○鬼北町戸別浄化槽条例施行規則
平成17年1月1日
規則第110号
(趣旨)
第1条 この規則は、鬼北町戸別浄化槽条例(平成17年鬼北町条例第137号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例によるものとする。
(1) 浄化槽の設置場所及び放流先を表示した図面
(2) 建物延べ面積、浄化槽設置場所及び宅地内排水管の配管計画が分かる住宅平面図(縮尺100分の1)
(3) 土地又は住宅を借りている者は、賃貸人の承諾書
(4) その他町長が必要と認めた書類
3 前項の変更申請がなされたときは、町長は再調査の上、再度工事計画書を作成し、申請者の承認を得るものとする。
(土地使用貸借)
第7条 浄化槽が設置されている土地については、町長と土地についての権限を有する者との間で、土地使用貸借契約書(様式第7号)を取り交わすものとする。
(その他)
第14条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成19年3月29日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この規則の施行の際現にある第4条の規定による改正前の鬼北町自動車臨時運行許可取扱規則、第9条の規定による改正前の鬼北町補助金交付規則、第10条の規定による改正前の鬼北町用品調達特別会計規則、第11条の規定による改正前の鬼北町予算規則、第12条の規定による改正前の鬼北町契約規則、第15条の規定による改正前の鬼北町総合福祉センター規則、第16条の規定による改正前の鬼北町老人福祉法施行規則、第17条の規定による改正前の鬼北町老人医療事務取扱規則、第18条の規定による改正前の鬼北町国民健康保険高額療養費貸付規則、第19条の規定による改正前の鬼北町介護保険条例施行規則、第20条の規定による改正前の鬼北町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則、第21条の規定による改正前の鬼北町戸別浄化槽条例施行規則、第22条の規定による改正前の鬼北町営轟納骨堂規則、第23条の規定による改正前の鬼北町農業集落排水処理施設条例施行規則及び第24条の規定による改正前の鬼北町小集落改良住宅管理条例施行規則による様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、それぞれこの規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成26年3月7日規則第3号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日規則第6号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月30日規則第19号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。