○鬼北町サテライトオフィス等設置条例施行規則
令和5年4月1日
規則第36号
(趣旨)
第1条 この規則は、鬼北町サテライトオフィス等設置条例(令和4年鬼北町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則の用語の意義は、条例の定めるところによる。
(開館時間及び休館日)
第3条 オフィス等の開館時間は次のとおりのとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときは、開館時間及び休館日を変更することができる。
名称 | 開館時間 | 休館日 |
鬼北町サテライトオフィス | 24時間 | 年中無休 |
鬼北町コワーキングスペース・ワーケーション施設 | 午前10時から午後7時まで | ・日曜日、祝日 ・12月29日から翌年の1月3日までの日 |
(使用の許可)
第5条 町長は、使用許可申請書を受理したときは、その内容を審査し、オフィス等の使用を許可したときは、鬼北町サテライトオフィス等使用許可書(様式第2号。以下「使用許可書」という。)を申請者に交付する。
(使用者の遵守事項)
第6条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 条例に定める事業以外の用途に使用しないこと。
(2) 落書き又は印刷物等を許可なく貼付しないこと。
(3) その他管理上必要な指示に反する行為をしないこと。
(損傷又は滅失の届出)
第7条 使用者は、オフィス等の建物又は設備若しくは備付物件を損傷し、又は滅失したときは、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。