○鬼北町農林業小規模基盤整備事業費補助金交付要綱
平成17年1月1日
告示第43号
(趣旨)
第1条 林業施業の多様化及び効率化を促進するために、鬼北町農林業用機械の設置及び管理運営に関する条例(平成17年鬼北町条例第151号。以下「条例」という。)の規定に基づき、町長が適当と認めた団体又は個人(以下「団体等」という。)が行う小規模基盤整備事業(以下「事業」という。)に要する経費に対し、この告示に定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付するものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の対象となる団体等は、次に掲げる者とする。
(1) 町に住所を有する者
(2) 町に山林を有する者で、森林施業のために路網開設に利用した者
(3) 前2号に掲げる者のほか、準ずるものと町長が認める者
(補助対象経費及び補助率)
第3条 補助金交付の対象となる経費は、条例第8条の使用料とする。
2 補助の対象及び補助率は、次表に定めるところによる。
区分 | 補助の対象 | 補助率 | |
Aタイプ | 林内作業車道延長 300m以上 | 受益者数 2戸以上 | 機械使用料の40%以内 |
Bタイプ | 軽四トラック道延長 200m以上 | 受益者数 2戸以上 | |
Cタイプ | 大型トラック道延長 200m以上 | 受益者数 2戸以上 | 機械使用料の50%以内 |
林内作業車道の幅員は 1.6m以上~2.5未満とする。 軽四トラック道の幅員は 2.5m以上~3.0未満とする。 大型トラック道の幅員は 3.0m以上~4.0未満とする。 |
(認定の申請)
第4条 補助金を受けようとする団体等は、農林業小規模基盤整備事業認定申請書(様式第1号)により、町長に認定の申請をしなければならない。
(補助金交付申請)
第6条 前条の規定により、事業の承認を受けた団体等(以下「補助団体等」という。)が補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書(鬼北町補助金交付規則(平成17年鬼北町規則第57号)の補助金交付申請書様式第2号)を町長に提出しなければならない。
(補助金の請求及び実績報告)
第7条 補助団体等は、補助金の請求をしようとするときは、事業完了後遅滞なく補助金請求書(鬼北町補助金交付規則様式第8号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 機械使用料納入済証
(2) その他町長が必要と認めた書類
(審査及び交付)
第8条 町長は、前条に規定する関係書類を受理し、審査又は調査の上適当と認めたときは、精算額に対し補助金を交付する。
(補助金の交付条件)
第9条 補助金の交付を受ける補助団体等が、次の各号のいずれかに該当するときは、町長は補助金の交付を取り消すことがある。
(1) この告示に違反したとき。
(2) 補助金交付の条件に違反したとき。
(3) 事業の施行方法が不適当であると認められるとき。
(4) 事業の施行について不正の行為があると認められるとき。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年1月1日から施行する。