○鬼北町中学校部活動地域展開実証事業検証委員会設置要綱
令和7年7月31日
教育委員会訓令第4号
(設置)
第1条 鬼北町の中学生が将来にわたり地域の実情に応じて、スポーツ及び文化芸術活動に継続して親しむことができる機会を確保するため、鬼北町中学校部活動地域展開実証事業検証委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 部活動地域展開実証事業の方針に関すること。
(2) 部活動地域展開実証事業の検証に関すること。
(3) その他部活動地域展開実証事業に関し必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱した委員をもって構成する。
(1) 中学校長
(2) 中学校部活動顧問代表
(3) クラブ指導員
(4) 前3号に掲げる者のほか、教育委員会が認めた者
2 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員の再任は、これを妨げない。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に、委員長及び副委員長1人を置く。
2 委員長は広見中学校長を、副委員長は中学校部活動顧問代表をもって充てる。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、必要に応じて、委員長が招集する。
2 委員会の会議の議長は、委員長が当たる。
3 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
4 委員会の会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(委員会の事務局)
第6条 委員会の事務局は、教育委員会内に置く。
2 事務局は、委員会の記録及び会議資料を作成し、並びに運営を補助する。
(関係者の出席等)
第7条 委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めてその意見若しくは説明を聴き、又は関係者に対して必要な資料の提出を求めることができる。
(守秘義務)
第8条 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(その他)
第9条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
(鬼北町部活動地域移行推進委員会設置要綱の廃止)
2 鬼北町部活動地域移行推進委員会設置要綱(令和6年鬼北町教育委員会訓令第2号)は、廃止する。