第2回
平成16年2月5日
第2回
平成16年2月5日
2町村の所有する財産、公の施設及び債務等は、合併時点で所有するものすべてを新町に引き継ぐものとする。

特例法に規定されている協議項目

項目 提案日 確認日 内容
6 町村議会議員の任期及び定数の取扱い 第2回
平成16年2月5日
第4回
平成16年4月7日
1 議会議員については、市町村の合併の特例に関する法律第7条第1項第1号の規定を適用し、平成17年4月30日まで引き続き新町の議会議員として在任する。
2 新町議会議員の定数は、16人とする。
3 選挙区については、1選挙区とする。
4 新町議会議員の報酬の額は、広見町の報酬額及び同規模の自治体の例をもとに調整する。
7 農業委員会委員の任期及び定数の取扱い 第2回
平成16年2月5日
第2回
平成16年2月5日
農業委員会については、合併時に統合するものとし、農業委員会の選挙による委員は、市町村の合併の特例に関する法律第8条第1項第1号の規定を適用し、平成17年7月19日まで引き続き新町の農業委員会の選挙による委員として在任する。新町の選挙による委員の定数は、20人とする。また、報酬の額は、合併時に調整する。
8 地方税の取扱い 第2回
平成16年2月5日
第2回
平成16年2月5日
1 税率については、各税とも地方税法の定めによる標準税率とする。
2 納期については、平成16年度については旧町村の例により、平成17年度から、新たに納期を定めるものとする。
3 納期前納付に対する報奨金については、1円未満切捨てにより算出した額とする。
4 納税組合に対する納税奨励金制度は廃止の方向で検討する。
9 一般職員の身分の取扱い 第6回
平成16年6月3日
第6回
平成16年6月3日
広見町及び日吉村の一般職の職員は、市町村の合併の特例に関する法律第9条により、すべて新町の職員として引き継ぐものとする。
1 職員数については、新町において定員適正化計画を策定し、定員管理の適正化に努めるものとする。
2 職名については、人事管理及び職員の処遇の適正化の観点から合併時に調整し統一を図る。
3 職階については、合併時に職名とともに級分類を調整し統一を図る。
4 職員の給与については、職員の処遇及び給与の適正化の観点から類似団体及び地域の実情等を考慮の上、合併後速やかに調整する。
10 地域審議会の取扱い 第2回
平成16年2月5日
第2回
平成16年2月5日
地域審議会については、市町村の合併の特例に関する法律第5条の4第1項の規定に基づく地域審議会を新町において設置する。各地区の地域審議会の設置及び運営に関し必要な事項を別紙のとおり定めるものとする。
11 新町建設計画について 第2回
平成16年2月5日
第8回
平成16年7月22日
新町建設計画を別冊のとおり定める。
(ダイジェスト版はこちら [PDFファイル/348KB]からダウンロードできます。)

