○鬼北町立学校修学旅行実施要綱

令和8年1月26日

教育委員会訓令第2号

鬼北町立学校修学旅行実施要綱(平成17年鬼北町教育委員会訓令第6号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この訓令は、鬼北町立学校の修学旅行の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(修学旅行の計画等)

第2条 修学旅行の計画は、教育的に有効適切であるとともに、保護者の経済的負担が過重にならないよう特に考慮しなければならない。

2 修学旅行の実施については、関係保護者の80パーセント以上の賛成がなくてはならない。

3 参加児童生徒数は、対象学年に在籍する児童生徒数の80パーセント以上でなくてはならない。ただし、教育長が特別な理由があると認めたときは、この限りでない。

(修学旅行の実施回数)

第3条 修学旅行の実施は、児童生徒の在学中1回に限るものとする。

(修学旅行の期間)

第4条 修学旅行の日数は、小学校は2泊3日、中学校は4泊5日(船中泊及び車中泊を含む。)を限度とする。

(引率教職員数)

第5条 引率教職員の数は、参加児童生徒数25人につき1人以上とし、総数は、3人以上とする。この場合において、女子児童生徒が参加するときは、必ず適当数の女子教職員を含まなければならない。

2 前項の引率教職員には、校長又は教頭及び養護教諭又はこれに代わる者が参加しなければならない。

(手続)

第6条 校長は、修学旅行実施日までに、修学旅行実施届(様式第1号)を教育長に提出しなけなければならない。

2 校長は、修学旅行実施後7日以内に、修学旅行実施報告書(様式第2号)を教育長に提出しなければならない。

この訓令は、令和8年4月1日から施行する。

画像

画像

鬼北町立学校修学旅行実施要綱

令和8年1月26日 教育委員会訓令第2号

(令和8年4月1日施行)