○鬼北町要保護児童対策地域協議会設置要綱

令和7年4月1日

告示第51号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第25条の2第1項の規定に基づき、要保護児童の適切な保護又は要支援児童及びその保護者又は特定妊婦への適切な支援を図るため、鬼北町要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 要保護児童 保護者のない児童又は保護者に監護されることが不適当であると認められる児童(法第31条第4項に規定する延長者及び法第33条第10項に規定する保護延長者(以下「延長者等」という。)を含む。)をいう。

(2) 要支援児童 保護者の養育を支援することが特に必要と認められる児童(前号に規定する要保護児童に該当するものを除く。)をいう。

(3) 特定妊婦 出産後の養育について出産前において支援を行うことが特に必要と認められる妊婦をいう。

(4) 支援対象児童等 要保護児童若しくは要支援児童及びその保護者(延長者の親権を行う者、未成年後見人その他の者で、延長者等を現に監護する者を含む。)又は特定妊婦をいう。

(所掌事務)

第3条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 支援対象児童等に関する情報交換並びに関係機関相互の円滑な連携及び協力に関すること。

(2) 支援対象児童等の早期発見及び適切な保護又は支援並びに児童虐待の防止に関する研究及び啓発活動を行うこと。

(3) 支援対象児童等に対する支援の内容に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、支援対象児童等の支援に関すること。

(組織)

第4条 協議会は、別表第1に掲げる関係機関、団体等(以下「関係機関等」という。)で構成する。

2 協議会に会長及び副会長各1人を置き、会長は教育長をもって充て、副会長は代表者会議において互選により選出する。

3 会長は、協議会を代表し会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

5 協議会に代表者会議、実務者会議及び個別ケース検討会議を置く。

(調整機関及び事務局)

第5条 法第25条の2第4項に規定する要保護児童対策調整機関(以下「調整機関」という。)は、鬼北町こども家庭センターとする。

2 調整機関は、協議会の事務を統括するとともに、支援対象児童等の支援の実施状況の把握、関係機関等との連絡調整等を行う。

3 協議会の事務を処理するため、事務局を調整機関に置くものとする。

(代表者会議)

第6条 代表者会議は、別表第1に掲げる関係機関等の代表者等で構成し、実務者会議が円滑に機能するよう環境整備を行うため次に掲げる事項について協議する。

(1) 支援対象児童等の支援に関する方法や体制等の検討に関すること。

(2) 実務者会議からの活動報告の評価に関すること。

(3) 関係機関等との連携に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、支援対象児童等の対策に関し必要と認められること。

2 代表者会議は、年1回会長が招集し、会長が議長となる。

(実務者会議)

第7条 実務者会議は、別表第2に掲げる者で構成し、次に掲げる事項について協議する。

(1) 児童虐待等の実態把握及び情報交換に関すること。

(2) 支援を行っている事例の総合的把握に関すること。

(3) 協議会の年間活動方針の策定及び代表者会議への報告に関すること。

(4) 支援対象児童等の対策を推進するための啓発活動に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、支援対象児童等の対策に関し必要と認められること。

2 実務者会議は、調整機関が定期的に招集し、主宰する。

(個別ケース検討会議)

第8条 個別ケース検討会議は、関係機関等の中から関わりのある者をもって構成し、次に掲げる事項について協議する。

(1) 関係機関等が現に対応している虐待事例についての危険度及び緊急度の判断に関すること。

(2) 支援の経過報告、その評価及び新たな情報の共有に関すること。

(3) 支援方針の確立と役割分担の決定及びその認識の共有に関すること。

(4) 事例の援助機関と主たる援助者の決定に関すること。

2 個別ケース検討会議は、主たる担当機関又は調整機関が必要に応じて招集し、主宰する。

3 個別ケース検討会議については、関係機関等のほか必要に応じてその他の関係する機関に協力を求めることができる。

(守秘義務)

第9条 協議会の会議に出席した者は、法第25条の5の規定により、会議及びこの活動を通じて知り得た個人の秘密に関することを、他人に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(補則)

第10条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

別表第1(第4条、第6条関係)

区分

関係機関

国及び地方公共団体の機関(法第25条の5第1号)

松山地方法務局宇和島支局

南予子ども・女性支援センター

宇和島警察署生活安全課

南予地方局地域福祉課

宇和島保健所健康増進課

宇和島地区広域事務組合きほく優愛の里

愛媛県立北宇和高等学校

鬼北町教育委員会

鬼北町立小・中学校

鬼北町立保育所・認定こども園

鬼北町町民生活課

鬼北町こども家庭センター

法人(法第25条の5第2号)

一般社団法人宇和島医師会

社会福祉法人宇和島厚生協会

社会福祉法人鬼北町社会福祉協議会

法人外(法第25条の5第3号)

鬼北町民生児童委員協議会

その他代表者会議において適当と認める機関

別表第2(第7条関係)

南予子ども・女性支援センター職員

宇和島警察署生活安全課 少年係職員

南予地方局地域福祉課 生活保護グループ職員

宇和島保健所健康増進課 難病・母子保健係職員

こども家庭支援センターみどり 職員

愛媛県立北宇和高等学校 教諭

鬼北町立小・中学校 生徒指導委員部会顧問

鬼北町立保育所・認定こども園 主任保育士会代表

鬼北町人権擁護委員

鬼北町教育委員会 学校教育係 職員

鬼北町こども家庭センター 職員

その他別表第1に掲げる関係機関の構成員のうち、実務者会議において適当と認める者

鬼北町要保護児童対策地域協議会設置要綱

令和7年4月1日 告示第51号

(令和7年4月1日施行)