その他必要な協議項目

項目 提案日 確認日 内容
12 特別職の身分の取扱い 第2回
平成16年2月5日
第2回
平成16年2月5日
特別職の職員(町議会議員、農業委員会委員及び消防団員は除く。)については、その設置、人数、任期、報酬について、法令等の定めるところに従い、次のとおり調整する。
1 町長、助役、収入役及び教育長の任期等については、法令の定めるところによる。報酬の額は、広見町の報酬額及び同規模の自治体の例をもとに調整する。
2 教育委員会の委員、監査委員、選挙管理委員会の委員及び固定資産評価審査委員会の委員の数、任期については、法令の定めるところによる。報酬の額は、現行報酬額及び同規模の自治体の例をもとに調整する。
3 審議会・委員会等の附属機関については、2町村に設置されていて、新町において引き続き設置する必要のあるものは、原則として統合する。1町村のみに設置されているものは、合併後速やかに調整する。委員数、任期、報酬額等は現行の制度をもとに調整する。
4 その他の特別職については、新町において引き続き設置する必要のあるものは、現行の任期、報酬額等をもとに調整し、合併時に新たに設置する。
5 新町の長の職務執行者については、合併までに2町村の長が別に協議して定めるものとする。
13 条例・規則等の取扱い 第2回
平成16年2月5日
第2回
平成16年2月5日
広見町及び日吉村の合併については、新設合併であり、関係町村の条例・規則等は合併と同時に消滅するため、新町において新たに条例、規則等を制定する。条例、規則等の制定については、次の方法による。
1 2町村で施行されているものについては、いずれかを基本に内容調整を行う。
2 1町村のみで施行されているもの及び公の施設については、原則として現行のとおりとする。
3 合併協議会で確認された事項については、それぞれの調整方針に従って内容調整を行う。
4 制定については、新町の事務事業に支障をきたさないよう、次の区分による。
 1 合併時に町長職務執行者の専決処分により即時制定し施行させるもの。
 2 町長職務執行者の専決処分になじまないもので、新町議会で逐次可決し、制定、施行させるもの。
 3 各町村で施行されていた条例、規則等で、目的、内容により一定地域を対象に引き続き暫定的に施行するもの。
14 組織及び機構 第2回
平成16年2月5日
第2回
平成16年2月5日
1 新町の組織及び機構は、現在の広見町及び日吉村の庁舎を有効活用したものとする。
(1) 日吉村の事務所の位置には、現在の村の区域を所管し、現行組織から管理機能を除いた組織を、支所として合併時に設置する。
(2) 現在の連絡所その他の出先機関等は、合併後も現行のまま存続する。
2 新町の組織及び機構については、住民サービスが低下しないよう十分配慮する。
3 新町の組織及び機構は、「新町における行政組織及び機構の整備方針」に基づき整備する。
【新町における行政組織及び機構の整備方針】
合併時における組織及び機構は、合併の趣旨を踏まえ、その効果を最大限に生かすため次の事項を基本として整備するものとする。ただし、合併後は常にその組織及び運営の見直し、効率化に努め、規模等の適正化を図るものとする。
(1) 住民にわかりやすく、利用しやすい組織機構
(2) 住民の声を適正に反映できる組織機構
(3) 簡素で効率的な組織機構
(4) 新町の建設計画を円滑に遂行できる組織機構
(5) 指揮命令系統を簡素化し、責任の所在が明確な組織機構
(6) 地方分権における行政課題に迅速かつ的確に対応できる組織機構
(7) 本庁と支所からなる組織機構
15 一部事務組合の取扱い 第2回
平成16年2月5日
第2回
平成16年2月5日
1 一部事務組合については、合併の日の前日をもって当該組合から脱退し、新町において合併の日に当該組合に加入する。
2 鬼北土地開発公社については、新町として、引き続き加入するものとする。
16 使用料・手数料の取扱い 第3回
平成16年3月9日
第3回
平成16年3月9日
1 事務手数料等については、新町における住民の一体性の確保及び負担公平の原則から合併時に統一する。
2 施設等使用料については、原則として現行のとおりとする。ただし、類似する施設の使用料については、新町において引き続き検討する。
3 水道料金については、現行どおりの料金体系とし、日吉村にある小規模水道については、現行のまま新町に引き継ぐ。
4 水道加入金については、広見町の例による。
5 水道業務に係る手数料については、合併時に統一を図る。
17 公共的団体等の取扱い 第5回
平成16年5月6日
第5回
平成16年5月6日
公共的団体等について、各団体の事情を尊重しながら、新町での一体性を確保するため、統合に向け働きかける。
1 国、県の指導等に基づき設置された団体については、関係機関の助言、指導等をもとに、そのあり方について協議していく。
2 商工会、森林組合及び社会福祉協議会については、統合に向けた協議をされるよう働きかける。
3 社会福祉団体、産業経済団体、教育関係団体等については、統合するよう調整に努める。
4 独自の目的を持った団体については、原則として現行のまま新町に引き継ぐ。
5 消防団については、次による。
(1)消防団の名称及び区域は、合併時に統合し、分団編成、所轄区域の見直しを行い、併せて出動指令体制を構築する。
(2)消防団の団員である者は、すべて新町に引き継ぐものとするが、任命要件を新町で新たに定め、随時定員の適正化に努める。
(3)消防機械器具は、すべて新町に引き継ぐ。
(4)消防相互応援協定については、現行どおり新町に引き継ぐものとし、合併時に新町として新たに協定を締結する。
(5)消防委員会は、新たに組織する。
(6)消防団に関するその他必要な事項は、合併時に調整を図る。
18 補助金、交付金等の取扱い 第2回
平成16年2月5日
第2回
平成16年2月5日
現在の2町村での団体等に対する補助金、交付金については、従来からの経緯、実情を考慮に入れ、新町での必要性、公平的な観点及び財政面において十分検討するとともに、各種団体等に対する補助金交付基準を定め、調整を図るものとする。
19 行政連絡機構の取扱い 第2回
平成16年2月5日
第2回
平成16年2月5日
行政連絡機構(区長・組長制度等)については、平成16年度は現行のとおりとし、平成17年度から調整する。
20 町字名の取扱い 第2回
平成16年2月5日
第2回
平成16年2月5日
大字の名称・区域は、従前のまま新町に引き継ぐ。
21 慣行の取扱い 第2回
平成16年2月5日
第2回
平成16年2月5日
1 町章、町花及び町木は、合併までに公募により選定するものとする。
2 町民憲章、宣言、シンボルマーク、キャッチフレーズ、町歌等は、合併後新町で定めるものとする。
3 名誉町民制度は合併時に調整する。現名誉町村民については、既に各町村において功績を讃えるため、その称号を贈っていることから、現行のまま新町に引き継ぐ。ただし、待遇及び特典については合併時に調整するものとする。

