○鬼北町教育委員会横断幕の掲示に関する要綱

令和7年9月16日

教育委員会訓令第5号

(目的)

第1条 この訓令は、鬼北町教育委員会(以下「教育委員会」という。)における横断幕の掲示に関し、その基準等を定めることにより、適正な運用を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 町民等 鬼北町に居住する者及び鬼北町内の小学校又は中学校に在学する者又は在学した者をいう。

(2) 団体等 鬼北町を主たる活動の場としているスポーツ又は文化に関する団体をいう。

(3) 全国大会等 スポーツ、文化等の全国的又は世界的な規模の大会で、当該大会への出場条件として、予選若しくは選考会の通過又は標準記録に到達することが、大会要領等で定められているものをいう。

(4) 四国大会等 スポーツ、文化等の四国4県を対象とする大会又は西日本地域内を対象とする大会で、当該大会への出場条件として、予選若しくは選考会の通過又は標準記録に到達することが、大会要領等で定められているものをいう。

(5) 県大会 スポーツ、文化等の愛媛県20市町を対象とする大会で、大会要領等が定められているものをいう。

(横断幕の掲示の基準)

第3条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合に、横断幕を掲示することができる。

(1) 広く町民等に対し、公共的な情報を提供することを目的とするとき。

(2) 町民等又は団体等が全国大会等又は四国大会等に出場することを応援するため、掲示が必要であると教育長が認めるとき。

(3) 町民等又は団体等が全国大会等、四国大会等又は県大会において優勝したことを祝するため、掲示が必要であると教育長が認めるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育長が特に必要と認めるとき。

(横断幕の設置場所)

第4条 横断幕の掲示は、鬼北町中央公民館又は各小中学校において行うものとする。ただし、教育長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(横断幕の掲示期間)

第5条 横断幕の掲示期間は、原則として掲示を開始した日から起算して1か月間とする。ただし、第3条第2号の規定により掲示する場合にあっては、全国大会等又は四国大会等が終了する日までの間とすることができる。

2 前項の規定にかかわらず、教育長が特に必要があると認めるときは、その期間を延長し、又は短縮することができる。

(掲示の制限)

第6条 第3条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は、横断幕の掲示を行わないものとする。

(1) 掲示の対象となる個人又は団体が、法令に違反し、又は公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為を行ったと認められるとき。

(2) 教育委員会の政治的及び宗教的中立性を損なうおそれがあるとき。

(3) その他教育長がふさわしくないと認めるとき。

(担当者)

第7条 横断幕の製作を担当する者は、次のとおりとする。

(1) 各小中学校において参加した大会等に関する横断幕 学校教育担当者

(2) 前号に掲げるものを除くスポーツに係る横断幕 スポーツ振興担当者

(3) 前2号に掲げるものを除く横断幕 教育課長が指示する者

この訓令は、公布の日から施行する。

鬼北町教育委員会横断幕の掲示に関する要綱

令和7年9月16日 教育委員会訓令第5号

(令和7年9月16日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
令和7年9月16日 教育委員会訓令第5号