○鬼北町不妊治療費助成金交付要綱
令和7年6月17日
告示第95号
鬼北町不妊治療助成金交付要綱(平成28年鬼北町告示第38号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、不妊治療を受けている夫婦(第3条第1項に規定する者。以下同じ。)の経済的負担の軽減及び少子化対策の推進を図るために交付する鬼北町不妊治療費助成金(以下「助成金」という。)について必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この告示において「不妊治療」とは、医療法(昭和23年法律第205号)による国内の医療機関での医師が不妊の原因を特定したうえで妊娠を成立させるために行う治療をいう。
2 本人負担額とは、次に掲げるものをいう。
(1) 医療保険各法の規定に基づく保険給付が適用される不妊治療については、不妊治療に要した費用の額から保険者が負担する額を控除した額
(2) 医療保険各法の規定に基づく保険給付が適用されない不妊治療については、不妊治療に要した費用の全額
(3) 国、県の制度又は医療保険に関する法令等の規定により不妊治療に要する費用に対し給付を行う旨を定めている場合は、当該制度等を本制度に優先して適用し、当該制度等の給付額を控除した額
3 一般不妊治療費とは、不妊症の診断のための検査及び一般不妊治療(タイミング療法、薬物療法、手術療法、又は人工授精)にかかった費用をいう。
4 特定不妊治療費とは、特定不妊治療(採卵、採精、体外受精、顕微授精、受精卵・胚培養、胚凍結保存、胚移植又は男性不妊治療)及び保険適応の特定不妊治療と併用して行う先進医療にかかった費用をいう。
(助成対象)
第3条 助成金の助成対象者は、医師法(昭和23年法律第201号)による医師の不妊治療を受けていることのほか、次に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1) 不妊治療を受けた夫婦(事実婚を含む。)であって、夫又は妻のいずれかが鬼北町に1年以上住所を有する者であること。
(2) 助成金申請日現在、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により鬼北町の住民基本台帳に記録されていること。
(3) 助成金申請日現在、夫婦に町税等の滞納がないこと。
(4) 医療保険各法における被保険者又は被扶養者であること。
(5) 夫婦の住所が異なる場合、他の地方自治体において助成を受けていないこと。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる治療法は、助成の対象とはしない。
(1) 夫婦以外の第三者からの精子、卵子又は胚の提供による不妊治療
(2) 代理母(妻が卵巣と子宮を摘出したことなどにより、妻の卵子が使用できず、かつ、妻が妊娠できない場合に、夫の精子を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法で注入して、その第三者が妻の代わりに妊娠し出産するものをいう。)
(3) 借り腹(夫婦の精子と卵子は使用できるが、子宮摘出等により、妻が妊娠できない場合に、夫の精子と妻の卵子を体外受精して得た胚を妻以外の第三者の子宮に注入して、その第三者が妻の代わりに妊娠し出産するものをいう。)
(助成金の申請)
第4条 助成金の申請は、助成対象者が夫婦連名で行うものとする。
2 助成金の申請を行う者(以下「申請者」という。)は、鬼北町不妊治療費助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(2) 医療機関発行の診療費等の領収書
(3) 戸籍謄本。ただし、事実婚の場合は、次に掲げる書類
ア 夫婦両人の戸籍謄本(重婚でないことの確認)
イ 事実婚に関する申立書(様式第5号)
(4) 住所を確認することができる書類(世帯全員の住民票。本籍、続柄が記載されたもの。)
(5) 町税の滞納がないことを確認することができる書類(納税証明書又は非課税証明書等)
(6) 町税等の滞納がない旨の申出書(様式第6号)
(7) 国、県の制度又は医療保険に関する法令等の規定により不妊治療費助成の給付を受けているときは、その内容が確認できる書類(交付決定通知書等の写し)
(8) 前各号に掲げるもののほか、特に町長が必要と認める書類
5 助成金の申請は、一般不妊治療は通算2回、特定不妊治療は通算6回までとする。ただし、第2子以降の不妊治療を行う場合にあっては、この項に規定する通算回数にかかわらず、第2子以降の不妊治療ごとに助成を行うことができる。
6 前項に規定する特定不妊治療における1回の治療とは、採卵準備のための薬品投与の開始等から妊娠の確認等に至るまでの一連の過程をいう。
7 助成金の申請は、原則として治療を受けた年度ごとに行うものとする。
8 助成金の申請期限は、不妊治療が終了した日の属する年度の翌年度末日とする。
9 国、県の制度又は医療保険に関する法令等の規定により不妊治療費助成の給付を受けることができる場合には、これらの制度等を利用した後に助成金の申請をするものとする。
(交付決定等)
第5条 町長は、前条第2項の申請書を受理したときは、これを審査し、助成金の交付の適否を決定する。
(助成金の額等)
第7条 助成金の額は、治療に支払った不妊治療費(自己負担分)の額とし、1回当たりの助成金の限度額は、次に掲げるとおりとする。
2 一般不妊治療及び特定不妊治療の対象経費は、別表に定めるとおりとする。
