○鬼北町スポーツ少年団全国大会等出場補助金交付要綱

令和7年9月24日

教育委員会告示第3号

(趣旨)

第1条 この告示は、西日本大会及び全国大会(以下「全国大会等」という。)にスポーツ少年団の団体や個人が出場するに当たり、補助金を交付することについて、鬼北町補助金交付規則(平成17年鬼北町規則第57号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 西日本大会 愛媛県予選等を経て出場する西日本地域内を対象とする大会で、大会要領等が定められているものをいう。

(2) 全国大会 愛媛県予選等を経て出場する全国的な規模の大会で、大会要領等が定められているものをいう。

第3条 補助金の対象事業は、全国大会等で町長の認めるものとし、補助金の額は、次のとおりとする。この場合において、団体で出場する場合は、補助金をその団体に交付する。

(1) 西日本大会出場は1人につき15,000円、全国大会出場は1人につき25,000円とする。

(2) 1つの大会における補助金の額の上限は、西日本大会出場は300,000円以下とし、全国大会出場は500,000円以下とする。

(3) 全国大会が四国内で開催される場合は、西日本大会の規定に準ずる。

(4) 全国大会等が愛媛県内又は鬼北町役場から片道100キロメートル未満の場所で開催される場合は、補助金は、交付しない。

(補助対象者)

第4条 当該補助の対象者は、愛媛県の代表として全国大会等に出場する者とし、各大会に登録のある監督1人、コーチ及び小学生以下の選手とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書(規則様式第1号)及び収支予算書(規則様式第3号)に関係書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(補助金の交付の決定)

第6条 町長は、前条に規定する書類を受理した場合は、内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、申請者に補助金交付決定通知書(規則様式第4号)により通知するものとする。

(内容の変更)

第7条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)が補助金の交付の決定を受けた内容について、次の各号のいずれかに該当する変更をしようとするときは、補助金変更承認申請書(規則様式第5号)に、変更後の第4条に規定する書類を添付して町長に提出し、その承認を得なければならない。

(1) 重要な内容の変更

(2) 補助金の額の変更

(延期又は廃止)

第8条 補助事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金延期・廃止承認申請書(規則様式第6号)を町長に提出し、その承認を得なければならない。

(1) 全国大会等が中止若しくは延期となり、又は日程に変更があったとき。

(2) 選手が疾病、怪我又は都合により全国大会等に出場できなくなったとき。

(3) その他の理由で、町長が必要と認めたとき。

(補助金の請求)

第9条 補助事業者は、補助金を請求しようとするときは、当該全国大会等の終了後遅滞なく、請求書(規則様式第8号)に、次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 実績報告書(規則様式第9号)

(2) 収支精算書

(3) その他必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第10条 町長は、前条に規定する書類を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めた精算額に対して、補助金の額を確定するものとする。

(補助金の交付の時期)

第11条 町長は、前条の規定により補助金の額を確定したときは、40日以内に補助事業者に対して補助金を交付するものとする。ただし、町長が特に認めたときは、補助金の全部又は一部を概算払とすることができる。

(交付決定の取消し等)

第12条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) この告示に違反したとき。

(2) 補助金の交付の条件に違反したとき。

(3) 補助事業者としての活動が適正でないと認めたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要書類等に虚偽の事実があると認められるとき。

(関係書類の保管)

第13条 補助事業者は、補助金の交付に関する書類等については、補助金の交付が完了した日に属する年度の翌年度から起算して5年間、正確に保存しなければならない。

(関係書類の検査)

第14条 町長は、必要がある場合には、補助事業者に対して、補助金の交付に関する書類等の提出を求め、検査を行うものとする。この場合において、関係書類等の提出を求められた補助事業者は、求められた書類等の全てを町長に速やかに提出しなければならない。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

鬼北町スポーツ少年団全国大会等出場補助金交付要綱

令和7年9月24日 教育委員会告示第3号

(令和7年9月24日施行)