り災証明書及び被災証明書の発行について
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り災証明書及び被災証明書の発行について
1 り災証明書とは
風水害・地震などの災害で被災した家屋の被害の程度を証明するものです。
証明書の発行にあたっては、町が家屋の被害状況について現地調査を行った上で、「全壊・大規模半壊・半壊・一部損壊・一部損壊(床上浸水)・一部損壊(床下浸水)」などの区分で、被害の程度を証明します。
【用途例】
(1)被災者生活再建支援法等に基づく支援制度の申請(適用を受けた市町に限る)
(2)損害保険等の請求
(3)税の減免、猶予
(4)その他の被災者支援策の申請 など
2 被災証明書とは
風水害・地震などの災害により、住家以外の家屋、車両、家財等が被害を受けた事実を証明するものです。
※被害の程度については判定しません。
【用途例】
(1)損害保険等の請求
(2)銀行からの融資を受ける場合
(3)勤務先への提出 など
※用途については一例です。
なお、証明書を発行しても、被害状況によっては支援を受けられない場合がありますので、支援の有無、証明書提出の有無等については、各関係機関にお問い合わせください。
3 証明書の発行に必要なもの
(1)申請書
(2)本人確認書類
(3)印鑑
(4)代理人申請の場合は委任状
(5)被害状況が分かる写真等
※申請書及び委任状の用紙は、鬼北町役場町民生活課または日吉支所に置いてあります。
4 交付手数料
免除
5 申請期間
上記申請は、被災日より概ね1ヵ月以内でお願いします。
6 申請様式
(2)罹災証明申請書(記入例) [PDFファイル/30KB]
(4)被災証明申請書(記入例) [PDFファイル/56KB]
7 問い合わせ・提出先
鬼北町役場 町民生活課 資産評価係(内線:2124・2125)