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新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免について

印刷用ページを表示 掲載日:2021年9月24日更新

新型コロナウイルス感染症の影響により、一定程度収入が減少した世帯等は、国民健康保険税が減額又は免除される場合があります。

対象世帯

次の(1)か(2)のいずれかに該当する世帯(いずれにも該当する場合は、減免額の大きいものを適用します。)

(1)新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った世帯

(2)新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入、給与収入のいずれかの収入の減少が見込まれ、次の(ア)から(ウ)までのすべてに該当する世帯

  (ア) 世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を除いた額)が前年の当該事業収入等の

      額の10分の3以上であること

  (イ) 世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額が1,000万円以下であること

  (ウ) 減少が見込まれる世帯の主たる生計維持者の事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること

 

減免対象となる保険税

令和3年度分の保険税であって、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間に納期限が設定されているもの。

なお、令和2年分も減免になる可能性がありますので、窓口にてご相談ください。

 

減免額

(1)に該当する場合

全額免除

(2)に該当する場合

【表1】で算出した対象保険税額に、【表2】の前年の合計所得金額の区分に応じた減免割合を乗じて得た額

 

【減免額の計算式】

対象保険税額 × 減免割合 = 保険税減免額

 (A×B/C)      d

 

【表1】
対象保険税額=A×B/C
A:当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額
B:世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額
C:世帯の主たる生計維持者及び世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額

 

【表2】

世帯の主たる生計維持者の

前年の合計所得金額

減免割合(d)

300万円以下であるとき

10分の10

400万円以下であるとき

10分の8

550万円以下であるとき

10分の6

750万円以下であるとき

10分の4

1,000万円以下であるとき

10分の2

(注1)世帯の主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険税額の全部を免除します。

(注2)非自発的失業者の保険税軽減制度の対象となる方は、そちらの軽減制度を適用するため、新型コロナウイルスの影響による減免の対象外です。ただし、非自発的失業者の給与収入の減少に加えて、その他の事由による事業収入等の減少が見込まれるため、保険税の減免を行う必要がある場合には、次の(ア)及び(イ)により合計所得金額を算定します。

 (ア)【表1】のCの合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の保険税軽減制度を適用した後の所得

 (イ)【表2】の合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の保険税軽減制度による軽減前の所得

 

申請に必要な書類

(1)に該当する場合

1.国民健康保険税減免申請書 [PDFファイル/124KB] (記入例 [PDFファイル/141KB]

2.減免事由を証明できる書類(新型コロナウイルス感染症に感染したことがわかる医師の診断書 等)

 

(2)に該当する場合

1.国民健康保険税減免申請書 [PDFファイル/124KB] (記入例 [PDFファイル/141KB]

2.収入状況等申告書 [PDFファイル/191KB] (記入例 [PDFファイル/221KB]

3.減免事由を証明できる書類

 ・令和2年分の確定申告書の写し、源泉徴収票

 ・令和3年1月分から直近までの給与の明細書や帳簿

 ・事業等の廃止届、離職票

 ・(保険金、損害賠償等により補てんされるべき金額がある場合)保険金振込明細書 等