○鬼北町スポーツ選手強化育成事業補助金交付要綱

令和6年5月31日

教育委員会告示第1号

鬼北町スポーツ選手強化育成事業補助金交付要綱(平成26年鬼北町教育委員会告示第3号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 鬼北町を拠点に活躍できるスポーツ選手を強化育成することにより、スポーツを通した地域の活性化と明るく活力に富んだ鬼北町を目指し、国民スポーツ大会等全国大会において活躍するスポーツ選手養成に寄与することを目的とし、予算の範囲内において補助金を交付する鬼北町スポーツ選手強化育成事業補助金(以下「補助金」という。)については、鬼北町補助金交付規則(平成17年鬼北町規則第57号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(補助の対象)

第2条 補助の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、鬼北町内に居住する者であり、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 国民スポーツ大会、アジア大会又はオリンピックへの出場を目指す愛媛県内競技団体又はその上位団体において、強化指定選手若しくは特別指定選手等に指定された者又はそれに準ずる者

(2) 県予選、選考会等を経て、又は厳正かつ明確な基準により推薦されて出場する、国、地方公共団体、公益財団法人日本スポーツ協会若しくはこれに加盟する団体が主催する全国大会に出場する者

(3) 前2号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、補助対象者1人当たり、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、小学生以下については半額とする。

(1) 強化指定選手若しくは特別指定選手等に指定された者又はそれに準ずる者 100,000円

(2) 全国大会への出場 20,000円

(3) 国際大会への出場 50,000円

(4) その他 鬼北町教育委員会との協議の上決定する。

(補助対象期間)

第4条 補助金の算定の対象となる期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書(規則様式第1号)、事業計画書(実績書)(別記様式)及び収支予算書(規則様式第3号)に関係書類を添付して、町長に提出しなければならない。ただし、第3条第1号から第3号までに規定するものについては、収支予算書の提出を省略することができる。

(補助金の交付の決定)

第6条 町長は、前条に規定する書類を受理した場合は、内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、申請者に補助金交付決定通知書(規則様式第4号)により通知するものとする。

(内容の変更)

第7条 前条の規定により、補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)が補助金の交付の決定を受けた内容について、次の各号のいずれかに該当する変更をしようとするときは、補助金変更承認申請書(規則様式第5号)に、変更後の第5条に規定する書類を添付して町長に提出し、その承認を得なければならない。

(1) 重要な内容の変更

(2) 補助金額の変更

(延期又は廃止)

第8条 補助事業者は、次の各号に該当するときは、補助金延期・廃止承認申請書(規則様式第6号)を町長に提出し、その承認を得なければならない。

(1) 大会が中止又は延期及び日程に変更があったとき

(2) 選手が、疾病、怪我又は都合により大会に出場できなくなったとき

(3) 強化指定選手等の指定が解除されたとき

(補助金の請求)

第9条 補助事業者は、補助金を請求しようとするときは、当該大会終了後遅滞なく、請求書(規則様式第8号)に、次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。ただし、第3条第1号から第3号までに規定するものについては、収支精算書(規則様式第10号)の提出を省略することができる。

(1) 実績報告書(規則様式第9号)

(2) 事業実績書

(3) 収支精算書

(4) その他必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第10条 町長は、前条に規定する書類を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めた精算額に対して、補助金の額を確定するものとする。

(補助金の交付の時期)

第11条 町長は、前条の規定により補助金の額を確定したときは、30日以内に補助事業者に対して補助金を交付するものとする。ただし、町長が特に認めたときは、補助金の全部又は一部を概算払とすることができる。

(交付決定の取消し等)

第12条 町長は、補助事業者が、次に該当するときは、補助金の交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) この告示に違反したとき。

(2) 補助金の交付の条件に違反したとき。

(3) 補助事業者としての活動が適正でないと認めたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要書類等に虚偽の事実があると認められるとき。

(関係書類の保管)

第13条 補助事業者は、補助金の交付に関する書類等については、補助金の交付が完了した日に属する年度の翌年度から起算して5年間、正確に保存しなければならない。

(関係書類の検査)

第14条 町長は、必要がある場合には補助事業者に対して、補助金の交付に関する書類等の提出を求め、検査を行うものとする。この場合において、関係書類等の提出を求められた補助事業者は、求められた書類等の全てを町長に速やかに提出しなければならない。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

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鬼北町スポーツ選手強化育成事業補助金交付要綱

令和6年5月31日 教育委員会告示第1号

(令和6年5月31日施行)