○鬼北町高齢者生活センター規則
平成17年1月1日
規則第89号
(趣旨)
第1条 この規則は、鬼北町高齢者生活センター条例(平成17年鬼北町条例第124号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、鬼北町高齢者生活センター(以下「センター」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 センターは、町民の福祉の増進を図るため、次の事業を行う。
(1) 高齢者の生活支援に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、町民の福祉増進に関すること。
(職員)
第3条 センターの職員は、次に掲げる職員をもって充てるものとする。
(1) 鬼北町保健介護課の職員
(2) 鬼北町国民健康保険日吉診療所の職員
(利用者の遵守事項)
第5条 利用者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 所定の場所以外で、飲酒若しくは喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(2) センター内を不潔にしないこと。
(3) 騒音を発し、暴力を用いる等、他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(4) 所定の場所以外に出入りしないこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、職員の指示に従うこと。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日規則第7号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。