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中間前金払制度の導入について

印刷用ページを表示 掲載日:2016年4月1日更新

 建設業を取り巻く経営環境が依然として厳しい状況にある中で、請負業者への円滑な資金提供を図ることで、公共工事の適正な施工の確保と建設業者の資金繰りの改善につなげるため、従来の前金払に加え、平成25年4月1日から中間前金払制度を導入します。

 なお、制度の概要等については、こちらをご覧ください。

鬼北町中間前金払制度の概要について

 

1 制度の内容

 工事請負において、当初の前金払(請負金額の4割以内)に加え、一定の要件を満たす場合に請負金額の2割以内を追加して支払う制度です。なお、中間前金払も前払保証事業会社の保証が必要となります。

2 導入時期

 平成25年4月1日

 3 対象工事

設計金額が500万円以上の工事が対象です。

 4 支払条件

 次の条件を全て満たしている必要があります。

  1. 既に前金払の支払を受けている工事であること
  2. 工期の2分の1を経過していること
  3. 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている工事に係る作業が行われていること
  4. 既に行われた工事に係る作業に要する経費が請負代金の額の2分の1以上の額に相当するものであること

※工事の進捗確認は出来高検査を要しません。請負者からの履行報告書により確認します。

 5 中間前金払の金額

 請負金額の2割以内です。

 6 中間前金払の請求手続

 中間前金払の請求手続は、次のとおりです。

  1. 受注者は、中間前金払認定申請書(様式第1号)に工事履行報告書(様式第2号)を添付して、当該工事の担当課へ提出し、中間前金払に係る認定請求を行ってください。
  2. 工事担当課は、上記の認定申請書等の内容を審査して、中間前金払が適当と認められる時は中間前金払認定調書(様式第3号)を交付します。
  3. 認定書の交付を受けた受注者は、その認定書を添えて保証事業会社に中間前金払保証の申込みをしてください。
  4. 保証事業会社から保証証書が発行された後、受注者は、中間前金払請求書(様式第4号)に保証証書を添えて、工事担当課へ中間前金払の請求をしてください。
  5. 受注者に対し、請求を受けた日から20日以内に中間前金払を振り込みます。

 7 注意事項

 中間前金払と部分払の両方を受けることはできません。

 8 その他

 実施要領及び申請書等の様式は下記をご参照ください。

1 鬼北町中間前金払実施要領 [PDFファイル/78KB]

2 中間前金払認定申請書(様式第1号) [Wordファイル/30KB]

3 工事履行報告書(様式第2号) [Wordファイル/43KB]

4 中間前金払認定調書(様式第3号) [Wordファイル/31KB]

5 中間前金払請求書(様式第4号) [Wordファイル/30KB]