○鬼北町立学校教職員ストレスチェック制度実施要綱
令和7年4月1日
教育委員会訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、法第66条の10の規定に基づくストレスチェック制度の実施について必要な事項を定めるものとする。
(ストレスチェック制度の目的等)
第2条 ストレスチェック制度の目的等は、次のとおりとする。
(1) ストレスチェック制度は、鬼北町立小学校及び中学校の教職員(以下「教職員」という。)自身のストレスへの気付き及びその対処の支援並びに職場環境の改善を通じて、メンタルヘルス不調となることを未然に防止する一次予防を目的とし、メンタルヘルス不調者の発見を一義的な目的とはしないものであること。
(2) 教職員は、ストレスチェックを受ける義務はないが、専門医療機関に通院している等の特別な事情がない限り、全教職員が受けるよう努めなければならないこと。
(3) ストレスチェックの結果は、直接本人に通知され、本人の同意なく教育委員会が結果を入手することはないこと。
(4) ストレスチェックの実施者(以下「実施者」という。)は、教育委員会がストレスチェックの実施を委託契約する公立学校共済組合(以下「共済組合」という。)の直営病院の医師とし、本人が実施者に医師の面接指導を申し出た場合又はストレスチェックの結果を教育委員会に提供することに同意した場合は、教育委員会が入手した結果は、本人の健康管理のために使用し、それ以外の目的に利用することはないこと。
2 教育長は、校長を通じて、前項のストレスチェック制度の目的等を教職員に周知するものとする。
(ストレスチェックの実施責任者)
第3条 ストレスチェックの実施責任者は、教育課長とし、ストレスチェック制度の実施計画の策定及び計画に基づく実施の管理等を担当する。
(実施事務従事者)
第4条 ストレスチェックの実施事務従事者(以下「実施事務従事者」という。)は、教育委員会の職員とし、実施者の指示の下、実施日程の連絡調整、データ入力等の各種事務処理を行うものとする。
2 実施事務従事者は、担当業務において知り得た個人情報を第三者に漏らしてはならず、担当業務の実施に当たっては、個人情報の取扱いに配慮しなければならない。
3 教育委員会の職員であっても、教職員の人事に関して権限を有する者は、これらのストレスチェック等に関する個人情報を取り扱う業務に従事しない。
(ストレスチェックの実施時期)
第5条 ストレスチェックは、教育委員会の指定する期間に実施する。
(ストレスチェックの対象者)
第6条 ストレスチェックは、教職員を対象とする。ただし、ストレスチェックの実施期間において、休職し、休業し、又は病気休暇等を取得している教職員は、除くものとする。
(ストレスチェックの実施方法等)
第7条 ストレスチェックは、共済組合本部システムを用いて行う。
2 ストレスチェックは、オンラインで行う。
3 教職員は、専門医療機関に通院している等の特別な事情がない限り、ストレスチェックを受けるよう努めなければならない。
4 教育長は、全ての教職員がストレスチェックを受けるよう、受検していない教職員に対して、実施事務従事者又は校長を通じて受検の勧奨を行うものとする。
(ストレスチェックの結果の評価及び高ストレス者の選定の方法)
第8条 ストレスチェックの結果の評価及び高ストレス者の選定は、共済組合が定める方法で行うものとする。
(ストレスチェックの結果)
第9条 ストレスチェックの結果は、システム上で教職員個人に表示するものとする。
(セルフケア)
第10条 ストレスチェックを受検した教職員は、ストレスチェックの結果及び結果に記載された実施者による助言又は指導に基づいて、適切にストレスを軽減するためのセルフケアを行うように努めなければならない。
(ストレスチェックの結果の提供に関する同意)
第11条 実施者は、高ストレス者のうちから医師の面接指導を受ける必要があると認める者(以下「要面接者」という。)と選定され、医師による面接を勧奨された教職員のうち医師による面接指導を希望した教職員に対してのみ、第9条のストレスチェックの結果を教育委員会に提供することに同意するかどうかの意思確認をシステム上で行うものとする。
2 前項の規定により教育委員会への結果の提供に同意した教職員については、実施者が実施事務従事者に当該教職員の結果を提供するものとする。
(ストレスチェックの受検に要する時間の取扱い)
第12条 ストレスチェックの受検に要する時間は、勤務時間として取り扱うものとする。
2 教職員は、勤務時間中にストレスチェックを受けるものとし、当該教職員が所属する学校の校長は、教職員が勤務時間中にストレスチェックを受けることができるよう配慮しなければならない。
(面接指導の実施者)
第13条 ストレスチェックの結果に基づく面接指導は、教育委員会の指定する医師(以下「保健管理医」という。)が実施するものとする。
(面接指導の申出の方法)
第14条 医師による面接を勧奨された教職員が医師の面接指導を希望する場合は、第9条のストレスチェックの結果を確認した日から別に定める期間内に、システム上で面接指導の申出を行うものとする。
(面接指導の実施方法)
第15条 実施事務従事者は、実施者から面接希望者の情報を受領後、保健管理医と連絡調整し、医師による面接を希望する教職員に面接指導の実施日時及び場所について、文書又は電話により通知するものとする。
2 面接指導の実施日時は、面接希望者の情報を受領した日からおおむね1か月以内に設定するものとする。
3 実施事務従事者は、電話により当該教職員に実施日時及び場所を通知する場合は、第三者にその教職員が要面接者であることが知られることがないよう配慮しなければならない。
4 第1項の規定による通知を受けた教職員は、指定された日時にストレスチェックの結果を持参の上面接指導を受けるものとし、当該教職員の所属する学校の校長は、その教職員が指定された日時に面接指導を受けることができるよう配慮しなければならない。
