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住民異動届等の取扱いについて(新型コロナウイルス感染症関連)

印刷用ページを表示 掲載日:2022年8月8日更新
 新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響及び感染拡大の防止のため、当分の間、緊急措置として住民異動等(転入、転居、転出等)の手続きを次のとおり取り扱います。

転出届の取扱いについて

転出届は郵送で届出することができます。当分の間、転出予定日前であっても郵送での届出が可能です。

また、国民健康保険証の返還等、転出届後にその他の手続きが発生する場合があります。転出届後のその他の手続きについては「転出届をされた方へ [PDFファイル/121KB]」を参照の上、各担当課、係までお問い合わせください。

転出届について詳しくは「住民異動届」のページをご覧ください。

 

住民異動届が14日以内に行えない場合の取扱いについて

転入、転居等の届出は、届出の事由が生じた日から14日以内に行わなければならず、正当な理由がなくこの期間を経過した者は、過料に処することとされています。しかし、当分の間は、この期間を経過した場合であっても「正当な理由」があったとみなし、過料の対象となりません。

ただし、一定期間を経過して手続きをする場合は、変更後の各種手続き(国民健康保険、児童手当、介護保険等)に影響を及ぼす場合がありますので、「転入届をされた方へ [PDFファイル/140KB]」「転居された方へ [PDFファイル/111KB] 」等を参照の上、事前に各担当課、係までお問い合わせください。

 

マイナンバーカードの継続利用の取扱いについて

マイナンバーカードをお持ちの方が転出届を行ったが、転入届を行っていない場合、転出予定日から30日を経過したとき、マイナンバーカードは失効することとされています。しかし、当分の間、転出予定日から60日以内であればマイナンバーカードの継続利用の手続きが可能です。