○鬼北町幼稚園型一時預かり事業実施要綱

令和7年3月24日

教育委員会告示第2号

(目的)

第1条 この告示は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第1項に規定する施設型給付費の支給の対象となる学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園(以下「幼稚園」という。)又は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園(以下「認定こども園」という。)の設置者(以下「設置者」という。)に児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第36条の35第1項第2号に規定する幼稚園型一時預かり事業(以下「事業」という。)を委託することにより、幼稚園又は認定こども園に通う児童の保護者が安心して子育てできる環境を整備し、子育て支援の充実と向上を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、鬼北町とし、事業の実施については、町長が適切と認めた設置者(以下「事業実施者」という。)に対し、委託を行うことができるものとする。

(実施要件)

第3条 事業の実施要件は、「一時預かり事業の実施について」(令和6年3月30日5文科初第2592号、こ成保第191号)別紙に定める一時預かり事業実施要綱(以下「一時預かり事業実施要綱」という。)に基づくものとする。

(対象児童)

第4条 事業の対象となる児童は、本町に住所を有し、設置者の幼稚園又は認定こども園に在籍する満3歳以上の就学前の子どもで、教育時間の前後又は長期休業日等に当該設置者の幼稚園又は認定こども園において一時的な保育が必要であるものとする。

(事業の実施手続等)

第5条 事業実施者は、事業を実施するに当たっては、毎年度町長に協議の上、承認を得るものとする。

2 事業実施者は、一時預かり事業実施要綱の要件に適合する施設である旨の必要な書類を整備しておかなければならない。

3 町長は、必要があると認めたときは、事業実施者に対して、事業の実施状況の調査を行い、又は報告を求めることができる。

(委託料)

第6条 事業に係る委託料は、当該年度の子ども・子育て支援交付金交付要綱(令和5年9月7日付けこども家庭庁長官通知こ成事第481号別紙)に定める基準額とする。

(関係書類の保管)

第7条 町又は事業実施者は、事業に係る収入支出の帳簿及び証拠書類を整備し、事業終了の年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

鬼北町幼稚園型一時預かり事業実施要綱

令和7年3月24日 教育委員会告示第2号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和7年3月24日 教育委員会告示第2号