○鬼北町有害鳥獣処理施設条例施行規則

令和4年5月23日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、鬼北町有害鳥獣処理施設条例(令和4年鬼北町条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用許可の申請)

第2条 条例第6条の規定により、鬼北町有害鳥獣処理施設(以下「施設」という。)の利用許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、鬼北町有害鳥獣処理施設利用許可申請書(様式第1号。以下「利用許可申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

(利用の許可)

第3条 町長は、利用許可申請書を受理したときは、その内容を審査し、施設の利用を許可したときは、鬼北町有害鳥獣処理施設利用許可書(様式第2号。以下「利用許可書」という。)を申請者に交付する。

(利用の中止)

第4条 前条の規定により利用許可書の交付を受けた申請者(以下「利用者」という。)は、利用期間内にその利用を中止しようとするときは、あらかじめ鬼北町有害鳥獣処理施設利用中止届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(利用者の遵守事項)

第5条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 条例に定める事業以外の用途に利用しないこと。

(2) 施設に設置してある機械設備類の設定を変更しないこと。

(3) 落書きをし、又は印刷物等を許可なく貼付しないこと。

(4) その他管理上必要な指示に反する行為をしないこと。

(損傷又は滅失の届出)

第6条 利用者は、施設の建物又は設備若しくは備付物件を損傷し、又は滅失したときは、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。

(処理手数料の減免)

第7条 条例第10条第2項の規定により、処理手数料の減免を受けようとする者は、鬼北町有害鳥獣処理施設減免申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(処理手数料の徴収方法)

第8条 条例第10条第3項の規定により定める手数料の徴収の方法は、有害鳥獣捕獲事業による報償費の支払と同時期に徴収するものとし、町が定める指定金融機関に納付するものとする。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

2 既納の手数料は、還付しない。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和4年6月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

鬼北町有害鳥獣処理施設条例施行規則

令和4年5月23日 規則第10号

(令和4年6月1日施行)