○鬼北町高齢者生活センター条例
平成17年1月1日
条例第124号
(設置)
第1条 高齢者の生活を支援し、福祉の増進を図るため、鬼北町高齢者生活センター(以下「センター」という。)を設置する。
(施設の名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 鬼北町高齢者生活センター
(2) 位置 鬼北町大字下鍵山299番地
(利用の許可等)
第3条 センターを利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、センターの利用を許可する場合は、鬼北町地域ケア会議の意見を聴き、利用目的、利用範囲その他必要な利用条件を付して許可するものとする。ただし、緊急を要する場合は、鬼北町地域ケア会議の意見については、事後処置により、対応できるものとする。
(使用料)
第4条 センターの使用料は、生活室1日当たり1室500円とする。
(利用の制限)
第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、センターへの入所を禁止し、又は退所させることができる。
(1) 公安を害し、風紀や秩序を乱すおそれのあるとき。
(2) 施設などを滅失し、又は汚損するおそれのあるとき。
(3) 許可なく物品販売その他それに類する営利行為をするおそれのあるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、公益上又は管理上支障のあるとき。
(損害賠償の義務)
第6条 利用者は、施設又は設備をき損し、又は滅失したときは、遅滞なくその旨を町長に届け出て、その指示に従い、損害を賠償しなければならない。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。