その他(各種事務事業の取扱い)

項目

提案日 確認日 内容
22-1 議会業務 第3回
平成16年3月9日
第3回
平成16年3月9日
議会業務については、新町に移行後速やかに調整する。
22-2 企画業務 第3回
平成16年3月9日
第3回
平成16年3月9日
1 地域活性化助成事業については、新町において新たに制度を定める。
2 地域交通体系については、新町において十分な計画により構築を図るものとする。
3 若者定住住宅奨励金制度については、新町において新たに検討する。
4 集会所については、現行のまま新町に引き継ぎ、管理について新たな基準を設ける。
5 国際交流事業については、基本的に新町に移行後速やかに調整する。なお、広見町で実施のふるさと基金海外研修事業については、現行のまま新町に引き継ぐ。
6 その他の企画業務については、各種計画の策定をはじめ、新町に移行後速やかに調整する。
22-3 広報広聴業務 第3回
平成16年3月9日
第3回
平成16年3月9日
1 広報誌は現在の広見町の規格と同等とし、毎月1回発行し情報公開に努める。
2 ホームページについては、住民ニーズを第一とした内容で作成する。
3 新町移行後、住民の意見・提言を幅広く受け入れるため、地域懇談会の開催をはじめとする広聴業務の推進を図る。
22-4 財政業務 第4回
平成16年4月7日
第4回
平成16年4月7日
財政業務については、新町において安定した予算編成が行えるよう、財源の確保に努めるとともに、経常経費、投資的経費のバランスのとれた財政運営を心がけ、地方分権の時代にも対応できる健全な財政運営に努める。
22-5 管財業務 第3回
平成16年3月9日
第4回
平成16年4月7日
1 契約制度については、新町において規則、要綱等を制定する。
2 各契約については、現行のまま新町に引き継ぎ随時調整する。
22-6 総務人事業務 第4回
平成16年4月7日
第4回
平成16年4月7日
1 情報公開制度については、合併時に統一する。
2 地縁団体については、広見町の例により新たに制度を定める。
3 嘱託職員、臨時職員、パート職員については、各部署、施設等の組織編成に併せて調整する。
4 その他の総務、人事にかかる業務については、合併時に統一する。
22-7 防災交通業務 第4回
平成16年4月7日
第4回
平成16年4月7日
1 消防施設の整備については、広見町の例により、新町移行後、事業内容、補助率などの調整を図る。
2 防災行政無線については、新町に移行後もしばらくの間は現行機器を使用し、耐用年数等を考慮しながら調整を図る。
3 防犯灯設置については、広見町の例により設置し、維持管理については地元負担とする。
4 地域防災計画については、新町移行後新たに策定する。
5 交通安全指導員については、新町に移行後、速やかに調整する。
6 交通安全施設については、広見町の例による。
22-8 電算業務 第3回
平成16年3月9日
第3回
平成16年3月9日
電算業務については、合併によって住民サービスが低下しないよう十分に配慮したネットワークを構築する。なお、2町村の現在の業務内容を調査し、合併時点から運用する業務と、合併後に整備する業務に分類し、十分な計画のもとに統合を図るものとする。
22-9 税務業務 第3回
平成16年3月9日
第3回
平成16年3月9日
1 納税組合は、現行のまま新町に引き継ぐ。
2 口座振替制度については、新町においても引き続き推進するものとする。なお、振替日については広見町の例による。
3 所得申告受付については、現行のまま新町に引き継ぐ。
4 その他の税務業務については、新町に移行後速やかに調整する。
22-10 出納業務 第4回
平成16年4月7日
第4回
平成16年4月7日
1 指定金融機関は、えひめ南農業協同組合とする。
2 指定代理金融機関は、現行のまま新町に引き継ぐ。
3 現在指定されている郵便局については、収納代理金融機関として新町に引き継ぐ。
4 その他の出納業務については、原則として現行どおりとし、随時調整を図るものとする。
22-11 選挙管理委員会業務 第3回
平成16年3月9日
第3回
平成16年3月9日
1 投票区については、現行のまま新町に引き継ぐ。
2 ポスター掲示場については、新町において調整する。
3 期日前投票所については、合併時には現行のとおりとし、新町に移行後随時調整する。
4 開票区については、1開票区とする。
22-12 監査委員業務 第3回
平成16年3月9日
第3回
平成16年3月9日
監査委員業務については、監査委員の活動に支障がないよう担当部署等の調整を行う。
22-13 地籍調査業務 第4回
平成16年4月7日
第4回
平成16年4月7日
地籍調査業務については、現行のまま新町に移行し、新町において統合を行う。
22-14 農政業務 第4回
平成16年4月7日
第4回
平成16年4月7日
1 農業振興地域整備計画については、新町において新たに策定する。
2 生産調整事業については、制度により新町において調整を行う。
3 特産品開発については、現在の特産品を引き継ぐとともに、新町において統一した特産品の開発を行う。
4 青空市、物産販売所については、現行のまま新町に引き継ぎ、随時調整を行う。
