新型コロナウイルス感染症に関する特別警戒期間の設定と要請内容について
愛媛県では、令和3年1月8日~令和3年1月26日までを「特別警戒期間」と設定し、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく感染回避行動を要請しました。概要は下記のとおりです。
<感染拡大を防ぐための要請内容>
1感染拡大地域との往来による感染リスクへの対処
【県民・事業者】
○感染拡大地域(特定都道府県)への不要不急の往来や出張の自粛
※やむを得ない往来や出張(物流の社会インフラ関係、受験、医療、冠婚葬祭等)は、感染回避行動を徹底
※その場合、帰県後2週間は、体調管理に注意し、懇親会等の自粛など感染回避行動を徹底
【事業者】
○テレワークや時差出勤等の一層促進
※業務時間における感染リスクを減らし、執務中のソーシャルディスタンスを保つ
2会食(いわゆる「飲み会」)での感染リスクへの対処
【事業者】
(松山市内に所在する食品衛生法の飲食店営業許可を受け、屋内に常設の飲食スペースを設けている店舗を対象とするため、省略)
【県民】
○会食(いわゆる「飲み会」)に関して、次の事項に注意
●大人数(5人以上)、長時間の会食は行わない
●体調不良の方は会食に参加しない、させない
●感染拡大地域での滞在など、2週間以内に感染リスクの高い行動をとっている方は会食を避ける。
3社会経済活動の再開による感染リスクへの対処
【県民・事業者】
○感染リスクが高まる「5つの場面」に十分注意
※「5つの場面」:(1)飲酒を伴う懇親会等、(2)大人数や長時間に及ぶ飲食、(3)マスクなしでの会話、(4)狭い空間での共同生活、(5)居場所の切り替わり
【事業者】
○「3つの密」の回避に向けた業種別ガイドラインの実施
【医療機関・高齢者施設等】
○面会は時間や人数を制限し、厳重な感染予防対策を実施
新型コロナウイルス感染症に関する特別警戒期間の設定について [PDFファイル/147KB]
「感染警戒期」~特別警戒期間~(1月8日(金曜日)~1月26日(火曜日))要請内容等について [PDFファイル/2.1MB]
<詳しくは、愛媛県ホームページをご確認ください。>
https://www.pref.ehime.jp/h25500/kansen/covid19.html#link1<外部リンク>