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り災証明書及び被災証明書の発行について

ページID:0012828 更新日:2021年10月7日更新 印刷ページ表示

り災証明書及び被災証明書の発行について

 

1 り災証明書とは

  風水害・地震などの災害で被災した家屋の被害の程度を証明するものです。

  証明書の発行にあたっては、町が家屋の被害状況について現地調査を行った上で、「全壊・大規模半壊・半壊・一部損壊・一部損壊(床上浸水)・一部損壊(床下浸水)」などの区分で、被害の程度を証明します。

  【用途例】

   (1)被災者生活再建支援法等に基づく支援制度の申請(適用を受けた市町に限る)

   (2)損害保険等の請求

   (3)税の減免、猶予

   (4)その他の被災者支援策の申請 など

 

2 被災証明書とは

  風水害・地震などの災害により、住家以外の家屋、車両、家財等が被害を受けた事実を証明するものです。

  ※被害の程度については判定しません。

  【用途例】

   (1)損害保険等の請求

   (2)銀行からの融資を受ける場合

   (3)勤務先への提出 など

 

   ※用途については一例です。

    なお、証明書を発行しても、被害状況によっては支援を受けられない場合がありますので、支援の有無、証明書提出の有無等については、各関係機関にお問い合わせください。

 

3 証明書の発行に必要なもの

  (1)申請書

  (2)本人確認書類

  (3)印鑑

  (4)代理人申請の場合は委任状

  (5)被害状況が分かる写真等

   ※申請書及び委任状の用紙は、鬼北町役場町民生活課または日吉支所に置いてあります。

 

4 交付手数料

  免除

 

5 申請期間

  上記申請は、被災日より概ね1ヵ月以内でお願いします。

 

6 申請様式

  (1)罹災証明申請書 [Wordファイル/15KB]

  (2)罹災証明申請書(記入例) [PDFファイル/30KB]

  (3)被災証明申請書 [Wordファイル/19KB]

  (4)被災証明申請書(記入例) [PDFファイル/56KB]

  (5)委任状 [Wordファイル/13KB]

7 問い合わせ・提出先

  鬼北町役場 町民生活課 資産評価係(内線:2124・2125)

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