5 肉用牛導入事業については、現行のまま新町に引き継ぐ。
6 各種事業補助については、新町移行後一体性の確保を確立するため、各事業補助内容を精査し、新町において統一をする。
7 中山間直接支払事業については、5年間の時限的事業であるが、日吉村の単独補助金は補助金の公平性の原則から、17年度分は廃止する。
22-15 林業業務 第3回
平成16年3月9日
第3回
平成16年3月9日
1 林道事業については、現行のまま新町に引き継ぐ。
2 林業振興事業については、合併までに内容を精査し、合併後調整を行う。
22-16 農業土木業務 第5回
平成16年5月6日
第5回
平成16年5月6日
1 農業基盤整備事業については、実施地域の状況に応じ最適の事業制度で実施する。
2 農道事業については、現行のまま新町に引き継ぐ。
22-17 水産業務 第3回
平成16年3月9日
第3回
平成16年3月9日
水産業務については、内水面漁業の放流事業であり、広見川の水産資源確保のため、現行のまま新町に引き継ぐ。
22-18 商工観光業務 第3回
平成16年3月9日
第3回
平成16年3月9日
1 中小企業振興資金融資制度については、広見町の例により制度を設ける。
2 中小企業制度資金利子補給制度については、補助率の見直しを行い、平成17年分から適用する。
3 企業誘致促進に係る制度については、広見町の例により制度を設ける。
4 観光関連施設については、現行のまま新町に引き継ぎ、随時調整を行う。
22-19 建設業務 第3回
平成16年3月9日
第3回
平成16年3月9日
1 各種事業、工事等に係る分担金については、新町において新たに制度を定める。
2 建設課直営班は、原則として新町に引き継ぐこととするが、組織・勤務体制等については、新町移行後、速やかに調整を図る。3 里道管理については、新たに制度を設ける。
4 公営住宅については、現行のまま新町に引き継ぎ、管理については新たな基準を設ける。
5 その他の建設業務については、原則として現行どおりとし、新町に移行後速やかに調整する。
22-20 都市計画業務 第3回
平成16年3月9日
第3回
平成16年3月9日
都市計画区域は、現広見町地域内の一部のみ指定されており、業務については現行のまま新町に引き継ぐ。
22-21 用地業務 第4回
平成16年4月7日
第4回
平成16年4月7日
道路及び公共用地の取得については、新町に移行後、速やかに調整する。
22-22 水道業務 第3回
平成16年3月9日
第3回
平成16年3月9日
1 給水施設については、現行のまま新町に引き継ぐ。
2 広見町の水道企業会計及び日吉村の簡易水道特別会計については、現行のまま新町に引き継ぐ。
3 検針及び料金徴収については、現行のまま新町に引き継ぐ。
22-23 農業委員会業務 第3回
平成16年3月9日
第3回
平成16年3月9日
農業委員会業務は、現行のまま新町に引き継ぐ。
22-24 下水道業務 第5回
平成16年5月6日
第5回
平成16年5月6日
1 公共下水道事業については、現行のまま新町に引き継ぐ。
2 農業集落排水事業については、現行のまま新町に引き継ぎ、管理については、広見町の例による。
3 浄化槽設置整備事業については、現行のまま新町に引き継ぎ、要綱については、広見町の例により新たに定める。
4 浄化槽市町村整備推進事業については、現状のまま新町に引き継ぐ。
22-25 戸籍住民業務 第3回
平成16年3月9日
第3回
平成16年3月9日
1 戸籍、住民基本台帳、印鑑登録の各業務については、基本的に現行どおり新町に引き継ぐこととするが、各種様式の類については、現行広見町の様式に倣ったものを新たに作成する。
2 住民窓口としては、本庁でのサービスを基本とし、支所、連絡所での各種届出、証明書等の発行など、更なる住民サービスの向上を目指すものとする。
3 祝い金制度については廃止する。ただし、新町移行後、当該制度の内容を再検討し、必要に応じ新しく制度を定める。
22-26 国保業務 第3回
平成16年3月9日
第3回
平成16年3月9日
1 国民健康保険税の税率は、合併年度は旧町村の例によるものとし、平成17年度から統一した率を設定する。
2 国民健康保険税の納期については、平成16年度は旧町村の例によるものとし、平成17年度からは全8期とし、地方税の納期を十分に勘案し、一時期に負担が集中しないよう調整をする。
3 国民健康保険の保健事業については、基本的に広見町の例による。
4 その他の国民健康保険業務については、国民健康保険事業の健全な運営を確保するため、新町において国民健康保険運営協議会を設置し、それぞれ定めるものとする。
22-27 年金業務 第3回
平成16年3月9日
第3回
平成16年3月9日
年金業務については、現行のまま新町に引き継ぐものとする。
22-28 介護保険業務 第3回
平成16年3月9日
第3回
平成16年3月9日
1 介護保険業務については、基本的に現行のまま新町に引き継ぐこととする。
2 介護保険料(1号被保険者)については、平成18年度から新たな保険料を定めるものとする。
3 介護認定審査会は松野町及び新町で新たに設置する。
