○ようこそ鬼北っ子応援給付金支給要綱

令和7年4月1日

告示第67号

ようこそ鬼北っ子応援給付金支給要綱(令和5年鬼北町告示第19号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)に基づき、町が実施するようこそ鬼北っ子応援給付金(妊婦のための支援給付金をいう。以下「妊婦支援給付金」という。)の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(妊婦支援給付金の内容)

第2条 妊婦支援給付金の支給内容は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める内容を実施するものとする。

(1) 妊婦支援給付金1回目 次条に規定する対象者に対し、妊娠1回につき5万円を支給するもの

(2) 妊婦支援給付金2回目 第4条に規定する対象者に対し、妊娠している胎児の数に5万円を乗じた額を支給するもの

(妊娠支援給付金1回目の支給対象者)

第3条 妊婦支援給付金1回目の支給の対象となる者は、次に掲げる者とする。ただし、町長が必要があると認めるときは、この限りでない。

(1) 令和7年4月1日以降に医師による胎児心拍の確認がなされて、第5条に定める申請書兼請求書を町へ提出し、かつ、他の市町村(特別区含む。以下同じ。)から支給される妊婦支援給付金1回目の支給(予定を含む。)を受けていない者

(2) 本町に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する本町の住民基本台帳に記録されている者

2 前項の規定にかかわらず、医師による胎児心拍の確認がなされた後に、流産、死産又は人工妊娠中絶をした妊婦が妊婦支援給付金の支給を希望する場合は、診断書等の提出により対象者とみなす。ただし、異所性妊娠をした者は、妊婦支援給付金の対象ではない。

(妊婦支援給付金2回目の支給対象者)

第4条 妊婦支援給付金2回目の支給の対象となる者は、次に掲げる者とする。ただし、町長が必要があると認めるときは、この限りでない。

(1) 出産予定日の8週間前の日以降に、出産又は流産等について次条に定める申請書兼請求書を町長へ提出し、かつ、他の市町村から支給される妊婦支援給付金2回目の支給(予定を含む。)を受けていない者。ただし、出産予定日の8週間前の日までに流産、死産又は人工妊娠中絶をした妊婦は、診断書等の提出により対象者とみなす。

(2) 本町に居住し、かつ、住民基本台帳法に規定する本町の住民基本台帳に記録されている者

(妊婦支援給付金の申請)

第5条 妊婦支援給付金の申請は、ようこそ鬼北っ子応援給付金(妊婦支援給付金1回目)支給申請書兼請求書(様式第1号)又はようこそ鬼北っ子応援給付金(妊婦支援給付金2回目)支給申請書兼請求書(様式第2号)によるものとし、町長が別に定める期間内に町長に提出するものとする。この場合において、申請時には税等の滞納状況調査に関する同意書(様式第3号)及び暴力団排除に関する誓約書(様式第4号)を添付し、町長に提出しなければならない。

(妊婦支援給付金の支給の決定等)

第6条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、妊婦支援給付金の支給の可否を決定し、ようこそ鬼北っ子応援給付金支給(不支給)決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(妊婦支援給付金の返還等)

第7条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による調査等により妊婦支援給付金の支給を受けた者が次の各号のいずれかに該当することが判明したときは、妊婦支援給付金の支給の決定を取り消し、既に支給した妊婦支援給付金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により妊婦支援給付金の支給を受けたとき。

(2) この要綱又は妊婦支援給付金の支給の条件に違反したとき。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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ようこそ鬼北っ子応援給付金支給要綱

令和7年4月1日 告示第67号

(令和7年4月1日施行)