(1) 一般不妊治療 10万円(検査費用上限3万円及び一般不妊治療費)
(2) 特定不妊治療 20万円(先進医療上限5万円及び特定不妊治療費)
(助成金の返還)
第8条 町長は、偽りその他不正な手段により助成金を受け取った者があるときは、その者に対し交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(医療機関)
第9条 本制度の助成の対象となる治療を受ける医療機関は、体外受精及び顕微授精については愛媛県が指定する医療機関に限る。ただし、愛媛県外の医療機関で、当該医療機関が当該都道府県又は指定都市又は中核市の指定を受けた医療機関であれば、愛媛県が指定したものとみなす。
2 体外受精及び顕微授精以外のいわゆる高度生殖医療並びにタイミング療法及び人工授精等のいわゆる一般不妊治療を受ける医療機関については、愛媛県指定の有無及び所在地に関して愛媛県内又は愛媛県外であることを問わないものとする。
(台帳)
第10条 町長は、助成金を交付した場合には、鬼北町不妊治療助成台帳(様式第10号)により記録し保存する。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この告示は、公布の日から施行し、同年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の規定は、令和7年4月1日以降に終了した不妊治療の申請について適用し、同年3月31日までに終了した不妊治療の申請については、なお従前の例による。
別表(第7条関係)
一般不妊治療 |
○助成対象者 ア 不妊症の診断のために検査を行った方(検査終了日より前に不妊治療を受けたことがないこと。) イ 不妊症の診断を受け、一般不妊治療(タイミング療法、薬物療法、手術療法又は人工授精)を行った方 ○助成対象経費 ア 医師が不妊症の診断のために必要と認める検査の費用 該当年度の4月1日以降に実施した検査で、初回検査日から1年以内のもの イ 保険診療又は自費診療問わず、一般不妊治療のために支払った費用 該当年度の4月1日以降に治療を開始し、同日以降に治療を終了したもの ア、イどちらも婦人科健診、食事代、文書料、個室使用料等検査に直接関係ない費用は、助成の対象としない。 ○助成限度額 ア 自己負担金に対して、3万円(1組の夫婦につき、1回限り) イ 自己負担金に対して、アでかかった金額を含め10万円 加入する医療保険から支給される高額療養費や付加給付などは除した金額 ○提出書類等 ①鬼北町不妊治療費助成金交付申請書(様式第1号) ②鬼北町不妊治療(妊娠前検査及び一般)費助成事業受診等証明書(様式第3号) ③鬼北町不妊治療費助成事業調剤証明書(様式第4号) (②の証明書のみでは、補助上限10万円に満たない場合) ④町税等の滞納がない旨の申出書(様式第6号) ⑤医療機関発行の検査費及び診療費等の領収書の原本 ⑥夫婦であることを確認できる書類(※) ⑦住所を確認できる書類(※) ⑧振込先口座の通帳の写し ※鬼北町で確認できる場合は、提出は不要 ○交付申請受付期限、受付方法その他留意事項 ・受付期限:申請は、原則不妊検査日又は治療終了日の属する年度ごとに行う。 申請期限は、検査又は不妊治療の終了(妊娠が判明、生殖補助医療にステップアップ)した日の属する年度の翌年度末日とする。 治療終了日が2月から3月までの間にある場合は、事前に相談があった場合に限り、4月末まで申請期間を延長できる。 |
特定不妊治療 |
○助成対象者 ア 保険適応の不妊治療と併用して行う先進医療を受けた方 イ 不妊症の診断を受け、特定不妊治療(採卵、採精、体外受精、顕微授精、受精卵・胚培養、胚凍結保存、胚移植又は男性不妊治療)を受けた方 ○助成対象経費 ア 保険診療として実施された生殖医療のうち、下表のA~Fの治療ステージと合わせて自費で実施された先進医療にかかる費用とする。 先進医療とは、厚生労働大臣が告示している先進医療であり、厚生労働省から当該先進医療の実施機関として認められた医療機関で行われた治療をいう。 ※採卵準備前に男性不妊治療を行ったが、精子が得られない、又は状態の良い精子が得られないため治療を中止した場合も助成の対象となります。 イ 保険診療又は自費診療問わず、生殖補助医療治療のために支払った費用 婦人科健診、食事代、文書料、個室使用料等検査に直接関係ない費用は、助成の対象としない。 ○助成限度額 ア 自己負担金に対して、1回の申請につき5万円 イ 自己負担金に対して、アでかかった金額を含め20万円 加入する医療保険から支給される高額療養費や付加給付などは除した金額 ○提出書類等 ①鬼北町不妊治療費助成金交付申請書(様式第1号) ②鬼北町不妊治療(先進医療及び特定)費助成事業受診等証明書(様式第2号) ③鬼北町不妊治療費助成事業調剤証明書(様式第4号) (②の証明書のみでは、補助上限20万円に満たない場合) ④町税等の滞納がない旨の申出書(様式第6号) ⑤療機関発行の検査費及び診療費等の領収書の原本 ⑥夫婦であることを確認できる書類(※) ⑦住所を確認できる書類(※) ⑧振込先口座の通帳の写し ※鬼北町で確認できる場合は、提出は不要 ○交付申請受付期限、受付方法その他留意事項 ・受付期限:申請は、原則1回の特定不妊治療終了日の属する年度ごとに行う。 申請期限は、1回の終了日の属する年度の翌年度末日とする。 治療終了日が2月から3月までの間にある場合は、事前に相談があった場合に限り、4月末まで申請期間を延長できる。 |