○鬼北町クラブ指導員に関する要綱

令和8年1月26日

教育委員会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、鬼北町におけるクラブ活動の円滑な運営を図るため、クラブ指導員(以下「指導員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において「クラブ活動」とは、中学校の部活動の地域展開に伴い、地域住民を主体として組織されたスポーツ・文化芸術活動をいう。

(任免)

第3条 指導員は、次に掲げる要件を全て満たす者のうちから、教育委員会が委嘱する。

(1) 指導員にふさわしい人格と意識を持っている者

(2) クラブ活動に係るスポーツ又は文化芸術活動の経験を有し、専門的指導のできる者

(3) 18歳以上の者

2 教育委員会は、指導員が職務を遂行できなくなったとき、又は指導員としてふさわしくないと認めたときは、これを免職することができる。

(任期)

第4条 指導員の任期は、当該年度の3月31日までとする。ただし、再任を妨げない。

(職務)

第5条 指導員の職務は、次に掲げるとおりとする。

(1) クラブ活動の指導に関すること。

(2) クラブ活動に係る大会等への引率に関すること。

(3) クラブ活動に係る会議への参加及び研修の受講に関すること。

(4) クラブ指導の実績等の報告に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、クラブ活動推進のため必要と教育委員会が認めること。

(報酬の対象者)

第6条 報酬は、前条に掲げる職務を行った指導員に対して支払う。

(報酬の額)

第7条 報酬の額は、1時間当たり1,600円とする。

(報酬の支給条件)

第8条 報酬の支給対象となる活動は、原則として土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に行う活動とする。

2 報酬は、活動場所が学校外である場合においても支給する。

(交通費及び旅費)

第9条 交通費及び旅費は、原則として第7条に定める報酬に含まれるものとし、別途支給は行わない。

(支給方法)

第10条 報酬は、指導員が作成した部活動地域展開実証事業クラブ指導員実績報告書(別記様式)に基づき、原則として翌月末日までに指定の口座に振り込む方法により支払う。

(保険)

第11条 指導員は、活動中の事故に備え、公益財団法人スポーツ安全協会のスポーツ安全保険に加入するものとし、その費用は、鬼北町が負担する。

この訓令は、公布の日から施行し、令和7年度実施分のクラブ活動に係る報酬から適用する。

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鬼北町クラブ指導員に関する要綱

令和8年1月26日 教育委員会訓令第1号

(令和8年1月26日施行)