○鬼北町介護保険条例施行規則
令和7年7月25日
規則第18号
鬼北町介護保険条例施行規則(平成17年鬼北町規則第104号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 鬼北町が行う介護保険については、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。)、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)、鬼北町介護保険条例(平成17年鬼北町条例第133号。以下「条例」という。)その他特別の定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。
(備付帳簿)
第2条 町長は、次に掲げる帳簿を備えなければならない。
(1) 被保険者台帳・受給者台帳
(2) 住所地特例者名簿
(3) 他市町村住所地特例者名簿
(4) 被保険者適用除外者名簿
(5) 保険料賦課台帳
(6) 保険料納付原簿
2 町長は、前項の帳簿を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製することができる。
(被保険者の届出)
第3条 第1号被保険者又は第1号被保険者の属する世帯の世帯主は、第1号被保険者の資格の取得又は喪失の届出をしようとする場合は、住民基本台帳の届出様式を活用するものとする。
(第2号被保険者の被保険者証の交付)
第4条 町長は、省令第26条第2項の規定により第2号被保険者から介護保険被保険者証交付申請書(様式第1号)が提出されたときは、必要事項を調査確認の上被保険者証を交付するものとする。
(被保険者証等の再交付)
第5条 町長は、省令第27条第1項及び省令第28条の2第4項の規定により介護保険被保険者証等再交付申請書(様式第2号)が提出されたときは、被保険者台帳と照合し、必要事項を調査確認の上、再交付を求められた証明書を再交付するものとする。
(要介護認定等の申請)
第6条 被保険者のうち、要介護認定、要支援認定、要介護更新認定又は要支援更新認定(以下この条において「要介護認定等」という。)を受けようとする者は、介護保険(要介護認定・要支援認定・要介護更新認定・要支援更新認定)申請書(様式第3号)に被保険者証(被保険者証未交付第2号被保険者を除く。)を添えて、町長に申請しなければならない。
4 町長は、法第27条第11項ただし書の規定に該当すると認められる場合は、介護保険要介護認定・要支援認定延期通知書(様式第6号)により当該申請者に通知するものとする。
(要介護状態区分の変更の申請等)
第7条 要介護被保険者のうち、法第29条第1項の規定により要介護状態区分の変更の認定の申請を行う者は、介護保険要介護認定・要支援認定区分変更申請書(様式第9号)に被保険者証を添えて、町長に申請しなければならない。
5 町長は、法第30条第1項に規定する要介護状態区分の変更を行うとき、同条第2項の規定により準用される法第27条第3項ただし書に該当すると認められる場合は、介護保険診断命令書(様式第5号)により当該要介護被保険者に通知するものとする。
6 町長は、法第30条の規定により要介護状態区分の変更の認定がなされた場合は、介護保険要介護状態区分変更通知書(様式第10号)により当該要介護被保険者に通知するものとする。
(要介護認定及び要支援認定の取消し)
第8条 町長は、法第31条第1項又は法第34条第1項の規定により要介護認定の取消し及び要支援認定の取消しを行うとき、法第31条第2項において準用される法第27条第3項ただし書又は法第34条第2項において準用される法第27条第3項ただし書に該当すると認められる場合は、介護保険診断命令書(様式第5号)により、当該要介護被保険者等に通知するものとする。
2 町長は、要介護被保険者等が法第31条第1項各号又は法第34条第1項各号に該当すると認められる場合は、介護保険要介護認定・要支援認定取消通知書(様式第11号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
(介護給付等対象サービスの種類の指定の変更の申請)
第9条 要介護被保険者等のうち、法第37条第2項の規定により居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスの種類の変更を受けようとする者は、介護保険サービスの種類指定変更申請書(様式第12号)に被保険者証を添えて、町長に申請するものとする。
2 町長は、法第37条第2項の規定により居宅サービス地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスの種類の変更をしようとするとき、省令第59条第3項の規定においてその例によることとされる法第27条第3項ただし書に該当すると認められる場合は、介護保険診断命令書(様式第5号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
(受給資格者証の交付)
第10条 町長は、要介護被保険者等が住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第24条の規定により転出の届出を行い、鬼北町に住所を有しなくなったと認めた場合(特例被保険者を除く。)は、要介護被保険者等であったことを証する介護保険受給資格証明書(様式第14号)を当該要介護被保険者等に交付するものとする。
