住民異動届等の取扱いについて(新型コロナウイルス感染症関連)
転出届の取扱いについて
転出届は郵送で届出することができます。当分の間、転出予定日前であっても郵送での届出が可能です。
また、国民健康保険証の返還等、転出届後にその他の手続きが発生する場合があります。転出届後のその他の手続きについては「転出届をされた方へ [PDFファイル/121KB]」を参照の上、各担当課、係までお問い合わせください。
転出届について詳しくは「住民異動届」のページをご覧ください。
住民異動届が14日以内に行えない場合の取扱いについて
転入、転居等の届出は、届出の事由が生じた日から14日以内に行わなければならず、正当な理由がなくこの期間を経過した者は、過料に処することとされています。しかし、当分の間は、この期間を経過した場合であっても「正当な理由」があったとみなし、過料の対象となりません。
ただし、一定期間を経過して手続きをする場合は、変更後の各種手続き(国民健康保険、児童手当、介護保険等)に影響を及ぼす場合がありますので、「転入届をされた方へ [PDFファイル/140KB]」「転居された方へ [PDFファイル/111KB] 」等を参照の上、事前に各担当課、係までお問い合わせください。
マイナンバーカードの継続利用の取扱いについて
マイナンバーカードをお持ちの方が転出届を行ったが、転入届を行っていない場合、転出予定日から30日を経過したとき、マイナンバーカードは失効することとされています。しかし、当分の間、転出予定日から60日以内であればマイナンバーカードの継続利用の手続きが可能です。