5 面接指導を行う場所は、教育委員会が指定するものとする。
6 面接指導を行った保健管理医は、面接指導終了後おおむね1か月以内に、面接指導結果報告書及び就業上の措置に係る意見書(様式第1号)を教育長に提出するものとする。
(面接指導結果を踏まえた措置の実施)
第16条 校長は、面接指導の結果、就業上の措置が必要との意見書が保健管理医から提出され、就業上の措置を実施する場合は、当該教職員に対して、就業上の措置の内容及びその理由について説明を行う。
(面接指導に要する時間の取扱い)
第17条 第13条の面接指導に要する時間は、勤務時間として取り扱う。
(集計及び分析の集団の範囲)
第18条 ストレスチェックの結果の集団ごとの集計及び分析は、原則として学校ごとの単位で行う。
(集計及び分析の方法)
第19条 集団ごとの集計及び分析は、共済組合の定めるところにより行うものとする。
(集計及び分析結果の活用方法)
第20条 実施事務従事者は、実施者の指示により、学校ごとに集計し、及び分析したストレスチェックの結果(個人の特定に結びつかないものに限る。)を教育長に提供する。
2 教育長は、提供を受けた集計及び分析結果を学校ごとに提供するものとする。
3 校長は、集計及び分析結果に基づき、必要に応じて職場環境の改善のための措置の実施を行うものとする。
4 教職員は、前項の措置の実施に協力しなければならない。
(ストレスチェックの結果の記録の保存担当者)
第21条 ストレスチェックの結果の記録の保存担当者(以下「保存担当者」という。)は、実施者又は共済組合の実施事務従事者とする。
(ストレスチェックの結果の記録の保存期間等)
第22条 ストレスチェックの結果の記録は、共済組合のオンラインシステム内に5年間保存するものとする。
2 保存担当者は、前項に規定するストレスチェックの結果が第三者に閲覧されることがないよう、責任をもって管理しなければならない。
(教育委員会に提出されたストレスチェックの結果及び面接指導結果の保存期間等)
第23条 実施事務従事者は、教職員の同意を得て教育委員会に提供されたストレスチェックの結果の写し、当該結果に基づき面接指導を受ける必要がある旨の情報、実施者から提供された集団ごとの集計及び分析結果並びに面接指導を実施した保健管理医から提供された面接指導結果報告書及び就業上の措置に係る意見書を5年間保存する。
2 保存担当者は、前項の規定による資料が第三者に閲覧されることがないよう適切に管理しなければならない。
(ストレスチェックの結果の共有範囲)
第24条 教職員の同意を得て教育委員会に提供されたストレスチェックの結果の写し及び要面接者である旨の情報は、教育委員会のみで保有し、他の部署には提供しない。
(面接指導結果の共有範囲)
第25条 面接指導を実施した保健管理医から提供された面接指導結果報告書及び就業上の措置に係る意見書は、教育委員会で保有し、そのうち就業上の措置の内容等、職務遂行上必要な情報に限定し、当該教職員の所属する学校の校長に提供する。
(集団ごとの集計及び分析結果の共有範囲)
第26条 集団分析結果は、教育委員会で保有するとともに、学校ごとの集団分析結果は、学校長が保有する。
(情報の開示等)
第27条 教職員は、ストレスチェック制度に関して自己情報の開示等を求める際には、ストレスチェック制度に係る自己情報の開示等請求書(様式第2号)を教育委員会に提出しなければならない。
(苦情申立て)
第28条 教職員は、ストレスチェック制度に関する情報等の取扱いについて苦情の申立てを行うときは、苦情申立書(様式第3号)を教育委員会に提出しなければならない。
(守秘義務)
第29条 教職員からの情報開示等又は苦情申立てに対応する教育委員会の職員は、それらの職務を通じて知り得た教職員のストレスチェックの結果その他の健康情報等教職員の秘密を他人に漏らしてはならない。
(不利益な取扱いの禁止)
第30条 教育委員会は、次に掲げる行為を行わない。
(1) 面接指導の申出を行った教職員に対して、当該申出を行ったことを理由として、当該教職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(2) 教職員の同意を得て教育委員会に提供されたストレスチェックの結果に基づき、当該結果を理由として、その教職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(3) ストレスチェックを受けない教職員に対して、受けないことを理由として、その教職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(4) ストレスチェックの結果を教育委員会に提供することに同意しない教職員に対して、同意しないことを理由として、その教職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(5) 要面接者と選定され、医師による面接を勧奨されたにもかかわらず、面接指導の申出を行わない教職員に対して当該申出を行わないことを理由として、その教職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(6) 面接指導の結果に基づいて、就業上の措置を行うに当たり、保健管理医の意見とはその内容及び程度が著しく異なる等保健管理医の意見を勘案し必要と認められる範囲内になっていないもの、教職員の実情が考慮されていないもの等、法その他の法令に定められた要件を満たさない内容で、その教職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(その他)
第31条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。