(利用者負担割合の変更)
第12条 法第50条の規定による介護給付の割合又は法第60条の規定による予防給付の割合の変更を受けようとする者は、介護保険利用者負担額減額・免除申請書(様式第16号)に被保険者証を添えて、町長に提出しなければならない。
4 町長は、介護給付割合等を変更する場合は、第1項の申請書の提出があった日から12月を超えない範囲で当該介護給付割合等を変更する期間を定めるものとする。
(旧措置入所者の負担割合の変更)
第13条 施行法第13条第3項に規定する施設介護サービス費(以下この条において「施設介護サービス費」という。)の給付の割合の変更を受けようとする者は、介護保険利用者負担額減額・免除申請書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)(様式第19号)に被保険者証を添えて、町長に提出しなければならない。
(特定入所者の負担限度額の認定)
第14条 要介護被保険者が、省令第83条の6第1項及び省令第97条の4の規定により準用する省令第83条の6第1項の規定により特定入所者の負担限度額の認定を受けようとする場合は、介護保険負担限度額認定申請書(様式第22号)に被保険者証を添えて、町長に提出しなければならない。
(特定負担限度額の認定)
第15条 要介護被保険者とみなされた旧措置入所者及び要介護被保険者である旧措置入所者が、省令第172条の2の規定により準用する省令第83条の6第1項及び省令第97条の4の規定により準用する省令第83条の6第1項の規定により特定負担限度額の認定を受けようとする場合は、介護保険特定負担限度額認定申請書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)(様式第24号)に被保険者証を添えて、町長に提出しなければならない。
(利用者負担割合認定証等の取消し)
第17条 町長は、偽りその他不正行為により利用者負担割合認定証等の交付を受けた者がある場合は、当該利用者負担割合認定証等を返還させるものとする。
(特例居宅介護サービス費等の支給)
第18条 法第42条第1項に規定する特例居宅介護サービス費、法第47条第1項に規定する特例居宅介護サービス計画費、法第49条第1項に規定する特例施設サービス費、法第54条第1項に規定する特例居宅支援サービス費若しくは法第59条第1項に規定する特例居宅支援サービス計画費又は法第66条第1項の規定により支払方法の変更の記載を受けた者であって、法第41条第1項に規定する居宅介護サービス費、法第46条第1項に規定する居宅介護サービス計画費、法第53条第1項に規定する居宅支援サービス費、法第58条第1項に規定する居宅支援サービス計画費又は法第48条第2項及び施行法第13条に規定する施設介護サービス費(以下「特例居宅介護サービス費等」という。)の支給を受けようとするものは、介護保険〔居宅介護(支援)サービス費、特例居宅介護(支援)サービス費、居宅介護(支援)サービス計画費、特例居宅介護(支援)サービス計画費、施設介護サービス費、特例施設介護サービス費〕支給申請書(様式第26号)にサービスに要した費用に関する証拠書類その他必要書類を添えて、町長に提出しなければならない。
3 前2項の規定により支給することと決定された特例居宅介護サービス費等の支給額は、次に定めるものとする。
(1) 特例居宅サービス費
法第42条第3項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90
(2) 特例居宅支援サービス費
法第54条第3項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90
(3) 特例施設介護サービス費
ア 法第48条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該施設サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に施設サービスに要した費用の額とする。)の100分の90
イ 法第48条第2項に規定する当該食事の提供について同項厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該食事の提供に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事の提供に要した費用の額とする。)から、標準負担額を控除した額
(4) 施行法第13条第3項に規定する施設介護サービス費
ア 施行法第13条第3項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定介護福祉施設サービスの提供に要した費用の額を超えるときは、当該現に指定介護福祉サービスに要した費用の額とする。)から当該申請者の利用者負担割合を控除した額
イ 施行法第13条第3項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該食事の提供に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事に要した費用の額とする。)から、特定標準負担額を控除した額の合算額
(5) 特例居宅介護サービス計画費
法第46条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額
