○鬼北町農林業用機械の設置及び管理運営に関する条例

平成17年1月1日

条例第151号

(設置)

第1条 農林業の近代化を促進するため、農林業用機械(以下「機械」という。)を設置する。

(機械の種類)

第2条 機械の種類は、ショベル系掘削機、コンプレッサー、バックホウ、ダンプトラック及びタイヤショベルとする。

(利用者)

第3条 機械は、第1条に規定する目的を達成するため、農林業に従事する者及び農林業に関係ある団体の利用に供する。

2 作業場所が町外の場合は、対象としない。ただし、公共団体等が公益的作業及び災害等に必要ある場合、町長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(利用の許可申請)

第4条 機械を利用する者(以下「申請者」という。)は、申請書を町長に提出し許可を受けなければならない。

(許可)

第5条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その日より7日以内に申請者に可否を通知する。

2 町長は、機械の利用の許可にその管理上必要な範囲において条件を付けることができる。

(利用)

第6条 許可を受けた申請者(以下「利用者」という。)が機械を利用するときは、本条例に定めるほか許可の条件によらなければならない。

(許可の取消し)

第7条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用条件を変更し、利用を停止し、又は利用許可を取り消すことができる。

(1) 不正の申請により許可を受けたとき。

(2) 利用許可の条件に違反したとき。

(3) この条例及びこれに基づく規定に違反したとき。

(4) 公益上やむを得ない事由が生じたとき。

(使用料)

第8条 機械の使用料は、別表に定める額とする。

(使用料の納付期日)

第9条 使用料は、町長が指定する期日までに前納しなければならない。ただし、町長は、特別の理由があると認める場合は、別にその使用料の納付期日を定めることができる。

(使用料の減免)

第10条 町長は、公益上の必要その他特別の理由があると認める場合は、その使用料を減額し、又は免除することができる。

(損害賠償)

第11条 利用者は、機械又は備付物件をき損又は滅失したときは、町長が定めるところにより損害を賠償しなければならない。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の広見町農林業用機械条例(昭和46年広見町条例第23号)又は日吉村農林業用機械の設置及び管理運営に関する条例(昭和48年日吉村条例第23号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第8条関係)

機械別料金表

機械の種類

使用料(消費税込み。)

ショベル系掘削機

1時間につき 4,200円

コンプレッサー

1日につき 4,200円

バックホウ

大型

実作動1時間につき 4,200円

小型

実作動1時間につき 4,200円

ダンプトラック

実作動1時間につき 3,500円

タイヤショベル

実作動1時間につき 4,200円

鬼北町農林業用機械の設置及び管理運営に関する条例

平成17年1月1日 条例第151号

(平成17年1月1日施行)