22-29 保健業務 第3回
平成16年3月9日
第3回
平成16年3月9日
保健業務については、町民の健康づくり推進のため、更なる事業の充実を目指すように調整を図る。
22-30 高齢者福祉業務 第3回
平成16年3月9日
第3回
平成16年3月9日
1 敬老祝い金は廃止の方向で検討する。ただし、対応策として、介護手当支給制度を充実させる方向で検討する。
2 敬老会(敬老行事)については、70歳以上の高齢者を対象とする。なお、開催範囲は新町移行後も当分の間は現行どおりとし、随時調整する。
3 高齢者福祉にかかる各種事業については、内容を充実し新たに制度を設けることとする。
22-31 社会福祉業務 第3回
平成16年3月9日
第3回
平成16年3月9日
1 新町の障害者福祉計画については、平成18年度分から策定する。
2 民生児童委員協議会については、新たに組織する。
22-32 社会福祉協議会業務 第3回
平成16年3月9日
第3回
平成16年3月9日
社会福祉協議会については、社会福祉法人として独立した活動を行っているが、高齢者福祉、障害者福祉など、行政上の必要な情報を福祉業務と共有していることから、今後も連携を保ち地域福祉の充実を図る。
22-33 児童福祉業務 第3回
平成16年3月9日
第3回
平成16年3月9日
1 児童手当及び貸付金等については、現行のまま新町に引き継ぐ。
2 保育所については、現行のまま新町に引き継ぐ。
3 保育所の保育時間、休日の取扱いについては、広見町の例により統一する。
4 特別保育事業については、各施設(地域)の実情に応じた事業を取り入れることとする。
5 保育料については、合併年度は現行どおりとし、平成17年度から新たに制度を設け、統一を図ることとする。
22-34 人権業務 第4回
平成16年4月7日
第4回
平成16年4月7日
1 人権対策事業に関しては、人権教育及び人権啓発に関する法律に則って、人権教育業務と連携をとり、人権尊重思想の普及高揚を図ることを目的とする研修、情報提供、広報活動等の啓発事業について、全町的に推進する。
2 人権条例については、人権教育及び人権啓発に関する法律に則って、新町において新たに制定する。
3 貸付事業は、償還に関する業務について、現行のまま新町に引き継ぐ。
22-35 環境衛生業務 第5回
平成16年5月6日
第5回
平成16年5月6日
1 ごみ収集方法等については、新町において新たな制度を設けるものとする。
2 ごみ収集箱補助、生ごみ処理機補助については、各補助事業の内容を十分考慮し、調整を図るものとする。
3 最終処分場については、宇和島地区広域事務組合で計画している鬼北地区廃棄物最終処分場の稼動時までは、広見町の現処分場を活用する。
4 し尿処理、汚泥運搬及び浄化槽清掃については、新町で策定する一般廃棄物処理計画に基づき実施する。
5 日吉村火葬場については、広見斎場の区分、利用料に統一する。
22-36 診療所業務 第3回
平成16年3月9日
第3回
平成16年3月9日
診療所業務については、基本的に現行のまま新町に引き継ぐものとするが、新町としての一体性の確保と、住民が安心して暮らせる医療体制を確立するため、各診療所間での連携を図るものとする。
22-37 学校教育業務 第3回
平成16年3月9日
第3回
平成16年3月9日
1 小・中学校区については、新町移行後も当分の間は現行のとおりとする。
2 児童生徒の通学補助については、児童生徒の通学状況及び公共交通機関の状況を十分に勘案し、新たに制度を設ける。
3 スクールバス運行については、現行のまま新町に引き継ぐ。
4 学校給食については、現行のまま新町に引き継ぐ。
5 学校開放については、基準を統一する。
6 奨学資金については、新たに制度を設け、平成17年度就学者から適用する。
22-38 社会教育業務 第3回
平成16年3月9日
第3回
平成16年3月9日
1 社会教育施設等については、現行のまま新町に引き継ぐ。
2 公民館については、新町において中央公民館を設置する。現在の広見町中央公民館は廃止し、それ以外の公民館を地区館とし、分館については現行のまま新町に引き継ぐ。
3 各種講座については、公民館を中心に開催されており、各公民館の主体性により実施する。
4 人権教育については、新町の教育委員会において教育方針を策定しそれに基づき実施する。
5 成人式については、新町移行後も当分の間は現行どおりとし、随時調整する。
22-39 社会体育業務 第3回
平成16年3月9日
第3回
平成16年3月9日
1 町村民運動会(体育祭)については、新町移行後も当分の間は現行のとおりとし、随時調整する。
2 スポーツ大会(行事)については、現在行われているもののうち、継続、廃止の問題を含めて、新町に移行後、速やかに調整する。
22-40 文化芸術業務 第3回
平成16年3月9日
第3回
平成16年3月9日
1 文化祭(展示、芸能発表)及びその他の文化行事については、開催方法の検討が必要であるため、新町に移行後、速やかに調整する。
2 国・県指定文化財調査及び整備事業については、現行のまま新町に引き継ぐこととする。
3 町村指定の文化財については、新町において新たな制度を設けることとする。

