○ようこそ鬼北っ子応援給付金支給事業及び相談支援事業実施要綱
令和8年4月1日
告示第77号
ようこそ鬼北っ子応援給付金支給要綱(令和7年鬼北町告示第67号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、妊娠期から出産後にわたる包括的な支援を目的として、妊婦及びその家族が安心して出産・育児に臨むことができる環境を整備するため、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)に基づくようこそ鬼北っ子応援給付金の支給に係る事業(以下、「給付事業」という。)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく妊婦等包括相談支援事業(以下「相談支援事業」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。
(事業内容)
第2条 給付事業及び相談支援事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 給付事業
ア ようこそ鬼北っ子応援給付金(妊婦支援給付金1回目) 妊娠1回につき5万円を支給するもの
イ ようこそ鬼北っ子応援給付金(妊婦支援給付金2回目) 妊娠している胎児数に5万円を乗じた額を支給するもの
(2) 相談支援事業
ア 妊娠届出後の面談等
イ 妊娠8か月頃の面談等
ウ 出産後の面談等
エ その他必要に応じた面談等
(給付事業の対象者)
第3条 給付事業の対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 令和7年4月1日以降に母子保健法(昭和40年法律第141条)第15条の規定による妊娠の届出(以下「妊娠の届出」という。)をし、又は出産した者(流産、死産又は人工妊娠中絶(以下「流産等」という。)をした者を含む。ただし、異所性妊娠をしたものを除く。)
(2) 本町に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する本町の住民基本台帳に記録されている者
(3) 他の自治体で同様の給付金を受け取っていない者
(妊娠の確認方法)
第4条 妊娠の確認方法は、次のとおりとする。
(1) 1回目の給付金の申請者(以下「1回目の申請者」という。)は、町長に対し、給付金の受給資格を有することについてようこそ鬼北っ子応援給付金(妊婦支援給付金1回目)(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて提出し、その認定を受けなければならない。
ア 母子健康手帳のコピー
イ 申請者の本人確認書類
ウ 振込先金融機関口座が確認できる申請者名義の書類
エ その他町長が認める書類
(2) 町長は、妊娠の事実確認において申請内容に疑義がある場合は、当該申請者の同意を得た上で、当該医療機関に照会することができる。
(胎児数の届出方法)
第5条 胎児数の届出方法は、次のとおりとする。
(1) 2回目の給付金の申請者(以下「2回目の申請者」という。)は、町長に対し、ようこそ鬼北っ子応援給付金(妊婦支援給付金2回目)(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。
ア 申請者の本人確認書類
イ 振込先金融機関口座が確認できる申請者名義の書類
ウ その他町長が認める書類
(2) 町長は、妊娠の事実確認において申請内容に疑義がある場合は、当該申請者の同意を得た上で、当該医療機関に照会することができる。
(3) 出産予定日の8週間前の日までに流産等をした場合は、胎児数が記載された診断書等の提出により妊娠の確認及び胎児数の届出とみなす。
(妊婦支援給付の申請期限)
第6条 妊婦支援給付の申請期間(以下「申請期間」という。)は、次のとおりとする。
(1) 1回目の申請期間は、医療機関で医師が胎児心拍を確認した日から起算して、2年を経過する日の前日までとする。
(2) 2回目の申請期間は、出産日から起算して、2年を経過する日の前日までとする。
(3) 流産等の場合の申請期間は、その事実が発生した日から起算して、2年を経過する日の前日までとする。
(支給決定等)
第7条 支給決定方法は、次のとおりとする。
(支給方法)
第8条 妊婦支援給付金は、原則として申請者名義の金融機関の口座に振込みにより支給するものとする。
(妊婦支援給付金の返還等)
第9条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による調査等により妊婦支援給付金の支給を受けた者が次の各号のいずれかに該当することが判明したときは、妊婦支援給付金の支給の決定を取り消し、既に支給した妊婦支援給付金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により妊婦支援給付金の支給を受けたとき。
(2) この告示又は妊婦支援給付金の支給の条件に違反したとき。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和8年4月1日から施行する。


