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被災された皆さまへ 各種支援制度のお知らせ

印刷用ページを表示する 掲載日:2018年9月1日更新

各種支援制度についてのお知らせ

今回、被害が甚大で「災害救助法」「被災者生活再建支援法」の適用を受けたことから、
さまざまな支援制度が受けられる場合があります。

各種支援制度について

支援金・補助金に関するもの

 

支援項目 事業
主体
内  容 対  象 担当課
被災者生活
再建支援金

被災された世帯に対して、住宅の
被害程度、再建方法により支援金が
支給されます。
災害により、住家が全壊、大規模
半壊または半壊等で住家をやむ
を得ず解体した世帯
町民生活課
 生活支援係
Tel0895-45-1111
内線(2117)
被災者生活
再建(緊急)
支援金


被災された方に対して、住宅の被害
程度により支援金が支給されます。
 特別支援金 22.5万円~75万円
※単身世帯については、
上記の4分の3 
災害により、住家が全壊、大規模
半壊、半壊または床上浸水した世帯
町民生活課
 生活支援係
Tel0895-45-1111
内線(2117)
被災住宅の
応急修理

被災した住家の屋根や居室、炊事場
、便所等日常生活に必要な最小限度
の部分について、町が業者に依頼し
、一定の範囲内で応急的に修理しま
す。

住宅が半壊または大規模半壊の
被害を受けた世帯

町民生活課
 生活支援係
Tel0895-45-1111
内線(2117)
障害物の
除去

住家及びその周辺の障害物の除去。
当面の生活が可能となるように応急
的に行うものであり、原状回復を
目的とするものではありません。
半壊または床上浸水した住家で
あって、住居またはその周辺に
運ばれた土砂、流木等で一時的
に居住できない状態にあり、自力
ではその障害物を除去できない方
町民生活課
 生活支援係
Tel0895-45-1111
内線(2117)
災害障がい
見舞金の
支給

災害障がい見舞金が支給されます。

災害により、重度の障がい(両眼
失明、要常時介護、両上肢ひじ
関節以上切断等)となった方

町民生活課
 生活支援係
Tel0895-45-1111
内線(2117、2119)
被災者生活
復旧支援
事業

自然災害により住家に流入した土
砂、水等により生じた住家の修理
および住家に付随する機械器具等
の経費に対して補助金が支給され
ます。
補助率 事業費の3分の2以内
限度額 20万円
被災した宅地等の所有者等 町民生活課
 生活支援係
Tel0895-45-1111
内線(2117)
宅地等災害
復旧事業費
補助金

宅地内等に流入した土砂等の撤去
及び宅地の石垣等の原形復旧にか
かる費用に対して、補助金が支給
されます。
災害のために土砂が流入した
住宅の所有者等
町民生活課
 生活支援係
Tel0895-45-1111
内線(2117)
農地・農業用
施設等災害
復旧事業費
補助金

被災した農地・農業用施設の復旧
に対して補助金が支給されます。
補助率 事業費の3分の2以内
補助限度額 40万円
被災した農地・農業用施設等の
所有者等で平成30年度中に
復旧事業に取組む方
農林課
 農政係
Tel0895-45-1111
内線(2431~2433)
集会所への
補助金

被災した集会所の施設及び設備に
対して補助金が支給されます。
補助率 事業費の3分の2以内
限度額 40万円
被災した集会所を管理する団体等 企画振興課
 総合企画係
Tel0895-45-1111
内線(2212)
商業用施設
・設備への
補助金

被災した商業用施設・設備に対して
補助金が支給されます。
補助率 事業費の3分の2以内
限度額 40万円
鬼北町内に事業所を置き、経営を
行っていた商業用施設の所有者
企画振興課
 商工観光係
Tel0895-45-1111
内線(2214)

免除、減額、支払猶予に関するもの

支援項目

事業
主体

内  容 対  象 担当課
NHK放送
受信料の
免除

NHK

平成30年7月から平成30年
12月までの6ヶ月分が免除され
ます。

住家が半壊、または床上浸水以
上の程度の被害を受けた建物の
放送受信契約をされている方

NHK放送受信料
に関する
総合窓口
Tel0570-077-077
税金・保険料・
一部負担金の
減免

災害によって、住家等に甚大な被害
を受けられた方については、損害の
程度、所得等に基づき、各種税金・
保険料・一部負担金の減免等が受け
られる場合があります。
災害により、各種税金・保険料・
一部負担金等を納付することが
著しく困難な方
町民生活課
 保険年金
 課税管理
 資産評価係
保健介護課
 介護保険係
Tel0895-45-1111
(各係へ)
介護保険サー
ビスに係る
利用料の減免

災害によって、住家等に甚大な被害
を受けられた方や主たる生計維持者
の方が被災により利用料の支払いが
困難な場合、平成30年10月末
までの介護サービス利用料が免除
される場合があります。

災害により、介護サービス利用
料を納付することが著しく困難
な方
保健介護課
 介護保険係
Tel0895-45-1111
内線(3117~3122)

資金の貸し付けに関するもの

 支援項目 

事業
主体

内  容

対  象

担当課

災害援護
資金の
貸し付け

生活の再建の支援のため、資金
の貸し付けが受けられます。
災害により負傷または住居、
家財に被害を受けた世帯の
世帯主
町民生活課
 生活支援係
Tel0895-45-1111
内線(2119)
生活福祉
資金の
貸し付け

臨時的な出費や生活に必要な資
金の貸し付けが受けられます。

災害を受けたことにより臨時資金
が必要となった方や、生活再建
までの間に必要な生活費用が
必要な方
鬼北町社会福祉協議会
Tel0895-45-3709
企業等に
対する
貸し付け


経営再開等に係る資金の貸し付
けが受けられます。
災害により、経営する店舗や事
務所等が被災された方
企画振興課
 商工観光係
Tel0895-45-1111
内線(2214)

その他のサービスに関するもの

支援項目 事業
主体
内  容 対  象 担当課
学用品の供与

・教科書、正規の教材:実費
・文房具及び通学用品:
  小学生児童 4,400円以内
  中学生生徒 4,700円以内

住家の全壊、流失、半壊または
床上浸水による喪失若しくは損
傷等により学用品を使用するこ
とができず、就学上支障のある
小学校児童及び中学校生徒

教育課
 学校教育係
Tel0895-45-1111
内線(4116)
入浴施設の
開放
(終了しました)

無料開放する入浴施設
・成川渓谷休養センター
・鬼北総合公園シャワー室
・広見B&G海洋センターシャワー室
・日吉中央集会所
断水継続地域にお住まいの方々 成川 45-2639
総合公園 45-3956
B&G 45-3111
日吉中央集会所
 役場0895-45-1111
  内線(3117)
法定外公共物
等への対応

・法定外公共物へ流入している
土砂等の除去
・崩壊した法定外公共物の原型
復旧

人家に隣接している法定外公共物 建設課
 工務係
Tel0895-45-1111
内線(2413、2414)

 

その他の支援を受けるために必要な手続き等

支援項目 内  容 対  象 担当課
り災証明書の
発行
自然災害等により、住家等に被害を受けた
ことを証明するもの(現地調査あり)
※住家以外の家屋の場合はご相談ください
住家等に被害を受けた方 町民生活課
 資産評価係
Tel0895-45-1111
内線(2124、2125)
被災証明書の
発行
自然災害等による物件等(住家以外の
家屋、車両、家財等)の被災した事実
を証明するもの
住家以外の被害について、被災した
事の証明を必要とする方
町民生活課
 資産評価係
Tel0895-45-1111
内線(2124、2125)