地域審議会の設置に関する事項

(設置)
第1条 合併後、市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号)第5条の4第1項の規定に基づき、次のとおり地域審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

名称 設置区域
広見地区地域審議会 合併前の広見町の区域
日吉地区地域審議会 合併前の日吉村の区域

(設置期間)
第2条 審議会の設置期間は、合併の日から平成27年3月31日までとする。
(所掌事務)
第3条 審議会は、旧町村の区域ごとに、当該区域に係る次に掲げる事項について、町長の諮問に応じて審議し、答申するものとする。
(1) 新町建設計画の変更に関する事項
(2) 新町建設計画の執行状況に関する事項
(3) 地域振興のための基金の活用に関する事項
(4) 新町の基本構想の作成及び変更に関する事項
(5) その他町長が必要と認める事項
2 審議会は、必要と認める事項について審議し、町長に意見を述べることができる。
(組織)
第4条 審議会は、委員15人以内をもって組織する。
(委員)
第5条 委員は、当該区域に住所を有する者又は当該区域内に存する事務所等に勤務する者で次に掲げるもののうちから町長が委嘱する。
(1) 公共的団体の役職員
(2) 学識経験者
(任期)
第6条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第7条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第8条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2 会議は、毎年2回以上開催するものとする。また、委員の4分の1以上の者から審議を求める事項を示して請求があったときは、開催するものとする。
3 会議は、委員の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。
4 会議の議長は、会長をもって充てる。
5 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
6 会長は、審議上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
7 会議は、原則として公開で行うものとする。ただし、議長が必要と認める場合は、会議に諮ったうえで公開しないことができる。
(庶務)
第9条 会議の庶務は、企画を担当する課において処理する。
(雑則)
第10条 審議会の議事その他会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

関連リンク先

広見町・日吉村合併協議会会議資料・会議録

広見町・日吉村合併協議会 小委員会

広見町・日吉村合併協議会だより

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