○鬼北町産婦健康診査助成事業実施要綱

令和7年4月1日

告示第54号

(趣旨)

第1条 この告示は、産後うつの予防、新生児への虐待の予防等を目的として行う産婦健康診査(以下「産婦健診」という。)に要する費用に対して、予算の範囲内で鬼北町産婦健康診査助成金(以下「助成金」という。)を交付することについて必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 この告示による助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、鬼北町産婦健康診査事業実施要綱(令和2年鬼北町告示第40号)第13条の規定により委託外医療機関での受診を希望する者で、町長が認めたものとする。

(助成金の額)

第3条 助成金の額は、助成対象者における自己負担額と別表に定める限度額とを比較し、いずれか少ない方の額とする。

(助成金の申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、産婦健診を受診した日から6月以内に、鬼北町産婦健康診査助成金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(助成の決定)

第5条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、助成金の交付の適否を決定し、鬼北町産婦健康診査助成金交付決定通知書(様式第2号)又は鬼北町産婦健康診査助成金不交付決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(助成金の請求)

第6条 前条の規定により助成金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、鬼北町産婦健康診査助成金請求書(様式第4号)により、助成金を町長に請求することができる。

(助成金の交付)

第7条 町長は、前条の請求書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、助成金を交付するものとする。

(助成金の返還)

第8条 町長は、交付決定者が不正な手段により助成金の交付を受けたことが明らかになった場合は、第5条の規定による交付決定を取り消し、既に交付された助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

実施時期

限度額

内容

産後2週間前後

5,000円

(1) 問診(生活環境、授乳状況、育児不安、精神疾患の既往歴及び服薬歴等)

(2) 診察(子宮復古状況、悪露及び乳房の状態等)

(3) 体重及び血圧測定

(4) 尿検査(たんぱく・糖)

(5) エジンバラ産後うつ病質問票(EPDS)

産後1か月前後

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鬼北町産婦健康診査助成事業実施要綱

令和7年4月1日 告示第54号

(令和7年4月1日施行)