○鬼北町戸別浄化槽条例
平成17年1月1日
条例第137号
(趣旨)
第1条 この条例は、鬼北町による戸別浄化槽(以下「浄化槽」という。)の適正な設置、維持管理等の推進を図るため、これらに関する費用負担等に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)第2条第1号に規定する浄化槽及び同条第1号の2に規定する公共浄化槽であって、し尿と併せて雑排水を各戸ごと(共同住宅にあっては、各共同住宅ごと)に処理するものをいう。
(2) 専用住宅 居住のみを目的とした住宅
(3) 併用住宅 居住と店舗等を併用した住宅で、居住部分の延べ面積が当該建築物の延べ面積の2分の1以上を占める建築物であって、居住部分以外に該当する人槽区分が、居住部分に該当する人槽区分に満たない住宅
(4) 住宅等所有者 専用住宅、併用住宅、集会所及び公共施設等(建築中のものを除く。以下これらを「住宅等」という。)の所有者、建築中の住宅等の建築主及び住宅等を建築しようとする建築主をいう。ただし、販売又は賃貸の目的で建築(改築を含む。)する者を除く。
(5) 使用者 この条例に基づき設置された浄化槽にし尿及び雑排水を排除して、これを使用する者をいう。
2 その他この条例において使用する用語は、特に定めのある場合を除き、法で使用する用語の例による。
(処理区域及び浄化槽処理促進区域の指定等)
第3条 町が設置する浄化槽によりし尿と併せて雑排水の処理を行おうとする区域(以下「処理区域」という。)は、鬼北町下水道化基本構想において定めた処理区域とする。
2 町は、処理区域のうち法第12条の4第1項の規定により、浄化槽処理促進区域を指定することができる。
3 町は、前項の規定により浄化槽処理促進区域を指定したときは、法第12条の4第3項の規定により、その旨を公告しなければならない。公告した事項を変更しようとするときも、同様とする。
(設置工事計画の申請等)
第4条 浄化槽処理促進区域内の住宅等所有者は、町長に対し、浄化槽の設置(し尿を処理する単独浄化槽の構造を変更して浄化槽とすることを含む。以下同じ。)を申請することができる。
2 町長は、前項の規定による申請があったときは、次に掲げる事項を定めた工事計画を作成し、当該申請を行った住宅等所有者(以下「申請者」という。)の承認を求めるものとする。
(1) 設置工事の内容
(2) 設置工事の時期
(3) その他工事の遂行に必要な事項
3 申請者は、設置工事計画に異議があるときは、町長に対し、変更を求めることができる。
4 申請者は、設置工事計画を承認するときは、規則で定めるところにより、承認書を提出するものとする。
5 前項の規定により設置工事計画を承認した申請者は、当該設置工事計画に基づく浄化槽の設置について必要な協力をしなければならない。
(設置完了の通知)
第5条 町長は、浄化槽の設置を完了したときは、申請者に対し、その旨を通知しなければならない。
(宅内工事等の施工義務)
第6条 申請者は、所轄保健所長からの浄化槽設置届出書受理通知日から起算して3月以内に宅内工事及び配管工事を完了させなければならない。ただし、町長が特別の事由があると認めたときは、この期間を延長することができる。
(分担金の賦課)
第7条 町長は、浄化槽の設置に関し、循環型社会形成推進交付金交付要綱(平成18年4月24日付環廃対発第060424001号環境事務次官通知)に定める補助基準事業費を限度に、申請者ごとに事業費(以下「戸別事業費」という。)の10分の1に相当する分担金を賦課するものとする。
2 町長は、前項の規定により分担金の額を定めたときは、遅滞なく当該分担金の額及びその納付期日その他分担金の納付に必要な事項を申請者に通知しなければならない。
(増嵩経費の賦課)
第8条 町長は、戸別事業費(浄化槽の設置に係る土地に関する経費を除く。)が補助基準事業費を超えるときは、前条の分担金のほか、申請者ごとに、戸別事業費と補助基準事業費の差額を超えない範囲で当該申請者に負担させる経費(以下「増嵩経費」という。)の額を定め、これを賦課することができる。
2 前条第2項の規定は、増嵩経費について準用する。
(既設浄化槽の帰属)
第9条 個人が既に設置している浄化槽で、町に寄附の申出を行い、町長が承認した場合は、町に帰属することができる。
(使用開始等の届出)
第10条 使用者は、浄化槽の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは、規則で定めるところにより、あらかじめその旨を町長に届け出なければならない。
2 使用者の変更があったときは、新たに使用者となった者は規則で定めるところにより、当該変更があった日から14日以内に、その旨を町長に届け出なければならない。
(使用料の徴収)
第11条 町長は、浄化槽の使用について、使用者から使用料を徴収するものとする。
2 使用料は、使用月(使用料の徴収のために区分された期間をいう。以下同じ。)ごとに、納入通知書又は口座振替の方法により徴収する。ただし、町長が必要があると認めたときは、随時に徴収することができる。
3 使用料は、徴収月ごとに定める納入期日までに納入しなければならない。
(使用料の算定)
第12条 毎月の使用料の額は、次表に定めるところにより算出した額とする。
区分 | 使用料金 | |
専用住宅 | 基本料 | 1戸当たり 1,980円 |
人数割 | 1人当たり 660円 | |
併用住宅 | 基本料 | 1戸当たり 1,980円 |
人数割 | 1人当たり 660円(世帯人員数に従業員人員数を加算する。) | |
集会所 | 定額 | 1戸当たり 1,980円 |
公共施設等 | 町長が別に定める。 |
