○鬼北町要介護認定等に係る情報提供制度要綱
令和7年4月1日
告示第76号
鬼北町要介護認定等に係る情報提供制度要綱(平成17年鬼北町告示第33号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、鬼北町が行う要介護認定等に係る資料を本人、家族その他の関係者に提供することにより、被保険者の心身、環境、医療等の状況に応じた最適な介護サービス計画の作成を図り、これに基づく良質な介護サービスの提供に資するとともに、当該資料に関する個人情報を保護するための情報提供制度について必要な事項を定めるものとする。
(閲覧等の資料)
第2条 閲覧等を請求できる資料は、次に掲げる資料とする。ただし、第3号の資料については、同資料中の介護サービス計画等に利用されることの同意欄について、主治医の同意がある場合に限り提供の対象とする。
(1) 認定調査票(概況・基本・特記事項)の写し
(2) 認定情報(事務局用)の写し
(3) 主治医意見書の写し
(閲覧等の請求)
第3条 閲覧等の請求は、次に掲げる者に対し、その者からの申出について行うものとする。
(1) 前条の資料に係る被保険者(以下「本人」という。)
(2) 本人の親族
(3) 本人と居宅介護支援の提供に関する契約を締結し、又は締結を予定している居宅介護支援事業者
(4) 本人と介護予防支援の提供に関する契約を締結し、又は締結を予定している地域包括支援センター
(5) 本人と介護予防ケアマネジメントの提供に関する契約を締結し、又は締結を予定している地域包括支援センター
(6) 本人と指定居宅サービス又は指定介護予防サービスの提供に関する契約を締結し、又は締結を予定している事業者
(7) 本人と指定地域密着型サービス又は指定地域密着型介護予防サービスの提供に関する契約を締結し、又は締結を予定している事業者
(8) 本人と施設サービスの提供に関する契約を締結し、又は締結を予定している介護保険施設
(9) 本人の法定代理人
(資料の提供)
第4条 請求者は、要介護認定資料等閲覧請求書(別記様式)により町長に請求することとする。
3 資料は、当該資料に係る本人の要介護認定等について、鬼北地区介護認定審査会の審査判定が終了するまでの間は提供できない。
4 町長は、第1項の規定により資料の提供を受ける者に対し、当該資料の写しの送付に要する実費を負担させることができる。
(資料の提供を受けた者の遵守事項)
第5条 第3条の規定による請求で資料の提供を受けた者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 提供を受けた資料に係る本人の情報(以下「本人情報」という。)又は本人の親族の情報(以下「親族情報」という。)を本人の介護サービス計画の作成又は介護サービスの提供以外の目的に使用しないこと。
(2) 本人情報を本人の同意を得ることなく本人以外の者に知らせ、若しくは提供し又は親族情報を本人の親族の同意を得ることなく当該親族以外の者に知らせ、若しくは提供しないこと。
(3) 本人の同意を得ることなく、提供を受けた資料を介護サービス計画の作成又は介護サービスの提供以外の目的で複写し、又は複製しないこと。
(4) 提供を受けた資料を厳重に管理し、紛失し、又は破損しないよう適正に保管し、本人との居宅介護支援又は介護サービスの提供に係る契約関係が終了した場合その他提供を受けた資料を所持する必要がなくなった場合は、速やかに当該資料(複写し、又は複製したものを含む。)を本人に提供し、又は責任を持って廃棄すること。
(6) 本人又は当町から提供された資料の提示又は提出若しくは返還を求められたときは、いつでもこれに応じること。
(遵守事項違反に対する措置)
第6条 町長は、情報提供制度による資料の提供を受けた者が、前条各号に規定する事項を遵守しなかった場合は、それ以降の情報提供制度による資料の提供を行わないことができる。
(その他)
第7条 この告示の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。