○鬼北町都市計画マスタープラン及び鬼北町立地適正化計画庁内検討委員会設置規程

令和6年12月2日

訓令第20号

(設置)

第1条 鬼北町都市計画マスタープラン(以下「マスタープラン」という。)及び鬼北町立地適正化計画(以下「立地適正化計画」という。)の策定及び改定に関し必要な調査及び検討を行うため、鬼北町都市計画マスタープラン及び鬼北町立地適正化計画庁内検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項の検討を行う。

(1) マスタープランの策定及び改定に関すること。

(2) 立地適正化計画の策定及び改定に関すること。

(3) その他マスタープラン及び立地適正化計画の策定及び改定をするために必要なこと。

(組織)

第3条 委員会は、別表に定める者をもって組織する。

2 委員会に、委員長を置く。

3 委員長は、建設課長をもって充てる。

(委員長等の職務)

第4条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

2 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。

2 委員長は、会議の議長となる。

3 委員長は、所掌事務を遂行するために必要があると認めるときは、関係部局その他の人に対し、資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。

(事務局)

第6条 委員会に事務局を置く。

2 建設課を事務局とする。

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この訓令は、令達の日から施行する。

別表(第3条関係)

役職名

議会事務局長

会計管理者

企画振興課長

総務財政課長

危機管理課長

町民生活課長

保健介護課長

環境保全課長

水道課長

農林課長

建設課長

教育課長

日吉支所長

主幹にある者

鬼北町都市計画マスタープラン及び鬼北町立地適正化計画庁内検討委員会設置規程

令和6年12月2日 訓令第20号

(令和6年12月2日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
令和6年12月2日 訓令第20号