○鬼北町有害鳥獣処理施設条例

令和4年3月8日

条例第3号

(設置)

第1条 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「法」という。)の規定に基づき捕獲された鳥獣(以下「有害鳥獣」という。)の処理に伴う捕獲者等の負担軽減を図り、有害鳥獣駆除を推進し、有害鳥獣による被害を防止するため、有害鳥獣処理施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 有害鳥獣施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

鬼北町有害鳥獣処理施設

鬼北町大字延川1159番地2

(業務)

第3条 鬼北町有害鳥獣処理施設(以下「施設」という。)は、次に掲げる業務を行う。

(1) 有害鳥獣の処理業務

(2) 前号に掲げるもののほか、目的を達成するために町長が必要と認める業務

(搬入物)

第4条 施設に搬入することができる鳥獣は、次に掲げるものとする。

(1) 有害鳥獣として捕獲されたもの

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるもの

(利用の資格)

第5条 施設を利用することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 鬼北町、宇和島市、松野町又は愛南町から法の規定による捕獲許可を受けている者

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める者

(利用の許可)

第6条 施設に鳥獣を搬入しようとする者(以下「利用者」という。)は、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の許可をする場合において、施設の管理上必要があると認めるときは、その利用について条件を付すことができる。

(利用の制限)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、施設の利用を制限し、又は施設を利用させないことができる。

(1) 利用者が公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 利用者が施設等を滅失し、又は毀損するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、施設の管理運営上支障があると認められるとき。

(許可の取消し等)

第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設の利用の許可を取り消し、若しくは施設の利用を中止させ、又は施設の利用の条件を変更することができる。

(1) この条例をはじめ関係法令に違反したとき。

(2) 利用の許可に付された条件に違反したとき。

(3) 公益上又は施設運営上やむを得ない理由が生じたとき。

2 前項の規定により利用者が受ける損害については、町長は、その責めを負わない。

(指定管理者による管理)

第9条 町長は、施設の管理を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。

2 前項の規定により施設の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。

(1) 第3条に規定する業務の実施に関すること。

(2) 利用の許可に関すること。

(3) 処理手数料の徴収に関すること。

(4) 施設の維持管理に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、施設の管理に関し町長が必要と認めること。

3 指定管理者は、この条例、この条例に基づく規則その他町長が定めるところに従い、適正に施設の管理を行わなければならない。

(処理手数料)

第10条 処理手数料の額は、別表に定めるとおりとする。ただし、鬼北町から法の規定による捕獲許可を受けている者は、無料とする。

2 町長は、前項の規定にかかわらず、手数料を減免することができる。

3 手数料の徴収方法は、別に定める。

(損害賠償の義務)

第11条 利用者は、故意又は過失により施設を汚損し、毀損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が損害を賠償させることが適当でないと認めるときは、この限りでない。

(損害補償)

第12条 町長は、利用者の所有物品等に生じた損害については、補償しない。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第10条関係)

区分

手数料(1頭につき)

イノシシ・シカ(成獣)

3,000円

イノシシ・シカ(幼獣)

1,500円

その他鳥獣

500円

鬼北町有害鳥獣処理施設条例

令和4年3月8日 条例第3号

(令和4年4月1日施行)