○鬼北町高齢者生活センター規則

平成17年1月1日

規則第89号

(趣旨)

第1条 この規則は、鬼北町高齢者生活センター条例(平成17年鬼北町条例第124号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、鬼北町高齢者生活センター(以下「センター」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 センターは、町民の福祉の増進を図るため、次の事業を行う。

(1) 高齢者の生活支援に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、町民の福祉増進に関すること。

(職員)

第3条 センターの職員は、次に掲げる職員をもって充てるものとする。

(1) 鬼北町保健介護課の職員

(2) 鬼北町国民健康保険日吉診療所の職員

2 前項第1号の職員は、同項第2号の職員と連携して、センターの運営を行うものとする。

(利用許可の申請)

第4条 条例第3条の規定により、センターの利用許可を受けようとする者は、高齢者生活センター利用申請書(別記様式)を町長に提出しなければならない。

(利用者の遵守事項)

第5条 利用者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外で、飲酒若しくは喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(2) センター内を不潔にしないこと。

(3) 騒音を発し、暴力を用いる等、他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(4) 所定の場所以外に出入りしないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、職員の指示に従うこと。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の日吉村高齢者生活センター管理規則(平成4年日吉村規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年3月30日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

画像

鬼北町高齢者生活センター規則

平成17年1月1日 規則第89号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成17年1月1日 規則第89号
平成28年3月30日 規則第7号