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新型コロナウイルス感染症の影響による介護保険料の減免について

印刷用ページを表示 掲載日:2022年7月20日更新

 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入が一定程度減少した場合など、第一号被保険者の介護保険料が減額または免除される場合があります。

対象者

次の(1)か(2)のいずれかに該当する第一号被保険者(いずれにも該当する場合は、(1)を適用します。)

(1)新型コロナウイルス感染症により、その属する世帯の主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った第一号被保険者

(2)新型コロナウイルス感染症の影響により、その属する世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入、給与収入のいずれかの収入の減少が見込まれ、次の(ア)と(イ)いずれにも該当する第一号被保険者

 (ア) 世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補てんされるべき金額を除いた額)が前年の当該事業収入等の

     額の10分の3以上であること

 (イ) 世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること

 

減免対象となる保険料

上記(1)(2)に該当した年度の介護保険料

 

減免額

(1)に該当する場合

全額免除

(2)に該当する場合

【表1】で算出した対象保険料額に、【表2】の前年の合計所得金額の区分に応じた減免割合を乗じて得た額

 

【減免額の計算式】

対象保険料額 × 減免割合 = 保険料減免額

 (A×B/C)      d

 

【表1】
対象保険料額=A×B/C
A:当該第一号被保険者の保険料額
B:第一号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額
C:第一号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額

 

【表2】

世帯の主たる生計維持者の

前年の合計所得金額

減免割合(d)

200万円以下であるとき

10分の10

200万円を超えるとき

10分の8

(注) 主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険料額の全部を免除します。

 

申請手続等

(1)に該当する場合

1.介護保険料減免申請書 [PDFファイル/105KB] (記入例 [PDFファイル/135KB]

2.減免事由を証明できる書類(新型コロナウイルス感染症に感染したことがわかる医師の診断書 等)

 

(2)に該当する場合

1.介護保険料減免申請書 [PDFファイル/105KB] (記入例 [PDFファイル/135KB]

2.収入状況等申告書 [PDFファイル/178KB] (記入例 [PDFファイル/208KB])

 

3.減免事由を証明できる書類

 ・前年分の確定申告書の写し、源泉徴収票

 ・今年1月分から直近までの給与の明細書や帳簿

 ・事業等の廃止届、離職票

 ・(保険金、損害賠償等により補てんされるべき金額がある場合)保険金振込明細書 等