(1) 専用住宅にあっては、毎月1日を算定基準日と定め、当該基準日現在の住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく記載人員数とする。ただし、当該月内の異動による増減は算定しない。
(2) 併用住宅にあっては、前号に規定する人員数に従業員数の算定基準日を毎年5月1日と定め、当該基準日現在における従業員数を加算した人員数とする。ただし、当該年度内の異動による増減は算定しない。
(3) 前2号の規定にかかわらず、浄化槽の使用開始及び使用再開時における人員数の算定基準日は、使用開始日及び使用再開日とする。
3 使用者が使用月の中途において浄化槽の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときは、当該月の使用料の額は、次のとおりとする。
(1) 使用日数が15日未満のとき 2分の1
(2) 使用日数が15日以上のとき 1月分
(督促手数料の徴収)
第13条 分担金、増嵩経費及び使用料を納付期日までに納付しない場合における督促手数料については、鬼北町税外収入の督促手数料及び延滞金に関する条例(平成17年鬼北町条例第60号)の例によりこれを徴収するものとする。
(徴収の猶予及び減免)
第14条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、分担金、増嵩経費及び使用料の徴収を猶予し、又はその一部若しくは全部を減額し、若しくは免除することができる。
(1) 暴風、洪水、地震、火災その他の災害を受け、支払が困難と認められるとき。
(2) 公益上又は特別の事情があると認められるとき。
(電気料金及び水道料金の負担)
第15条 町長は、使用者に対し、浄化槽の使用、保守点検、清掃等に関し、必要な範囲内において、電気料金及び水道料金の負担を求めることができる。
(資料の提出)
第16条 町長は、使用者及び住宅等所有者に、世帯人員等の認定、浄化槽の設置、維持管理等を行うために必要な資料の提出を求めることができる。
(保管義務等)
第17条 使用者、住宅等所有者及び浄化槽が設置されている土地について権限を有する者(以下「土地所有者」という。)は、浄化槽を適正に保管しなければならない。
2 町長は、浄化槽の保管が不適正と認められるときは、使用者、住宅等所有者及び土地所有者に対し、適切な保管を行うよう必要な措置等を命ずることができる。
3 使用者及び住宅等所有者は、町が行う浄化槽の保守点検、清掃等の作業が適正に実施できるよう必要な協力をしなければならない。
(修繕費用等の負担)
第18条 使用者及び住宅等所有者は、浄化槽の電気設備に交換の必要が生じたときは、町長の指示に従い、交換し、その費用を全額負担しなければならない。
2 使用者及び住宅等所有者の責めに帰すべき事由により、浄化槽の修繕の必要が生じたときは、使用者及び住宅等所有者は町長の指示に従い、修繕し、その費用を全額負担しなければならない。
3 住宅等所有者の責めに帰すべき事由により、浄化槽の移設又は撤去の必要が生じたときは、住宅等所有者は町長の指示に従い、移設又は撤去し、その費用を全額負担しなければならない。
(排水設備の検査等)
第19条 町長は、浄化槽の管理上必要があると認めるときは、その職員をして使用者の土地又は建物に立ち入り、排水設備を検査させることができる。ただし、人の居住している建物に立ち入る場合においては、あらかじめ、その居住者の承諾を得なければならない。
2 前項の規定により排水設備の検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(委任)
第21条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(過料)
第22条 詐欺その他不正の行為により、分担金、増嵩経費及び使用料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の広見町戸別浄化槽の設置及び管理に関する条例(平成15年広見町条例第18号)又は日吉村戸別合併処理浄化槽の設置及び管理に関する条例(平成15年日吉村条例第3号)(次項において、これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成17年2月23日条例第189号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年6月17日条例第202号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年7月4日条例第59号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月7日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月18日条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年3月3日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の第2条第1項第1号に規定する浄化槽であって、改正後の第3条第2項の規定により指定された浄化槽処理促進区域内に存する建築物(国又は地方公共団体が所有する建築物を除く。)に居住するため町が管理している既存の浄化槽は、改正後の第2条第1項第1号の公共浄化槽とみなす。
(鬼北町特別会計条例の一部改正)
3 鬼北町特別会計条例(平成17年鬼北町条例第53号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和4年11月24日条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。