(6) 特例居宅支援サービス計画費
法第58条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額
(居宅介護福祉用具購入費等の支給)
第19条 法第44条第1項に規定する居宅介護福祉用具購入費又は法第56条第1項に規定する居宅支援福祉用具購入費の支給を受けようとする者は、介護保険居宅介護(支援)福祉用具購入費支給申請書(様式第28号)にサービスに要した証拠書類その他必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(居宅介護住宅改修費等の支給)
第20条 法第45条第1項に規定する居宅介護住宅改修費又は法第57条第1項に規定する居宅支援住宅改修費の支給を受けようとする者は、介護保険居宅介護(支援)住宅改修費支給申請書(様式第30号)にサービスに要した証拠書類その他必要書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(高額介護サービス費等の支給)
第21条 法第51条に規定する高額介護サービス費又は法第61条に規定する高額居宅支援サービス費(以下「高額介護サービス費等」という。)の支給を受けようとする者は、介護保険高額介護(介護予防)サービス費支給申請書(様式第32号)に当該高額介護サービス費等に係るサービスに要した費用の支払を証する書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(負担限度額及び特定負担限度額の差額支給)
第22条 省令第83条の8第1項(省令第172条の2において準用する場合を含む。)に規定する負担限度額又は特定負担限度額の給付を受けようとする者は、介護保険負担限度額・特定負担限度額差額支給申請書(様式第34号)に介護保険負担限度額認定証又は介護保険特定負担限度額認定証、介護保険施設入所期間を確認できる書類、現に支払った食費又は居住費の基準費用額を証明する書類を添えて、町長に提出しなければならない。
3 町長は、前項の負担限度額・特定負担限度額の差額の支給を決定したときは、速やかに差額を支給しなければならない。
(第三者行為の届出)
第23条 要介護被保険者等は、要介護認定又は要支援認定がなされた要因が第三者の行為による場合は、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
(特別徴収額の通知等)
第24条 法第136条に規定する特別徴収額の通知等は、納入通知書(介護保険料額決定通知書)兼特別徴収開始通知書(様式第36号)により当該特別徴収対象被保険者に通知するものとする。
2 法第138条に規定する特別徴収対象被保険者への通知は、納入通知書(介護保険料額決定通知書)兼特別徴収額(仮徴収)変更通知書・特別徴収中止通知書(様式第37号)により当該特別徴収対象被保険者に通知するものとする。
3 法第139条第3項に規定する過誤納額を還付すべき場合においては、介護保険料還付(充当)通知書(様式第38号)により当該第1号被保険者に通知するものとする。
4 省令第158条第3項に規定する特別徴収対象被保険者への通知は、納入通知書(介護保険料額決定通知書)兼特別徴収額(仮徴収)変更通知書・特別徴収中止通知書(様式第37号)により当該特別徴収対象被保険者に通知するものとする。
(保険料の督促)
第26条 条例第8条の規定による保険料の督促は、督促状兼領収証書によるものとする。
(延滞金の免除)
第27条 保険料の納付義務者が、条例第9条に規定する延滞金を納付することが困難であると、町長が認めたときは、当該延滞金を減額し、又は免除することができる。
2 延滞金の減免に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(徴収猶予の取消し)
第29条 町長は、前条の保険料の徴収猶予を受けた者が、その後において徴収猶予を決定した理由が消滅した場合は、徴収猶予を取り消すことができる。
(保険料減免の取消し)
第31条 町長は、前条の保険料の減免を受けた者が、その後において保険料の減免を決定した理由が消滅した場合は、保険料の減免を取り消すことができる。
(保険料に関する申告書)
第32条 条例第12条の規定による保険料の申告は、地方税法(昭和25年法律第226号)第317条の6第1項又は第3項に規定する申告書によるものとする。
(保険料の過誤納)
第33条 町長は、保険料の納付義務者に過誤納に係る保険料がある場合は、地方税の例によるものとする。
(相続による納付義務の継承)
第35条 相続(包括遺贈を含む。)があった場合には、その相続人(包括遺贈者を含む。)は、被相続人(包括遺贈者を含む。)に課されるべき又は被相続人が納付し、若しくは納入すべき徴収金がある場合は、地方税法第9条の規定によるものとする。
(相続人からの徴収等の手続)
第36条 納付者(要介護被保険者等を含む。)又は特別徴収義務者につき、相続があった場合において、その相続人が2人以上あるときは、地方税法第9条の2第1項の規定の届出により、当該相続人の代表者の指定があったものとみなし、この場合において、同条第2項から第4項までの規定を準用するものとする。
(その他)
第37条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。















































