○鬼北町サテライトオフィス等設置条例施行規則

令和5年4月1日

規則第36号

(趣旨)

第1条 この規則は、鬼北町サテライトオフィス等設置条例(令和4年鬼北町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則の用語の意義は、条例の定めるところによる。

(開館時間及び休館日)

第3条 オフィス等の開館時間は次のとおりのとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときは、開館時間及び休館日を変更することができる。

名称

開館時間

休館日

鬼北町サテライトオフィス

24時間

年中無休

鬼北町コワーキングスペース・ワーケーション施設

午前10時から午後7時まで

・日曜日、祝日

・12月29日から翌年の1月3日までの日

(使用許可の申請)

第4条 条例第4条の規定により、オフィス等の使用許可を受けようとする定期利用者(以下「申請者」という。)は、鬼北町サテライトオフィス等使用許可申請書(様式第1号。以下「使用許可申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

(使用の許可)

第5条 町長は、使用許可申請書を受理したときは、その内容を審査し、オフィス等の使用を許可したときは、鬼北町サテライトオフィス等使用許可書(様式第2号。以下「使用許可書」という。)を申請者に交付する。

(使用者の遵守事項)

第6条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 条例に定める事業以外の用途に使用しないこと。

(2) 落書き又は印刷物等を許可なく貼付しないこと。

(3) その他管理上必要な指示に反する行為をしないこと。

(損傷又は滅失の届出)

第7条 使用者は、オフィス等の建物又は設備若しくは備付物件を損傷し、又は滅失したときは、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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鬼北町サテライトオフィス等設置条例施行規則

令和5年4月1日 規則第36号

(令和5年4月1日施行)