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R4老朽危険家屋除去事業費用の一部を補助

印刷用ページを表示 掲載日:2022年5月24日更新

 町では、倒壊すれば道路の通行に支障があると判断される、老朽化した危険な家屋の倒壊による被害防止や、災害発生時に町民の非難や救助に支障のないよう危険空家除去工事の費用の一部を補助します。

 補助を受けるためには、町へ事前調査を申し出ていただき、老朽危険家屋として認定を受ける必要があります。 なお、要件を満たさない場合は、補助の対象になりません。
 

1 対象となる空家

  (1)町内にある老朽化した空家で、住宅の不良度が100以上と判断されたものであること。

  (2)避難路等の沿道に位置し、倒壊した場合にこの家屋が存する敷地と沿道との境界線を超えるおそれがあること。

  (3)その他。
 

2 対象者  

  (1)危険家屋の所有者または相続人等で、町税等の滞納のない世帯の人。

  (2)その他。

3 補助の条件

  (1)老朽危険家屋の確認(認定)を受けること。

  (2)町内業者へ発注すること。

  (3) この補助金以外の補助金を受けていないこと。

  (4) 公共工事による移転、建て替えその他の補償の対象となっていないこと。

  (3)その他。

 

4 補助金の額   

   補助対象費用の10分の8以内で80万円を上限とする。

   (家財道具処分費等は対象外)

5 募集期間及び募集件数   

  令和4年5月24日(火曜日) から6月30日(木曜日)まで(土日、祝祭日を除く)

  募集戸数:12戸 (先着順ではありません。申し出多数の場合は、審査により補助を行います。)

  決定通知後は、12月31日まで (年内) に除却してください。

  ※募集期日までに募集件数に満たない場合は、募集件数に達するまで随時受け付けます。                      

  (詳しくは建設課まで問い合わせください。45-1111(2411) )

 

6 補助金交付の流れ

  (1)老朽危険家屋除却事業の事前調査申し出
  (2) 老朽危険家屋の確認・不良度判定等要件調査
  (3)補助金の交付申請
  (4)審査
  (5)補助金の交付決定
  (6)解体工事の実施
  (7)完了報告・補助金請求
  (8)補助金の交付

 様式

    1. 除却事業 事前調査申出書 [Wordファイル/12KB]

     2. 補助金交付申請書・委任状 [Wordファイル/24KB]

   3. 除却工事実施 (変更) 計画書 [Wordファイル/25KB]

      4. 除却事業完了報告書 [Wordファイル/23KB]

   5. 除却事業補助金交付変更(中止)申請書 [Wordファイル/24KB]

   6. 除却事業補助金請求書 [Wordファイル/11KB]

   7. 見積書(参考書様式) [Excelファイル/18KB]

7 除却届の提出

 除却 (解体) に当たっては、解体業者による除却届の提出が必要です。

 届出先は愛媛県になりますが、提出先は鬼北町建設課になります。

 事前の提出をお願いします。

   1. 除却届  [Excelファイル/40KB]    1. 除却届 [PDFファイル/99KB]